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個人再生の手続きはどのように進むの?

個人再生を申立てるにはどのような準備が必要になるの?
「個人再生を考えているけど、実際どういったことをするのだろう?」
「何を準備すればいいのだろう?」

個人再生を考えたとき、実際にどのような手続きをするのか疑問に思ってしまうのではないでしょうか?
個人再生の申立てを行うには、色々な準備が必要となります。
また、個人再生手続は裁判所での手続きですので、裁判所に行かなくてはならないタイミングもあります。

では実際に、どのような準備が要るのでしょうか?

また、手続きはどのように進むのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。
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個人再生とは? ― 個人再生はそもそもどういったものなの?

個人再生手続は、財産を処分せず、債務を減免した上で、残りの債務を原則3年間(例外的に5年)で分割弁済することができる債務整理手続です。

個人再生では、財産の処分は原則必要ありません。
しかしながら、最低100万円は支払う必要があるので、債務総額100万円以下の場合は、債務の減免はできません。(分割払いのメリットはあります。)
自己破産のように、借金を払う必要がなくなるわけではないのです。

大きなメリットとしては、住宅ローン支払い中の住宅を維持したままで、債務整理をすることが可能な場合があること、また、事業者であれば事業が続けられることが挙げられます。
加えて、自己破産と比較して、個人再生ですと、現在保有する資格に関する制限もありません。

個人再生手続には2種類あり、『小規模再生手続』と『給与所得者等再生手続』があります。
※この2種類の違いなど、個人再生手続についてはこちらで詳しくご紹介しています。

個人再生を利用するには満たさなくてはならない条件がいくつかあります。

1. 経済的に窮境にある個人
2. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み
3. 住宅ローン等を除く負債総額が5,000万円以下

以上の3点が個人再生手続を利用するための要件です。
また、個人再生手続のうち、給与所得者等再生を利用する場合は、以下の条件も満たす必要があります。

4. 給与またはこれに類する定期的な収入であって、その額の変動幅が小さい

これらの条件を満たしてはじめて、個人再生手続へと進むことができます。

個人再生の手続きの順序 ― どういった流れで個人再生手続は進むの?

それでは、どのような流れで個人再生手続は進むのでしょうか?
個人再生手続を検討するにあたり、第一に、経済的に窮境にある債務者であることが前提になります。

進み方は、弁護士に個人再生手続を依頼した場合、弁護士は依頼主から債権者名を教えてもらった後、早急に債権者へ『受任通知』を送付します。この受任通知によって、債権者からの取り立てが止まります。また、返済もここで一度ストップさせます。
そして受任通知と同時に『債権調査票』を送付することで、債務者の債務についての情報を債権者から回答してもらいます。

申立てにあたっては、債権の調査において「債権者一覧表」を、また、財産の調査においては「財産目録」を作成することとなります。調査が完了後、個人再生手続開始申立書を作成します。
その後、裁判所に申立てを行うことになります。流れは以下の通りです。

① 再生手続開始の申立て


個人再生手続開始申立書を、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に提出します。

② 再生手続開始決定


ここで個人再生委員の選任があります。
申立代理人として弁護士が申立てた小規模個人再生、給与所得者等再生には、個人再生委員が選任されない裁判所が多いですが、もちろん選任される場合もあります。
個人再生委員は、裁判所の指定に基づいて債務者の財産や収入等を調査し、債務者が再生計画案を作成するにあたって必要な勧告を行います。

③ 債権の届出と調査


申立時に債権者一覧表を提出していることから、債権者一覧表に記載された債権は届出がなくても届出があったものとみなされ、改めて届け出る必要はありません。
再生債務者及び再生債権者は、届出債権あるいは担保不足見込額について、異議申述することができます。

④ 財産目録、報告書の作成・提出


債務者は遅滞なく、財産目録と所定の報告書を作成して、裁判所に提出します。
ただし財産目録については、申立時に作成・提出させたものを引用させる扱いが広く行われています。

⑤ 再生計画案の作成・提出


裁判所の定める期間までに、再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

⑥ 付書面決議決定 又は 付意見聴取決定


裁判所は、再生計画案が要件に合致していれば、債権者の書面による決議に付する決定(小規模個人再生の場合)または債権者の意見を聴取する決定(給与所得者等再生の場合)をします。

⑦ みなし可決(小規模個人再生)


小規模個人再生では、書面決議の結果、不同意が議決権を有する債権者総数の2分の1未満かつ議決権総額の2分の1以下の場合は、再生計画案の可決があったものとみなされます。

⑧ 再生計画認可決定 → 再生計画認可決定 → 確定


再生計画案は可決(小規模個人再生の場合)、もしくは意見聴取期間を経過する(給与所得者等再生の場合)と、再生計画となり、認可要件に合致していれば裁判所は認可決定をします。
再生計画の認可決定がされると、決定日から概ね2週間後に官報公告がされます。この官報公告は、官報掲載日の翌日から公告の効力が生じ、当該効力発生日から起算して2週間が経過すると認可決定が確定することになります。

認可決定が確定することで再生計画の効力が発生し、計画内容に従って権利変更され、個人再生手続が終了します。

まとめ ― 個人再生手続を進めるには色々な準備が必要です。

個人再生手続は、財産を処分せず、債務を減免した上で、残りの債務を原則3年間(例外的に5年)で分割弁済することができる債務整理手続である。

個人再生手続の流れ


まず、弁護士の受任通知の送付により債権者の取り立てを止め、個人再生手続開始申立書を作成します。
裁判所における手続きは以下のとおりです。

① 再生手続開始の申立て
② 再生手続開始決定
③ 債権の届出と調査
④ 財産目録、報告書の作成・提出
⑤ 再生計画案の作成・提出
⑥ 付書面決議決定 又は 付意見聴取決定
⑦ みなし可決(小規模個人再生)
⑧ 再生計画認可決定 → 再生計画認可決定 → 確定

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