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「養育費はいらない」と約束してから離婚した場合、後に養育費を請求することは可能?

「養育費はいらない」と言って離婚してしまったら、養育費の請求はできなくなると諦めていませんか?
子どもがとても小さい場合や、どちらか一方が早く離婚したいと考えて離婚する場合、養育費について取り決めをせずに離婚する場合があります。
また、口論となった流れで「養育費はいらない」と相手方に伝えてしまってそのまま離婚が成立してしまった場合なども想定されます。
養育費はいらないと約束してしまったが、後に養育費を請求したいとなった場合、養育費請求は可能なのでしょうか?
結論から言うと、場合によっては養育費を請求することは可能です。

こちらの記事では、養育費を請求できる場合や請求が難しい場合について、詳しい状況を解説していきます。
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養育費の取り決めについて

そもそも養育費とは、子の監護に要する費用を指し、義務の性質は、生活保持義務と解されています。つまり、非監護親が子に対し、自分と同程度の生活水準を保障する義務をいいます。
一般的には、子どもが経済的、社会的に自立するまでに要する費用のことを意味します。具体的には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などが当たります。

単に離婚時に養育費について取り決めをしていなかった場合

離婚後であっても、養育費の元の性質である扶養義務(民法877条1項)は消滅するものではありません。
よって、一方が早く離婚したいと考え早急に離婚を成立させた場合などで、離婚時に養育費について単に取り決めていなかった場合は、養育費の請求は可能です。
 
第877条(扶養義務者)

1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

 養育費がいつから請求できるかについては、こちらの記事を参考になさってください。

原則として、養育費は請求時から支払いを求めることが可能となります。
例外的に、請求時以前に遡って支払いを求めることができる例もありますので、離婚してしばらく経ってから養育費を請求しようとする場合は、一度法律の専門家である弁護士への無料相談をおすすめします。

「養育費はいらない」と言って離婚した場合

喧嘩別れのような状況で、「養育費はいらない」と一方に伝えてそのまま離婚が成立した場合や、話し合いの末に互いに納得して養育費の請求はしないことになった場合など、状況によって後から養育費を請求できるかが変わってきます。
 

(1) 養育費を請求しない合意が、成立したとはいえない場合


互いの意思が合致しておらず、単に話し合いの中で「養育費はいらない」と述べただけという場合もあるでしょう。口約束でも合意は成立しますが、話し合いの中でそのような話がでたというだけでは、合意が成立したとはいえないと評価できる余地があります。
合意がそもそも成立していない場合は養育費の請求は可能です。
このような場合、上記の「離婚時に養育費について取り決めをしていなかった場合」と同様に、当然に養育費を請求することが可能です。
 

(2) 養育費を請求しない合意が、成立したといえる場合


早く離婚をしたいために「養育費はいらない」と述べた場合など、養育費の請求はしないとの合意をした場合、このような合意も父母の間では有効とされています。
もっとも、次の場合には、養育費を請求することが可能となります。

ア 事情の変更があった場合


父母の間の養育費の請求はしないとの合意については、必ずしも、熟慮された結果に基づくといえないような場合もあるでしょう。養育費を請求しない合意の内容が初めから不当であるような場合は、その合意の変更を求めることができます(民法766条3項)。
 
民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

3項 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前ニ項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

 また、離婚時は就労していたが病気などで仕事を辞めてしまい収入がなくなってしまったなど、その後の事情の変更があれば、事情の変更を理由に合意の変更を求め、適正な養育費を請求することができます。

イ 子の扶養請求権に基づく場合


子の監護者が離婚に当たり、今後養育費を請求しないと言う合意をした場合であっても、子の扶養請求権は子に属するものなので、監護親であっても子の権利を勝手に放棄することはできません(民法881条)。
 
民法881条(扶養請求権の処分の禁止)

扶養を受ける権利は、処分することができない。

 そのため、父母が養育費の支払いを一方のみが負担する合意をしたとしても、これは子の法定代理人としての合意ではなく、扶養義務者または子の監護費用分担義務者としての父母間の扶養義務、または監護費用分担に関する合意とされます。つまり、子の扶養請求権は、監護親の非監護親に対する養育費請求権とは別の請求権であるため、父母間の養育費を請求しないとの合意に拘束されないこととなります。
そこで、父母間に養育費を請求しない旨の合意がある場合でも、子自身が扶養請求権を有することは否定されないといえますが、このような合意をした後に監護親が子を代理して扶養料の請求をした場合には、上記の事情の変更を認めることができる事情がない限り、その請求は認められないとされています。

まとめ

1 単に離婚時に養育費について取り決めをしていなかった場合


養育費の請求は可能。
 

2 「養育費はいらない」と言って離婚した場合


(1)養育費を請求しない合意が成立したとはいえない場合、養育費の請求は可能。
(2)養育費を請求しない合意が成立したと言える場合、このような合意も父母の間では有効。
ア 養育費を請求しない合意の内容が初めから不当であるような場合は、その合意の変更を求めることができ(民法766条3項)、合意後の事情の変更があれば、事情の変更を理由に合意の変更を求め、適正な養育費を請求することができる。
イ 子の扶養請求権は、父母間の養育費を請求しないとの合意に拘束されない。もっとも、父母間に養育費を請求しない旨の合意がある場合、子自身が扶養請求権を有することは否定されないが、このような合意後に監護親が子を代理して扶養料の請求をした場合、事情の変更を認めることができる事情がない限り、その請求は認められない。

養育費の請求の可否について無料相談をお勧めします

養育費を請求しない旨の合意が成立したと評価できるか、事情の変更があったと評価できるかどうかは専門家でないと判断が難しいところがありますので、法律の専門家である弁護士の意見を参考にされる必要があるでしょう。
また、養育費には時効もあるため、支払われるべき養育費を支払ってもらうには、早めに動き出すことが重要です。

養育費に関して、ご心配やご不安がある場合は、ぜひ一度ご相談されることをお勧めします。弁護士が無料相談を行なっていますので、どうかお一人で悩まずに、お気軽にご活用ください。
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