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自己破産の2つの種類、その違いは破産手続き費用が払えるかどうか ― 同時廃止事件と管財事件

自己破産にも種類があるの?
「借金の返済のやりくりが大変だ、どうにかできないだろうか?」
自身の経済状況を改善する、そのための手段の1つが自己破産です。

では、実際にどういったものかといざ調べると、「同時廃止事件」と「管財事件」、この2つの言葉が出てくるのではないでしょうか?

「同時廃止事件と管財事件――、この2つは何が違うの?」
「どちらの方が自分にとって有利なの? 自分で選ぶことはできるの?」
普段の生活で聞きなれない言葉なので、なかなか分かりづらいかと思います。

以下のトピックで詳しくご紹介します。
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同時廃止事件と管財事件の概要 ― そもそも一体どういうもの?

自己破産とは、原則は財産を処分することで、借金の支払いをする必要がなくなる、裁判所での手続きをいいます。(自己破産については、こちらにて詳細にご紹介しています)

自己破産には、同時廃止事件管財事件の2種類があります。
これら2つの違いは、自己破産手続きをどのように進めるかというところにあります。同時廃止事件は、破産手続き開始決定と同時に、破産手続きを終了させる廃止決定をします。一方、管財事件は、破産管財人が選任されて、破産人の財産などの調査・その後の配当などを行います。

同時廃止事件になるのは、裁判所が「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です(破産法216条第1項)。つまり、破産管財人への報酬も含めた破産手続費用が払えると判断されたときは「管財事件」となり、破産者の資産が破産手続費用に満たない場合は「同時廃止事件」となります。ただし、破産者の資産がない場合にも、免責不許可事由に関する調査をする等のため管財事件になる場合もあります

後ほど詳しくご紹介します。

同時廃止事件と管財事件の費用 ― 自己破産するのにもお金がかかるの?

「お金がないから自己破産手続きをするのに、その手続きをするためにもお金がかかるの?」

上記の説明を見て、疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。自己破産の手続きには費用がかかります。そして、同時廃止事件と管財事件の費用はそれぞれ異なります。

1. 同時廃止事件の場合
弁護士費用 + 予納金等の裁判所への費用(数万円)

2. 管財事件の場合
弁護士費用 + 破産管財人への報酬や予納金等の裁判所費用(約20万円)

1.の同時廃止事件の場合は、債務者の金銭的負担も少なく済むといえます。では、この2つの振り分けはどのようにされているのでしょうか?

同時廃止事件と管財事件の振り分け方法 ― どのように振り分けをしているの?

個人の破産事件において、管財事件となるのは、基本的には以下の場合です。

・破産者が一定の財産を保有している場合
・破産者が申立時又はその直前まで事業者や法人の代表者であった場合
・破産者の事情について破産管財人による調査等の必要がある場合

いくら以上の金額の財産であれば、一定の財産に該当するかなど、具体的な項目については裁判所によって取り扱いが異なります。
一般的には「20万円を超える資産が存在する場合」、管財事件となります。他には、本当に資産を持っていないのかどうかが不明で、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認める」ことができない場合や、債務が多額、もしくは債権者が多数いて、借入が可能なだけの資産の存在や借入による資産形成の可能性が認められると考えられ、資産調査が必要な場合免責不許可事由の存在が認められ、裁量免責の可否を調査するため、破産管財人が選任される場合も管財事件となります。
浪費又は賭博その他の射幸行為(破産法252条第1項4号)の存在が認められるために、その調査のため破産管財人が選任されることがよくあります。

「20万円を超える資産」とは何を指すのか ― 家や車は? 現金はどのように判断するの?

資産の項目別に判断し、1つでも20万円を超える資産がある項目があれば、管財事件となります。

1. 住宅
不動産は、不動産鑑定書による評価額、またはそれに代わる信頼のおける複数の不動産業者の査定の平均額が20万円を超える場合に管財事件となります。しかし、多額の住宅ローンが残っており、住宅の価値を住宅ローンの額が超える場合、同時廃止事件になることもあります。

2. 自動車・バイク等
原則、業者による査定などで20万円を超える評価がされる場合は管財事件となります。しかし、輸入車などの高級車を除き、ある一定以上の期間を経過した車の場合、資産として評価しないこともあります。

3. 現金
現金については99万円までは自由財産ですが、東京地裁本庁での取り扱いですと、33万円以上の現金がある場合には管財事件となります。

4. 退職金
退職金支給見込額の8分の1に相当する金額が20万円を超える場合、管財事件となります。既に退職している、退職予定の場合は、支給見込額の4分の1に相当する金額で判断します。

5. 生命保険
生命保険等の解約返戻金については、すべての保険等の解約返戻金の合計額が20万円を超える場合、管財事件となります。

自由財産の拡張 ― 同時廃止事件と管財事件のどちらがいいの?

これまでのトピックを読むと、同時廃止事件になった方がよいのでは?と思われるかもしれません。

しかし、管財事件には「自由財産の拡張」という制度が存在します。この制度を利用することができれば、本来自由財産として認められるのは現金99万円までのところ、自由財産の拡張によって、預金や車、生命保険を残すことができる場合があります。

自己破産は原則として、破産者の財産を処分し、借金を支払う必要をなくす手続きです。ただ、個人の自己破産については、破産者の経済的更生を図るため、生活に必要な最低限の財産を持ち続けることが認められています。
この「生活に必要な最低限の財産」は、その人ごとに事情が違うものです。今後の生活のために必要と裁判所に認められ、裁判所の決定があれば、自己破産しても、その財産は持ち続けることが可能です。この自由財産の拡張は管財事件でないとできません。
あらかじめ自由財産の拡張が認められている財産もあります。これは、各裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)で定められています。この基準で定められた以外の財産を自由財産として認めてもらう際に、自由財産拡張の申立てをします。

一概に同時廃止事件が有利ということはなく、ケースによっては管財事件の方が破産者にとって有利になることもあります。

まとめ ― 同時廃止事件と管財事件の違い

これまでのトピックの内容をまとめます。

・自己破産手続には同時廃止事件と管財事件の2種類があり、手続きの進め方が異なる。
・裁判所が「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」、つまり、破産手続費用を払えるか否かで、同時廃止事件か管財事件かが決まる。
・破産手続費用が払えないと判断された場合に、同時廃止事件となる。
・破産手続費用を払えるとされる基準は原則として「20万円を超える資産」があるかどうか。
・「20万円を超える資産」は項目ごとに判断され、1つでも超えるものがある場合は管財事件となる。

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