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任意整理だと、車は手元に残せるって本当?

任意整理の場合、車は手元に残すことができます。
「自己破産だと車が手元に残せないことがあるって聞いたのだけど…」
「任意整理の場合でも、車は処分しなくてはいけないの?」

任意整理を考えたとき、自分の財産や車がどうなってしまうか、不安になってしまうのではないでしょうか?

任意整理は、裁判所を介さず、当事者間で和解し、当該和解内容に従って返済をする手続きです。

任意整理の手続きについては「任意整理とは ― 裁判所を介さない債務整理」で詳しくご紹介しています。


任意整理では、自己破産のように財産処分が必要ではないので、手元に車を残しながら債務整理をすることが可能です。

以下のトピックで詳しくご紹介いたします。
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任意整理とは? ― 任意整理はそもそもどういったものなの?

任意整理とは、裁判所を介さず、当事者間で和解し、当該和解内容に従って返済をする手続きです。
任意整理は、財産の処分が必要な自己破産や、再生計画の認可に条件のある個人再生と比べると、デメリットが少ない手続きといえるでしょう。

担保付きの借金や、保証人付きの借金がある場合は、これらの借金について任意整理してしまうと、担保を実行されたり、保証人に対して債権者から請求がいってしまったりするデメリットはあります。自動車ローンに関していうと、後で説明する所有権留保という担保付きの借金である場合が多いです。

しかしながら、この担保や保証人付きの借金の場合は、「任意整理の対象から外す」という方法で、デメリットを回避することができます。

任意整理なら車は必ず手元に残せるの? ― 任意整理する債権を選べば、ローンがあっても車を手元に残すことは可能です。

任意整理は柔軟な解決が可能な債務整理の方法です。

任意整理する債務を選ぶことができ、かつ、手続きの進め方(和解案の内容)についても、法律の規定に縛られず、債務者の意向や実情に合わせた解決が可能です。また、任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、全ての債権者を対象とする必要はありません。

そのため、車のローンが残っていて、ローン契約に『所有権留保特約』が規定されていても、車のローンを従前通りに支払い継続し、車のローン以外の債務を任意整理の対象にすることで、車を手元に残すことが可能になります。

この『所有権留保特約』については次のトピックでご紹介します。

車のローンが残っている場合はどうすればいいの? ― ローンそのものを任意整理するかどうかで、車が手元に残るかどうかも変わる。

前トピックにて出てきた『所有権留保特約』とは、一体どのようなものなのでしょうか?

『所有権留保特約』が、ローン契約に含まれている場合、債権者との間で、

① ローンを完済するまで所有者を債権者とし、
② ローン契約中に支払いが滞った場合には、債権者が車を引き上げて処分し、売却金額をローン残高に充てる

という約束をしたことになります。

任意整理をする際、弁護士からローン会社に連絡が入った時点(受任通知を送付した時点)で、債権者によって車が引き上げられる可能性があります。このため、ローンが残っていて、そのローンも含めて債務整理をする場合、車を手元に残すことは難しいでしょう。

しかし、任意整理は上記のとおり、全ての債権者を対象とする必要はありません。車のローンが残っていて、ローン契約に『所有権留保特約』が規定されていても、車のローンを従前通りに支払い継続し、車のローン以外の債務を任意整理の対象にすることで、車を手元に残すことが可能になります。

まとめ ― 任意整理の時、整理する債権者を選べば、ローンが残っていても車を手元に残すことができる。

これまでのトピックスの内容を以下にまとめます。

・任意整理とは、裁判所を介さず、当事者間で和解し、当該和解内容に従って返済をする手続きである。
・任意整理をする債務を選ぶことができる。
・車のローンが残っていて、ローン契約に『所有権留保特約』が規定されていても、車のローンを従前通りに支払い継続し、車のローン以外の債務を任意整理の対象にすることで、車を手元に残すことが可能。

車を残せるかどうかは、それぞれの方の状況に依ります。

任意整理を検討されていても、本当に自分にとってベストな債務整理の方法か、不安になってしまうことがあるのではないでしょうか?

一体手元に何が残せるのか?
自分に合った債務整理とは何なのか?

現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
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