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自己破産とは ― 人生をやりなおす一つの選択肢

自己破産について誤った認識を持っていませんか?
自己破産すれば制限がいろいろとかかるんじゃないの?」
周囲の人にもわかってしまうのでは…」
なかなか人に相談しにくいお金の相談。一人で悩んでしまうことも多いと思います。

自己破産は債務整理の一つの方法です。
財産の処分や制限もありますが、借金を支払う必要がなくなります。また、無条件に他人に知られるようなことはありません。

以下、詳しく紹介します。
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自己破産とは ― その目的と意義

自己破産の目的とはいったい何なのでしょうか?
それは、「自己破産により、免責許可決定を得ることにより、支払い責任を負わない状態にする」ことです。つまり、裁判所から許可をもらうことで、借金を支払う必要がなくなる、ということなのです。

自己破産のメリット ― 借金を支払う必要がなくなるってご存知ですか?

自己破産をすることで、免責不許可事由がなければ、非免責債権を除くすべての債務につき免責を受けることができます。つまり、免責の許可が認められない理由がなければ、必要最低限の支払い義務(税金やアパート・マンションの家賃など)は残りますが、色々なところから借りた借金を返さなくてよくなるのです。
また、弁護士が介入することで、早急に債権者の取り立ての電話を止めることも可能です。

自己破産のデメリット ― 財産が処分される以外には何がある?

自己破産すると、手元にいくらかの財産は残せますが、それ以外の高額な財産は処分することになります。そのほか大きなデメリットとして以下の2点があります。

1. 職業制限
宅建士や警備員、生命保険の募集人など、法律で定められた資格などに基づいて、他人の財産の管理に関わる一定の仕事に対して職業制限があります。

2. 信用情報機関登録
いわゆるブラックリストに登録されます。銀行系、クレジット系、サラ金系のブラックリストに登録され、一定期間普通の金融機関からお金を借りることができなくなります

最低限の生活しか送れなくなってしまうの? どこまで処分が必要? 人にも知られてしまうの?

― 住んでいるところや、車はどうなるの?
業者による評価が20万円を超えるものは原則として処分の対象となります。ただ、家の場合は、賃貸のアパートやマンションですと、滞納をしていなければそのまま住み続けることができます。自己破産の場合、持ち家の場合は多くの場合、手放すことになります(住宅ローンを支払いながら持ち家に住み続けるためには、個人再生手続きを選択することになります)。
また、古い車の場合、現時点で20万円の価値がなければ手放さずに済むことがあります。

― 職場には知られないの?
自己破産しても、職場に直接通知はいきません。自己破産した場合、官報に掲載されますが、官報以外に自己破産に関する情報が載ることはありません。戸籍にも、住民票にも、運転免許証にも、自己破産の事実は載りません。

免責不許可事由 ― 免責が認められない理由とは

免責不許可事由として、破産法には以下の11の項目が挙げられています(破産法252条1項)。

1. 財産の隠匿等 (1号)
2. 債務負担等 (2号)
3. 浪費又は賭博等の射幸行為 (4号)
4. その他 (3号, 5号~11号)

支払いを回避するために財産を隠して自己破産を申し出ている場合や、破産手続きを遅らせる目的でクレジット購入したものを安く売ってしまうなどの行為をしている場合、免責は認められないと規定されています。
また、ギャンブルや浪費によって著しく財産を減らした場合又は過大な債務を負担した場合も免責は認められないと規定されています。

ただし、裁判所は免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や事情を考慮して免責許可の決定をすることができます(破産法252条2項)
債務者には、ギャンブルや浪費を一つの原因として多額の債務を負うに至った場合が多く見受けられます。そこで、ギャンブルや浪費により債務を負担した場合、その他上記の免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所において様々な事情が考慮され、免責許可の決定を受ける事例が多数存在します。

非免責債権 ― 自己破産後も残る払わないといけないもの

免責許可決定の確定によって、破産債権、つまり借金について支払責任から免れますが、一定の請求権については支払いの義務が残ります

1. 租税等の請求権
住民税などの租税を滞納している場合、自己破産したとしても支払わなくてはなりません。

2. 特定の場合の損害賠償請求権
故意又は重大な過失のため人の生命や身体に損害を加えた場合に負った損害賠償請求は免除されません。

3. 親族間の一定の義務
養育費などがあたります。こちらも免除されません。

4. 裁判所へ故意に伝えなかった債務
自己破産する際に借金の内容(誰に借りているか)を裁判所に提出します。その際、故意に一部の借金を載せなければ、その借金の支払い義務は残ります。

自己破産についてのイメージに変化はありましたか?

「自己破産すれば、原則として財産を処分しなくてはならないが、借金は支払う必要がなくなる。」

メリット


・今ある借金の支払いを免れることができる
・借金をした債権者からの連絡が来なくなるようにすることができる

デメリット


・財産を処分しなくてはならない
・しばらくの間、お金を借りることができない
・制限される職業がある


自己破産を選べば、毎月の返済のやりくりや、貸金業者からの取り立てから解放されることができます。もちろんデメリットもあるので、慎重な判断が必要です。そして、自己破産するためには一定の条件を満たす必要があります。

今実際に自分は自己破産できるのか? また、自己破産すべきなのか?

一度、客観的に自分の状況を考えるためにも、専門家への相談をおすすめします。
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