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養育費はいつからいつまで支払われるの?支払の始期・終期と注意点を解説

養育費は何歳から何歳まで支払われるの?一度決めたらもう変更できないの?
子どもがいる場合の離婚となると、考えることが山積みかと思います。
その中の一つである『養育費の支払い期間』ですが、何歳から何歳まで支払ってもらうことができるのでしょうか?
また、離婚調停などで支払いの期間を定めてしまった場合、子どもの大学進学などで想定よりも子どもを経済的に支える期間が長くなった場合、期間の延長はできないのでしょうか?

この記事では、養育費の始期・終期について、またそれに伴う注意点などについて解説しています。

養育費の始期についてはこちらの記事で、また、養育費の終期についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
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養育費とは?

養育費とは、子を監護している親から、非監護親に対する未成熟子の養育に要する費用をいいます。
養育費には離婚後の子どもの養育費(民法766条1項)と、認知後の子どもの養育費(民法788条、766条1項)があります。

養育費の対象となる子は「未成熟子」、つまり経済的に自ら独立して自己の生活費を獲得すべき時期の前段階にあって、いまだ社会的に独立人として期待されていない年齢にある子となります。
また、養育費の義務の性質は、生活保持義務だと解されています。
つまり、非監護親が子に対し、自分と同程度の生活水準を保障する義務をいいます。
婚姻外に出生した子についても、認知した父は、親権者でなくとも生活保持義務を負いますので、養育費を支払う必要があります。

養育費は実際いつから支払われる? ― 養育費請求に年齢の下限はなく、始期は請求時が一般的

【原則】 請求時


養育費支払の始期は、公平の見地から請求時とするのが一般的です。
請求時とは、「権利者が請求の意思を明確にした時」と言い換えることができます。
例えば、調停や審判の申立時が通常請求時と判断されますが、それより前に請求していたことが立証されれば、そのタイミングが請求時となります。

【例外】 請求時より前とする例も有り


支払の始期を請求時より前とする裁判例もあります。
例として、離婚時や、子の監護が始まった時、また認知が審判で確定した時からという例があります。
一般的に養育費の支払の始期が請求時とされるのは、長い期間にわたって養育費の請求をしていなかった場合、請求以前に遡ると、その期間によっては義務者が一度に支払うべき金額が多額になってしまい、義務者にとって酷になることが考慮要素となるためです。
つまり、請求以前に遡って請求を認めても義務者にとって支払が過酷とはいえず、養育費の支払を免れることが著しく公平に反する場合には、請求以前に遡って請求を認めることが妥当と考えられます。

養育費はいつまで支払われる? ― 支払い終期は子が未成熟子でなくなった時

【原則】 20歳に達した時


養育費の支払いの対象は未成熟子なので、支払終期は、子が未成熟子でなくなった時となります。
未成熟子かどうかは、成人しているかではなく、経済的に独立して、自身で生活することができるかどうかという点で判断されます。
また、民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられましたが、成年年齢が18歳に変わったとしても、高校卒業後にほとんどの者が進学し、満20歳までは親が子を経済的に支えるという社会状況が変化したわけではないので、従前通り満20歳までと判断されると考えられます

【例外】 子の大学進学の可能性が高く、かつ両親の経済状況等から非監護親にも大学卒業までの生活費を負担させるのが相当である時


養育費支払の終期は、22歳に達した後に到来する3月の末日となります。
ただし、大学進学後にアルバイト収入や奨学金で自ら十分な収入を得ている場合は、未成熟子とみなされずに、養育費の支払義務が発生しない可能性があります
また、養育費支払の終期は、父母の収入、学歴、職業、義務者の進学についての事前の同意の有無などの事情により判断されるので、大学に進学したからといって必ず終期が22歳までとできるわけではない点に注意が必要です。

子が大学に進学することになった場合、支払期間の延長はできるの?

離婚時には子どもが大学に進学するかどうかが分からず、終期を20歳までとしていた場合、大学進学を理由に養育費支払の終期を延長することはできるのでしょうか?

結論から言うと、養育費の支払終期の延長が可能な場合があります
合意による終期の定めを維持することが、その実情に照らして相当でないと判断されるような事情変更が認められると、養育費の分担期間の延長が認められます。

ただし、大学進学後の養育費については、認められないケースも存在します。
実際の状況を考慮して判断されますので、自身のケースではどのように判断されるのか気になる方は専門家である弁護士に無料相談されることをお勧めします。

養育費の支払われる期間について無料相談をお勧めします

この記事では養育費がいつからいつまで支払われるかについて解説しましたが、請求時がいつになるのか、また終期の延長が自分のケースでは実際に可能なのかどうかなど、専門家でなければ判断が難しい部分があります。

支払われるべき養育費を支払ってもらうためにも、養育費についてご心配やご不安がある場合は、ぜひ一度相談されることをお勧めします。法律の専門家である弁護士が無料相談を行なっておりますので、どうかお一人で悩まずに、お気軽にご活用ください。
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