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【2026年4月改正】合意なしでも即請求できる「法定養育費」とは?弁護士が徹底解説

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はじめに:2026年4月、養育費のルールが大きく変わります

2026年(令和8年)4月から施行される改正民法において、実務上の大きな転換点となるのが法定養育費制度です。この制度の最大の特徴は、父母の間で養育費に関する具体的な合意が成立していなくても、離婚と同時に直ちに請求が可能になるという点にあります。これまでは、相手方が支払いに応じない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて長期間争わなければ、具体的な支払義務を確定させることができませんでした。しかし新制度では、所定の要件を満たせば、離婚したその日から当然に養育費を受け取る権利を有することになります。

法定養育費制度とは:お子様を守る強力なセーフティネット

この制度は、話し合いが平行線を辿り、養育費の取り決めができないまま離婚を急がざるを得ないケースにおいて、お子様の生活を守る強力なセーフティネットとして機能します。まずは、この制度を利用するための具体的な要件を整理しましょう。



・2026年(令和8年)4月1日以降の離婚・認知であること

この制度が適用されるのは、施行日以降に離婚、または認知をしたケースに限られます。施行前(2026年3月31日まで)に離婚された方には適用されませんのでご注意ください。



・養育費の具体的な合意が一切ないこと

条文上、この制度は「費用の分担についての定めをすることなく」離婚した場合の特例です。そのため、公正証書等の書面での合意はもちろん、口頭での約束(合意)がある場合にも、法定養育費を請求することはできません。



・離婚時から引き続き主として監護していること

離婚の時から引き続き、お子様の監護を主として行っている親(監護親)が、他方の親に対して請求できる権利です。



・認知されたお子様の場合(未婚のケース)

婚姻届を出していないカップルの間にお子様がいる場合でも、父が認知をしていれば、合意がない場合には認知の日を始期として法定養育費を請求することが可能です。


支給金額と迅速な回収手段:月額2万円と先取特権

受け取れる金額は、法務省令によりお子様一人につき月額2万円と一律に定められました。この権利は離婚(または認知)の日から発生し、原則として毎月末日が支払期日となります。



さらに特筆すべきは、強制執行の迅速性です。通常、相手の給与を差し押さえるには、裁判所の判決や調停調書、公正証書といった「債務名義」が必要不可欠ですが、法定養育費については、法律によって先取特権(優先的に弁済を受ける権利)が付与されています。そのため、こうした債務名義がなくても、法定養育費の権利に基づいて直ちに差押えの手続きを申し立てることが可能です。

制度の活用法:法定養育費はあくまで「最低限の命綱」

法定養育費はあくまで「暫定的・補充的」な制度であることを忘れてはなりません。月額2万円という金額は、あくまで最低限度の生活を維持するための標準的な額であり、多くの家庭においては算定表に基づく適正な額を下回るはずです。



・もし合意が可能であれば、より高い金額で正式に取り決めを行うべきです。



・もし相手方の収入が高い場合には、法定養育費に甘んじることなく、家庭裁判所の調停等を通じて適正な額への増額を求めるのがお子様の利益に適います。

まとめ:お子様の未来を、私たちと共に守りましょう

法定養育費は、離婚直後の不安定な時期や、相手方との話し合いが難しい状況において、お子様の生活を支える「最低限の命綱」となります。しかし、法律の専門家として強調したいのは、この月額2万円という数字が「ゴール」ではないということです。



本来、養育費は父母それぞれの収入や状況に応じて決めるべきものであり、お子様が健やかに成長するために本当に必要な金額を確保することが私たちの使命です。筆者としては、法定養育費を使ってまずは迅速に支払いを開始させ、その上で算定表に基づいた適正な額への増額を戦略的に進めていくことが、最もお子様の利益に資すると考えています。



「2万円では足りないが、どう交渉すればいいのか」「相手が怖くて話し合いにならない」といった不安を一人で抱え込む必要はありません。私たちは、今回の改正で導入された先取特権(迅速な差押え)等の手続きを駆使し、あなたとお子様が将来にわたって安心して暮らせるよう、全力で伴走しサポートいたします。



改正法のメリットを最大限に引き出し、確実にお子様の権利を守るために、ぜひ一度EKAI法律事務所へご相談ください。あなたが一人で悩み、お子様の選択肢が狭まってしまうことがないよう、私たちが法律の専門家として、そしてあなたの心強い味方として、最後まで寄り添い続けます。

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