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元夫と会いたくない、関わりたくない!それでも養育費の回収はできるの?その方法と注意点を解説

元夫と顔を合わせなくても養育費を支払わせることはできるの?
離婚する理由はさまざまですが、特に離婚した直後などは、かつての配偶者である元夫に会いたくないと考える人は多いのではないでしょうか。
一方で、子どもがいる場合、養育費を請求したいと考えることがあるでしょう。
養育費は非監護親である他方の親に請求することができる権利であり、子どもを育てていく上で必要な費用です。
しかしながら、養育費の取り決めを離婚までに行なっていなかったとき、養育費を支払ってもらうには直接元夫と会い、直接連絡を取らなければいけないの?と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
離婚後も養育費について取り決めをすることは可能であり、また、元夫と接触や直接の連絡をせずに養育費を請求することも可能です
こちらの記事では、元夫と接触や直接の連絡をせずに養育費を請求できる方法について解説していきます。
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養育費を諦めている人が多い現状

養育費は子どもを育てていく上で支払ってもらうべき費用ですが、養育費請求を諦めてしまっている人が多いのが日本の現状です。
具体的には、厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果において、母子世帯の養育費の受給状況は、以下の通りとなっています。

【母子世帯の母の養育費の受給状況】


現在も養育費を受けている24.3%
養育費を受けたことがある15.5%
養育費を受けたことがない56.0%


母子家庭の半数以上が養育費を受けたことがないと回答しています。
また、そもそも養育費の取り決めについても、以下のような状況です。

【母子世帯の養育費の取り決め状況】


養育費の取り決めをしている37.7%
(文書によらないものを含む)
養育費の取り決めをしていない60.1%


養育費の取り決めをしていない理由として、母子世帯の回答では「相手と関わりたくない」が一番大きい割合となっています。
しかし、子どもを育てていく為に、養育費は受領すべきです。
養育費とは、子の監護に要する費用であり、非監護親にも、子に対し、自分と同程度の生活水準を保障する生活保持義務があります。
子どもが経済的、社会的に自立するまでに要する費用は、非監護親も負担すべきものです。

元夫と会わずに養育費を請求する方法とは?

元夫と接触や直接の連絡を取らずに養育費を請求することは可能です。
その方法とは、法律の専門家である弁護士に養育費の決定、若しくは回収について依頼をし、弁護士を介して請求を行うことで、元夫に会わずに養育費の請求ができます。
具体的には、弁護士から、元夫に対して養育費請求の通知をする際に、養育費の取り決めに関して依頼者や依頼者家族に対して連絡をしないように記載する方法で通知を行います。
通知後、弁護士が元夫との窓口となります。
弁護士を介することで、元夫に住所を知られずに養育費請求を行うことも可能です。
養育費の取り決めの交渉についても、弁護士が代理して書面や電話などで元夫と協議を行うため、依頼者が元夫と話をすることなく進めることができます
また、元夫と弁護士にコンタクトがある度に、弁護士から依頼者に報告が入るので、依頼者自身の希望も都度弁護士に対して伝えることができます。

養育費の決定方法とは

養育費は父母の協議によって定めることができる旨が民法に定められています(民法879条)。

養育費決定のための手続


当事者間での協議→(協議が調わない場合)調停→(調停が不成立の場合)審判

このため、依頼した弁護士を介しての、非監護親である元夫との協議が調わない場合、家庭裁判所での調停や審判に進むことになります。

交渉が決裂しても、会わずに調停・審判ができる

弁護士を介した元夫との交渉で、養育費の取り決めが合意に至らず、家庭裁判所での調停や審判に進むことになっても、交渉の時と同じく、元夫と会わずに手続きを進めることが可能です。
弁護士が依頼者を代理して出席する場合、依頼者は調停・審判の手続きに出席する必要がありません。
また、調停や審判であっても、元夫に住所を知られず、開示をしない方法で手続きを進めることも可能です。

養育費の回収も、元夫と会わずにすることが可能

養育費の取り決め後の養育費の回収についても、元夫と会うことなく、行うことが可能です。
元夫から、弁護士の預かり金口座に養育費を支払わせ、弁護士から依頼者の口座へ毎月振り込む方法を取ることができます(法律事務所によっては、このような依頼を受けることができない場合があることにご注意ください)。
この支払い方法のメリットは、元夫からの養育費の振り込みが滞った場合、早急に弁護士から元夫に対して督促を行うことが可能な点にあります。
養育費が支払われない際に、依頼者から元夫に直接連絡することなく、対処ができます。

養育費の受領=必ず面会交流というわけではない

養育費を請求、受領すると、子どもと元夫の面会交流が必要になるのではないかと不安に思われる方がいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、養育費の請求をしたからといって、必ず元夫と子どもを面会交流させなくてはいけないわけではありません。
養育費の請求と面会交流は別の問題であり、面会交流について、子どもの福祉を害する特段の事情が認められた場合、制限することが可能です。
子どもと元夫を面会交流させたくない場合は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

まとめ

・養育費の請求と回収は、弁護士を介して行うことで、元夫に住所を知られずに行うことが可能。
・家庭裁判所での調停や審判についても、弁護士が依頼者を代理して出席する場合、依頼者は調停・審判の手続きに出席する必要がない。
・養育費請求と面会交流は別問題なので、必ず面会交流させなくてはいけないわけでない

元夫と会わずに養育費の請求をされたい方は、弁護士への無料相談をお勧めします

元夫と会いたくない、子どもと元夫を面会させたくない事情があるご家庭は少なくありません。
しかし、養育費は子どもの権利であり、受領すべき費用です。
法律の専門家である弁護士に相談することで、元夫と顔を合わせたり、話をすることなく、養育費を請求、受領できる場合があります。
また、養育費には時効があり、支払われるべき養育費を支払ってもらうには、できるだけ早めに行動を起こすことが重要です。
養育費についてまだ取り決めを行っていない場合は、ぜひ一度法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士が無料相談を行なっていますので、どうかお一人で悩まずに、お気軽にご活用ください。
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