Topics

成人年齢18歳に引き下げの影響は? 養育費はいつまで支払われるの?

養育費の支払いが終わるタイミングとは?
離婚の際に取り決めた養育費だけど、いつまで支払ってもらうことができるの?
子どもが大学に行く場合、大学卒業まで養育費を支払ってもらうことができるの?
養育費について取り決めを行なっていても、実際どのようになるのか不安に感じられることがあるかと思います。
また、取り決めを行なったときと状況が変わることもあるでしょう。
こちらの記事では、養育費の支払いが終わるタイミング、つまり養育費の終期について解説しています。

養育費の始期についてはこちらの記事で解説していますので、こちらも参考になさってください。
ご相談はこちらから

養育費とは?

養育費とは、子を監護している親から、非監護親に対する未成熟子の養育に要する費用をいいます。
養育費には離婚後の子の養育費(民法766条1項)と、認知後の子の養育費(民法788条、766条1項)があります。
養育費の対象となる子は、「未成熟子」、つまり経済的に自ら独立して自己の生活費を獲得すべき時期の前段階にあって、いまだ社会的に独立人として期待されていない年齢にある子となります。

養育費はいつまで支払われるの? ― 養育費の終期は子が未成熟子でなくなったとき

上記のとおり、養育費の支払いの対象は未成熟子です。
それでは未成熟子とは何歳までを指すのでしょうか?

基本的に未成熟子は、成人しているかどうかではなく、経済的に独立して、自身で生活することができるかどうかという点で判断されます。
例えば、未成年であっても高校卒業後に就職し、自ら十分な収入を得ている場合は、未成熟子とはいえません。

そこで、養育費の終期は以下のとおり定められます。
 

原則


養育費支払いの終期は、20歳に達したとき


実際の調停では、終期を「20歳に達する日が属する月まで」とする例が多いです。
これは過去、高校卒業年齢の満18歳を終期とする例が多かったのが、高校卒業後ほとんどの者が進学するようになった今、満20歳までは親が子を経済的に支える状況が一般的になった社会状況が影響していると考えられます。
 

例外


子の大学進学の可能性が高く、かつ両親の経済状況等から非監護親にも大学卒業までの生活費を負担させるのが相当であるときは、養育費支払いの終期は、22歳に達した後に到来する3月の末日

 
ただし、大学進学後にアルバイト収入や奨学金で自ら十分な収入を得ている場合は、未成熟子とみなされずに、養育費の支払い義務が発生しない可能性があります。
また、子が病弱などの理由で就労ができない場合は、成年に達していても未成熟子とすることがあります。

成年年齢引き下げの影響はあるの? ― 民法改正により成年年齢が満18歳に

平成30年の民法の一部改正により、成年年齢が満18歳に引き下げられました。
改正民法は令和4年(2022年)4月1日より施行されています。

養育費の支払い義務が発生する未成熟子かどうかの判断は、成年年齢に達したかどうかのみでされるわけではありません。
しかし、終期について、「満20歳に達する日の属する月まで」とする例が多いことから、多数は成年年齢を迎えるタイミングと終期を合わせていたといえます。

ただし、これは上記のとおり、満20歳までは親が子を経済的に支える状況が一般的になった社会状況が影響していると考えられます。
成年年齢は引き下げられますが、社会状況が変化したわけではないので、養育費の終期については従前通り、満20歳までと判断されると考えられます。

また、大学に進学する場合、又は大学に進学する可能性が高い場合は、一般的に卒業するとされる「満22歳となった以降の最初の3月まで」を養育費の支払い終期にできる可能性があります。ただし、大学に進学するからといって、必ずしも終期が22歳までとできるわけではない点に注意が必要です。大学生の子の養育費の支払いについては、父母の収入、学歴、職業、義務者の進学についての事前の同意の有無などの事情により判断されることとなります。

子が大学に進学することになった場合は? ― もともとは大学進学の予定がなかった/明確でなかったケース

大学進学する場合、養育費の支払いは大学卒業の3月までとすることができることがあると説明しましたが、離婚当時、子が大学にいくことを想定せずに終期を定めてしまっていた場合はどうなるのでしょうか?

結論から言うと、養育費の支払い終期の延長が可能な場合があります。

例として、養育費の合意が、子が大学進学するかまだ明確でない小学生の時期にされ、当時終期を満20歳までとして、その後に大学進学が決まった場合を考えます。

この場合、合意による終期の定めを維持することが、その実情に照らして相当でないと判断されるような事情変更が認められると、養育費の分担期間の延長が認められます。この場合の事情変更は、子の大学への進学により学費を支出する事情が生じたことにあります。
従来の養育費の定めが実情に適さなくなった場合には、これを変更することができると考えられています。

ただ、このケースに似た場合でも、上記のとおり、父母の収入、学歴、職業、義務者の進学についての事前の同意の有無などの事情により、養育費支払い終期の延長が認められない場合もあります。

実際の状況を考慮して判断されますので、養育費の支払い終期について不安や心配がある方は、専門家である弁護士への無料相談をおすすめします。

養育費の支払い期間が終わっても、子から扶養料の請求ができる

大学に進学したとしても、養育費の終期の延長ができないケースがあると説明しました。

ただ、合意した養育費分担期間が終期を迎えたとしても、大学の進学によって学費や生活費が必要な場合には、成人した子自らが、支払い義務者に対して扶養料として学費や生活費を請求することができます

扶養料の請求についても、子が未成年の場合、親権者が法定代理人として請求することができます。

養育費と扶養料は選択的な関係にあるとされていますので、既に養育費請求を行なっている場合、申し立てが重複してしまいます。もし扶養料請求を考えられている場合は、スムーズに手続き・処理をするためにも、弁護士へご相談されることをおすすめします。

養育費がいつまで支払われるのかについて、弁護士への無料相談をおすすめします

養育費がいつまで支払われるかについて解説しましたが、実際にどう決めれば良いのか、また大学進学などで終期を延長させるにはどうすれば良いのか、専門家でなければ判断が複雑な点もあります。
支払義務者側にも親としての責任を全うしてもらうためにも、養育費の終期についてはきちんと検討する必要があります。

法律の専門家である弁護士であれば、状況にあった的確なアドバイスをすることができます。
養育費の支払い終期だけでなく、養育費に関して、ご心配やご不安がある場合は、ぜひ一度無料相談されることをお勧めします。弁護士が無料相談を行なっていますので、どうかお一人で悩まずに、お気軽にご活用ください。
ご相談はこちらから
トピックス一覧へ戻る