未払金の回収や養育費に関するお悩みをしっかりとサポートし、
大切なお子さまとあなたの将来を守ります。
養育費の金額交渉や未払金の回収などをしっかりとサポートし、大切なお子さまとあなたの将来を守ります。
母子家庭のために、相手方から
養育費が回収しやすく
なりました。
養育費回収の 重要な3つのポイントを解説
〜 2020年4月改正「民事執行法」、2019年12月改定「養育費算定表」と養育費の今後 〜
「養育費」とは、子どもを監護する親が監護しない親に対し請求できる養育に要する費用です。また、養育費は、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、自分と同程度の生活を扶養を受ける者にも保持させる「生活保持義務」であり、「余裕があれば支払えばよい」というものではありません。
しかしながら以前の法制度では、算定基準により充分な額が認められない、あるいは支払いに対する強制力が弱く、不払いが横行するといったケースが少なからず見受けられ、社会問題ともなっていました。こういった背景を受け、国は2019年12月〜2020年4月に法律・制度を大きく改正、子どもと監護する親に寄り添った制度となりました。
ポイント1


以前に約束した養育費は
遡って請求が可能
当事者間で養育費を取り決めていた場合
よく見逃されている点として、未払いの養育費は過去に遡って請求が可能である、という制度があります。こちらは近年新設された制度ではありませんが、過去に約束している養育費があれば5年以上に遡って未払金の支払いを求められる場合があります。
ポイント2


第三者による情報開示手続きを
利用し、相手の給与・資産等の
把握が可能に
2020年4月改正「民事執行法」
第三者からの情報取得手続きの新設、財産開示手続きの見直しにより、養育費の支払い義務を負う相手の給与や銀行口座、資産等に関する情報が取得しやすくなり、不払いに対する強制執行が実現しやすくなりました。
ポイント3


養育費の算定基準見直しにより、
金額は増額傾向に
2019年12月改定「養育費算定表」
2003年の公表以来初の見直しがなされ、携帯電話を使う子どもの増加といった社会情勢の変化を反映させた新しい基準に。ケースにより異なりますが多くの場合で改定前と比較して増額傾向となりました。
一つ一つのポイントについて、
詳しく見ていきましょう
ポイント1

以前に約束した養育費は遡って請求が可能
※当事者間で養育費を取り決めていた場合
離婚時に約束していた養育費も、実際は振り込まれなくなってしまうケースも多くあります。さまざまな事情により、振り込みが遅れてきたり、金額が変わってきたり、そのうち振り込み自体がなくなってしまうことも。。
このような未払金がある場合、事前に金額の約束がなされていた際は、5年以上に遡って支払いを求めることが可能です。
養育費の過去請求事例
未払い期間 |
約束されてい た養育費 |
解決例 |
---|---|---|
3年 (36ヶ月) |
4万円/月 |
36×4万円 =144万円 |
5年 (60ヶ月) |
10万円/月 |
60×10万円 =600万円 |
ケースによりますが、
過去の未払金を請求し、100万円以上を取り戻せることもございます。
ポイント2

第三者による情報開示手続きを利用し、
相手の給与・資産等の把握が可能に
2020年4月改正「民事執行法」
これが一番重要な点かもしれませんが、近年新設された制度として「第三者による情報開示手続きを利用できる」点がございます。これは簡単にいうと、「裁判所が相手方の給与や資産等に関する状況を調査してくれる」制度です。
この制度を利用するにはいくつかの条件がありますが、相手方の所在が分からない場合などは、公的機関の登録情報などを基に、裁判所が本来払われるべき養育費の請求を目的として情報開示のサポートをしてくれることがあります。
改正前との比較(相手の資産情報取得について)
改正前 | 改正後 |
---|---|
特になし | 裁判所から関係各所に対し債務者に関する情報を求め、情報の提供を受けることができるようになりました。 |
裁判所などのサポートにより、相手方の給与や資産等を把握することが可能に。
不当な養育費の未払いを防ぐことができます。
ポイント3

養育費の算定基準見直しにより、
金額は増額傾向に
2019年12月改定「養育費算定表」
国が定める養育費の算定表は子どもの人数と年齢によって細かく定められています。2019年の変更では、社会情勢の変化を反映させた新しい基準が定められ、以下の表のように養育費が増額傾向となりました。
改定前後の養育費比較(参考)
条件 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
子ども1人(0〜14歳)
義務者年収:600万円 親権者年収:100万円の場合 |
2~4万円 | 4~6万円 |
子ども1人(15歳以上)
義務者年収:1,000万円 親権者年収:300万円の場合 |
10~12万円 | 14~16万円 |
ケースによりますが、過去の基準と比較し、
月額2万円~4万円、年間で45万円以上の増額となるケースもございます。
お子さまの将来のため、養育費の安定的な確保はとても重要です。


離婚をした後に元配偶者から約束した養育費が支払われない、もしくは離婚をしたときは養育費の約束をしなかったけれども現在生活が厳しい、そのような方はたくさんおられるのではないでしょうか?
そのような方の手助けになることができればと思い、日々、養育費請求の業務について奮闘しています。養育費は、お子さまが自立するために必要な費用(生活費・教育費・娯楽費等)をいいます。
離婚の時は養育費を受け取りなくないと考えた方もおられると思いますが、養育費はお子さまが自立するための費用ですから、離婚の原因の如何にかかわらず、お子さまのために必ず受け取るべき費用です。
私は、通常の業務の他にも中学校・高等学校に赴き、いじめ防止授業やキャリア教育を行なっております。この活動を通じて、児童の成長は本当に凄まじいものだと感じます。一回の授業だけでも大きな成長が見られるのです。それだけ未成熟期において受ける影響が大きいのでしょう。未成熟期においてお子さまが少しでもより良い影響を受けることができるよう、お子さまの生活を保持することは必要不可欠です。
一人で思い悩む必要はありません。どうぞお気軽に当法律事務所にお問い合わせください。
EKAI法律事務所 代表 飯野 恵海
料金表
初回相談料 | 無料 |
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お支払い方法 | 分割支払い可能 |
預かり金 | 1万円 |
着手金・報酬金 |
以下のプランにてご相談を承ります。
|
※着手金の分割支払について対応いたします。
事務所概要
事務所名 | EKAI法律事務所 |
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代表弁護士 | 飯野 恵海 (イイノ エカイ) 第一東京弁護士会所属 登録番号50725号 |
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