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養育費はいつから支払われるの?養育費の請求のタイミングに注意!

養育費の支払いがスタートするタイミングとは?
離婚の際に養育費について取り決めたとして、養育費はいつから発生するの?
また養育費はいつから請求できるの?
子どもがいて離婚をするとなると養育費について気になることが色々あるかと思います。
また既に離婚しており、養育費をこれから請求する方も、いつから養育費がもらえるのかと気にされているのではないでしょうか?
こちらの記事では養育費がいつから発生するかについて解説しています。

養育費の終期についてはこちらの記事で解説していますので、こちらも参考になさってください。
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養育費とは?

養育費は、子の監護に要する費用を指し、離婚後の子どもの養育費(民法766条1項)と、認知後の子どもの養育費(民法788条、766条1項)があります。
義務の性質は、生活保持義務と解されています。つまり、非監護親が子どもに対し、自分と同程度の生活水準を保障する義務をいいます。
婚姻外に出生した子どもについても、認知した父は、親権者でなくとも生活保持義務を負います。

養育費はいつから支払われる? ― 「養育費支払の始期」は請求時が一般的

養育費が支払われるスタートのタイミングを「養育費の支払の始期」といいます。
養育費の支払の始期は、公平の見地から請求時とするのが一般的です
請求時というのは言い換えると、「権利者が請求の意思を明確にしたとき」と表せます。
例えば、調停や審判の申立時が通常請求時と判断されますが、それより前に請求していたことが立証されればそのタイミングが請求時となります。

例外:請求時より前とする例も有り ― 請求時より前の養育費が認められる場合があるの?

支払の始期を請求時より前とする裁判例もあります。

例として、離婚時からとされたケースや、子どもの監護が始まった時からとされたケースがあります。また、認知が審判で確定した時からとされた例もあります。

一般的に養育費の支払の始期が請求時とされるのは、長い期間にわたって養育費の請求をしていなかった場合、請求以前に遡ると、その期間によっては義務者が一時に支払うべき金額が多額になり、義務者にとって酷だというのが一つの考慮要素となります。そこで、請求以前に遡って請求を認めても義務者にとって過酷とはいえず、養育費の支払を免れることが著しく公平に反する場合には、請求以前に遡って請求を認めることが妥当と考えられます。

養育費には時効がある ― 未払の養育費を放っておくと請求できなくなるの?

また、養育費にも時効が存在します。
養育費を請求する権利も債権ですので、時効があります。

原則、養育費請求権の時効は5年です。

養育費の取り決めをしていても、未払い養育費をそのままにしてしまっていると時効を迎えてしまい、請求できなくなってしまいますので注意が必要です。
ただし、調停・審判などによって過去の養育費の未払い分について確定的に取り決めた場合は時効は10年になります。

時効は権利が発生した時から進んでいきますが、時効を止めることも可能です
時効を止めるには、時効の更新・完成猶予の制度を使います。
詳しくはこちらのページで解説していますので、参考になさってください。

まとめ

・養育費の始期は通常請求時からとなる。
・例外的に請求時より前から請求できることがある
・養育費には時効がある

養育費には時効があるため、未払い養育費がある場合は早めに動くことが重要です。

養育費の支払われる期間について無料相談をお勧めします

養育費がいつから支払われるかについて解説しましたが、請求時がいつになるかなど、専門家でなければ期間の判断は難しいところがあります。
支払われるべき養育費を支払ってもらうためにはいくつか手段があり、法律の専門家である弁護士であれば、状況にあった的確なアドバイスをすることができます。
また、養育費には時効もあるため、早めに動き出すことが重要です。

養育費に関して、ご心配やご不安がある場合は、ぜひ一度ご相談されることをお勧めします。弁護士が無料相談を行なっていますので、どうかお一人で悩まずに、お気軽にご活用ください。
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