裁判所での手続きには様々な費用がかかります。自己破産するから…といって、全ての費用がタダになるということはありません。この手続き費用に充てるため、申立人は裁判所が定める金額を前もって納めなくてはいけません。その納めるお金のことを、「予納金」といいます。予納金は手続きの実費として払わなければいけないものなので、払わなかった場合、申立てが却下されてしまいます。
それほど大事な予納金ですが、その内容はどのようになっているのでしょうか?
また、実際、どれくらいの金額を支払う必要があるのでしょうか?
それほど大事な予納金ですが、その内容はどのようになっているのでしょうか?
また、実際、どれくらいの金額を支払う必要があるのでしょうか?
目次
予納金とは ― 予納金はどういったものなの?
自己破産・個人再生手続き開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続きの費用として裁判所の定める金額を予め納めなければなりません。つまり、申立人には予納義務が課されています。もし予納しなかった場合は申立てが却下されてしまうので、自己破産・個人再生手続ができなくなってしまいます。
予納金の額は一律ではなく、破産財団となるべき財産および債務者の負債の状況、その他の事情を考慮して定められます。また、自己破産手続きの場合、管財事件か、同時廃止事件かといった違いでも金額に大きく差が出ます。
そして、予納金は手続きに必要な費用ですが、余りが出た場合は、申立人に返還されます。
予納金の額は一律ではなく、破産財団となるべき財産および債務者の負債の状況、その他の事情を考慮して定められます。また、自己破産手続きの場合、管財事件か、同時廃止事件かといった違いでも金額に大きく差が出ます。
そして、予納金は手続きに必要な費用ですが、余りが出た場合は、申立人に返還されます。
手続き費用の内訳 ― どういった費用がかかるの?
予納金の内訳は、以下のようになっています。
申立手数料
手続きを申し立てる際、申立書に収入印紙を貼付して払います。
官報公告費
自己破産及び個人再生手続きをした場合、官報に公告されます。そのための官報広告費も、費用に含まれます。
郵券(郵便切手)
債権者への通知等のために必要となる郵便切手を申立書に添付します。
引継予納金
自己破産の場合は破産管財人の報酬等、個人再生の場合は個人再生委員の報酬等の手続きに必要な費用となります。予納金の中で、最も高額なものになります。
申立手数料
手続きを申し立てる際、申立書に収入印紙を貼付して払います。
官報公告費
自己破産及び個人再生手続きをした場合、官報に公告されます。そのための官報広告費も、費用に含まれます。
郵券(郵便切手)
債権者への通知等のために必要となる郵便切手を申立書に添付します。
引継予納金
自己破産の場合は破産管財人の報酬等、個人再生の場合は個人再生委員の報酬等の手続きに必要な費用となります。予納金の中で、最も高額なものになります。
費用の額 ― 実際に費用はどれくらい払うことになるの?
前トピックで挙げた項目について、それぞれどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
なお、これらの費用は各裁判所によって金額に差があります。
同時廃止事件、少額管財事件、通常管財事件の3種類に分けてご紹介します。
1. 同時廃止事件
同時廃止事件ですと破産管財人は選任されないため、引継予納金は必要ありません。
2. 少額管財事件
3. 通常管財事件
裁判所によっては、引継予納金を分割で納付することにより、再生計画の履行の可能性を点検・監督するという運用を行なっています。
なお、これらの費用は各裁判所によって金額に差があります。
自己破産の場合
同時廃止事件、少額管財事件、通常管財事件の3種類に分けてご紹介します。
1. 同時廃止事件
手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報広告費 | 11,000円程度 |
郵券(郵便切手) | 数千円程度 |
引継予納金 | なし |
同時廃止事件ですと破産管財人は選任されないため、引継予納金は必要ありません。
2. 少額管財事件
手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報広告費 | 13,000円程度 |
郵券(郵便切手) | 数千円程度 |
引継予納金 | 原則20万円 |
3. 通常管財事件
手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報広告費 | 13,000円程度 |
郵券(郵便切手) | 数千円程度 |
引継予納金 | 20万円〜 |
個人再生の場合
手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報広告費 | 約10,000円程度 |
郵券(郵便切手) | 数千円程度 |
引継予納金 | 15万円〜30万円程度 |
裁判所によっては、引継予納金を分割で納付することにより、再生計画の履行の可能性を点検・監督するという運用を行なっています。
自己破産における少額管財事件とは ― 管財事件とは違うものなの?
自己破産の管財事件においては、裁判所によって、手続きを簡易・迅速にする「少額管財」手続を運用により採用しています。これは管財事件のうち、比較的短期間の調査等で足りるものについてはその期間を短くし、破産管財人報酬も少額として行うものです。多くの裁判所で、破産管財人の報酬は「20万円程度」とされています。
費用面、また、手続きにかかる時間も比較的短期間ですので、破産者の負担が減る手続きといえます。ただ、少額管財は法律上で規定されているものではないので、管轄の裁判所で少額管財手続が用意されているかは注意が必要です。少額管財手続の場合、弁護士を代理人として破産申立てを行わなければならない裁判所がほとんどです。
管財事件になってしまう可能性がある場合は、いずれにしても弁護士にご相談されることをおすすめします。
費用面、また、手続きにかかる時間も比較的短期間ですので、破産者の負担が減る手続きといえます。ただ、少額管財は法律上で規定されているものではないので、管轄の裁判所で少額管財手続が用意されているかは注意が必要です。少額管財手続の場合、弁護士を代理人として破産申立てを行わなければならない裁判所がほとんどです。
管財事件になってしまう可能性がある場合は、いずれにしても弁護士にご相談されることをおすすめします。
まとめ
費用は何のために必要なのか、また、どれくらいの金額になるのか。上記の内容を簡単にまとめます。
・申立人には予納義務がある
・予納金は各裁判所で金額に差がある
・申立手数料 + 官報公告費 + 郵券(郵便切手) + 引継予納金
ただし、自己破産手続きの同時廃止事件のとき、破産管財人を選任しないため、引継予納金は発生しない。
予納金
・申立人には予納義務がある
・予納金は各裁判所で金額に差がある
予納金の内訳
・申立手数料 + 官報公告費 + 郵券(郵便切手) + 引継予納金
ただし、自己破産手続きの同時廃止事件のとき、破産管財人を選任しないため、引継予納金は発生しない。
費用の目安
申立手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報広告費 | 10,000円〜13,000円程度 |
郵券(郵便切手) | 数千円程度 |
引継予納金破産管財人・個人再生委員の報酬等の手続きに必要な費用 | ①自己破産の場合 20万円〜 (少額管財事件の場合、原則20万円) ②個人再生の場合 15万円〜30万円程度 |
必要な費用がどれくらいなのか、把握することはとても大事です。
自己破産や個人再生を検討する際、必要になる費用を把握しておくことは大切です。
自分にはどれくらいの費用がかかるのか、現実的に自己破産・個人再生手続きを検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか? 客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。
自分にはどれくらいの費用がかかるのか、現実的に自己破産・個人再生手続きを検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか? 客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。