経済状況が苦しくなり、借金の返済が滞ってしまうと、貸金業者等の債権者から取り立てが始まります。
取り立てが始まってしまうと、ますます気持ちに焦りが生まれてしまうのではないでしょうか?
取り立ては止めたい…。でも今すぐに借金の完済はできない…。
そうすると、取り立ては止めることができないのでしょうか?
そのようなことはありません。
借金の返済を完了しない限り、取り立ては絶対に続いてしまう…というわけではないのです。
きちんとご自身の借金に向き合うことで、借金の取り立てをストップさせることができます。
それは、一体どのような方法なのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。
取り立てが始まってしまうと、ますます気持ちに焦りが生まれてしまうのではないでしょうか?
取り立ては止めたい…。でも今すぐに借金の完済はできない…。
そうすると、取り立ては止めることができないのでしょうか?
そのようなことはありません。
借金の返済を完了しない限り、取り立ては絶対に続いてしまう…というわけではないのです。
きちんとご自身の借金に向き合うことで、借金の取り立てをストップさせることができます。
それは、一体どのような方法なのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。
目次
そもそも違法な取り立てかも? ― 法律で禁止されている取り立ての方法があります。
まず、貸金業者等からの取り立てに関して、もし違法な取り立てであるのなら、法律の専門家である弁護士に相談することですぐに止めることができます。
禁止されている取り立て方法については、貸金業法21条に記載されています。
具体的な内容については、以下のような行為が禁止されています。
・正当な理由なく、不適用な時間に電話・訪問すること。
・正当な理由なく、債務者の勤務先等、居住地以外の場所に電話・訪問すること。
・債務者の借入に関する事実や債務者の私生活に関する事実を、債務者以外の者に明らかにすること。
・債務者以外の者に対し、債務者に代わって債務を弁済することを要求すること。
他にも禁止されている内容がありますので、取り立てが執拗であったり、取り立てが債務者の周囲にも迷惑を掛けていたりなど、取り立て方法に疑問や違和感があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
では、違法な取り立てでないと、取り立ては止められないのでしょうか?
勿論そのようなことはありません。
以下のトピックで詳しくご紹介いたします。
禁止されている取り立て方法については、貸金業法21条に記載されています。
貸金業法 21条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
具体的な内容については、以下のような行為が禁止されています。
法律で禁止されている取り立て方法
・正当な理由なく、不適用な時間に電話・訪問すること。
・正当な理由なく、債務者の勤務先等、居住地以外の場所に電話・訪問すること。
・債務者の借入に関する事実や債務者の私生活に関する事実を、債務者以外の者に明らかにすること。
・債務者以外の者に対し、債務者に代わって債務を弁済することを要求すること。
他にも禁止されている内容がありますので、取り立てが執拗であったり、取り立てが債務者の周囲にも迷惑を掛けていたりなど、取り立て方法に疑問や違和感があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
では、違法な取り立てでないと、取り立ては止められないのでしょうか?
勿論そのようなことはありません。
以下のトピックで詳しくご紹介いたします。
借金の取り立てを止める方法 ― 債務整理で取り立てが止まるって本当?
借金の取り立ては、債務者が弁護士に債務整理を依頼して、弁護士が債権者に『受任通知』を送付することで止まります。
弁護士は債務者と委任契約を結び、依頼主となった債務者から債権者名を教えてもらった後、早急に債権者へ受任通知を送付します。
この受任通知によって、債権者からの取り立てが止まります。また、返済もここで一度ストップさせます。
この受任通知の送付は、債務整理をする場合には、自己破産・個人再生・任意整理のいずれの手続を選択するにしても、共通する手順となります。
何故、受任通知によって借金の取り立てが止まるのかというと、貸金業法において以下に規定される行為が禁止されているからです。
上記の法律に『弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知』とあります。
この通知は受任通知のことです。
つまり、債権者(貸金業者等)は、受任通知を受領後、電話・電報・ファックス・訪問等の方法で債務者に借金の取り立てをすることが禁止されています。
この法的根拠により、「借金の取り立ては受任通知により止まる」といえるのです。
また、貸金業法47条の3の3号により、上記の規定を破った際の罰則が設けられています。
この罰則規定に加えて、貸金業者が違反した場合は業務停止や貸金業登録取り消しなどの行政処分の対象となることもあります。
これらの罰則が設けられていることで、法律がより守られるようになっているのです。
弁護士は債務者と委任契約を結び、依頼主となった債務者から債権者名を教えてもらった後、早急に債権者へ受任通知を送付します。
この受任通知によって、債権者からの取り立てが止まります。また、返済もここで一度ストップさせます。
この受任通知の送付は、債務整理をする場合には、自己破産・個人再生・任意整理のいずれの手続を選択するにしても、共通する手順となります。
何故、受任通知によって借金の取り立てが止まるのかというと、貸金業法において以下に規定される行為が禁止されているからです。
貸金業法 21条1項9号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
上記の法律に『弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知』とあります。
この通知は受任通知のことです。
つまり、債権者(貸金業者等)は、受任通知を受領後、電話・電報・ファックス・訪問等の方法で債務者に借金の取り立てをすることが禁止されています。
この法的根拠により、「借金の取り立ては受任通知により止まる」といえるのです。
また、貸金業法47条の3の3号により、上記の規定を破った際の罰則が設けられています。
貸金業法 47条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
三 第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
この罰則規定に加えて、貸金業者が違反した場合は業務停止や貸金業登録取り消しなどの行政処分の対象となることもあります。
これらの罰則が設けられていることで、法律がより守られるようになっているのです。
まとめ ― 受任通知によって、借金の取り立ては止めることができる。
これまでのトピックスの内容を以下にまとめます。
・借金の取り立ては、債務者が弁護士に債務整理を依頼して、弁護士が債権者に『受任通知』を送付することで止まる。
・自己破産・個人再生・任意整理のうち、いずれの債務整理手続を選択しても、必ず受任通知は送付する。
つまり、どの債務整理手続の方法をとっても、弁護士に依頼した場合、借金の取り立てを止めることが可能となります。
・借金の取り立ては、債務者が弁護士に債務整理を依頼して、弁護士が債権者に『受任通知』を送付することで止まる。
・自己破産・個人再生・任意整理のうち、いずれの債務整理手続を選択しても、必ず受任通知は送付する。
つまり、どの債務整理手続の方法をとっても、弁護士に依頼した場合、借金の取り立てを止めることが可能となります。
借金の取り立てにお悩みではありませんか?
借金の返済が滞ってしまうと、取り立てが始まります。
日常生活を送るうえで、取り立ての電話が今にかかってくるのではないかと気にし続けることは、たいへん苦痛ではないでしょうか?
法律の専門家である弁護士に、一度相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひご相談ください。
日常生活を送るうえで、取り立ての電話が今にかかってくるのではないかと気にし続けることは、たいへん苦痛ではないでしょうか?
法律の専門家である弁護士に、一度相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひご相談ください。