「結婚していない相手との間に子どもが生まれる場合、認知は必要なの?」
「認知をすることで何かメリットがあるの?」
婚姻中、もしくは離婚後300日以内に子どもが出生した場合、原則として夫または元夫の子と推定され、子の戸籍には夫もしくは元夫が父として記載されます。
しかしながら、婚姻関係にない相手との間で、もしくは、離婚後300日後に子どもが出生した場合、原則として、子どもと血縁上の父との間には、法律上の親子関係が形成されません。
そこで、子が血縁上の父と法律上の親子関係を形成するためには、子の血縁上の父である男性の認知が必要になります。
それでは、認知には実際どのようなメリットがあり、どのような方法によってすることができるのでしょうか?
こちらの記事では、認知について詳しく解説しています。
「認知をすることで何かメリットがあるの?」
婚姻中、もしくは離婚後300日以内に子どもが出生した場合、原則として夫または元夫の子と推定され、子の戸籍には夫もしくは元夫が父として記載されます。
しかしながら、婚姻関係にない相手との間で、もしくは、離婚後300日後に子どもが出生した場合、原則として、子どもと血縁上の父との間には、法律上の親子関係が形成されません。
そこで、子が血縁上の父と法律上の親子関係を形成するためには、子の血縁上の父である男性の認知が必要になります。
それでは、認知には実際どのようなメリットがあり、どのような方法によってすることができるのでしょうか?
こちらの記事では、認知について詳しく解説しています。
目次
そもそも認知とは?
婚姻関係にない男女の間で子どもが生まれると、子どもは母が提出する出生届によって、通常、母の戸籍に入ります。
この場合、子と血縁上の父との間に、法律上の親子関係は形成されません(ただし、離婚後300日以内の出生の場合、嫡出推定が働くため、離婚した元夫が、子の父として戸籍に記載されます)。
そこで、婚姻関係にない男女の間で生まれた子どもについて、父が、血縁上の子であることを認めること、すなわち認知をすることで、子と父との法律上の親子関係が形成されることとなります。
認知が認められると、父子に法的親子関係が生じるため、出生のときに遡って親子関係に認められる全ての効果が発生します。
認知の方法としては、血縁上の父が、認知届の提出や遺言によって、認知をする任意認知が原則となりますが、任意認知がされない場合には、強制認知によることになります。任意認知と強制認知の違いについては、後述します。
なお、認知請求は、時効の適用がないので、子の出生から長年経過していたり、子どもが成人後であっても、行うことが可能です(ただし、死後認知については、死後3年以内でなければ訴訟提起ができません)。
この場合、子と血縁上の父との間に、法律上の親子関係は形成されません(ただし、離婚後300日以内の出生の場合、嫡出推定が働くため、離婚した元夫が、子の父として戸籍に記載されます)。
そこで、婚姻関係にない男女の間で生まれた子どもについて、父が、血縁上の子であることを認めること、すなわち認知をすることで、子と父との法律上の親子関係が形成されることとなります。
認知が認められると、父子に法的親子関係が生じるため、出生のときに遡って親子関係に認められる全ての効果が発生します。
認知の方法としては、血縁上の父が、認知届の提出や遺言によって、認知をする任意認知が原則となりますが、任意認知がされない場合には、強制認知によることになります。任意認知と強制認知の違いについては、後述します。
なお、認知請求は、時効の適用がないので、子の出生から長年経過していたり、子どもが成人後であっても、行うことが可能です(ただし、死後認知については、死後3年以内でなければ訴訟提起ができません)。
子どもの認知が必要になるケース
婚姻中に妊娠した子どもは、夫の子と推定されます(これを「嫡出推定」といいます)。そして、婚姻の成立の日から200日後又は離婚から300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定されるので、夫(又は元夫)の子として推定されます。
以上の条件に当てはまらない場合、嫡出推定が働かないため、認知が必要になります。
嫡出推定が働く状態で、夫ではない別の男性との間の子どもを出産した場合、夫の嫡出推定を否定するには、原則として嫡出否認の手続きをとる必要があります。嫡出否認の訴えをする場合は、夫が子の出生を知ったときから1年以内に行う必要があり、また、夫(又は元夫)からの訴えの提起が必要になるため、注意が必要です。
もっとも、妻が夫の子を妊娠する可能性のないことが客観的に明白である場合には、夫(又は元夫)の嫡出否認の訴えの手続きを待たず、親子関係不存在確認の調停の申立てや、生物学上の父に対して認知請求の調停の申立てをすることができる場合があります。
また、婚姻の解消又は取り消し後300日以内に生まれた子について、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」によって、婚姻の解消または取り消し後に妊娠したと認められる場合には、嫡出推定が及ばないものとして、婚姻の解消又は取り消し時の夫を父としない出生の届出(嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出としての出生の届出)をすることができます。
生まれる子どもに嫡出推定が及ぶのかなど、ご不安や心配事がある場合は、法律の専門家である弁護士にぜひ一度ご相談ください。
【嫡出の推定】
民法772条
① 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
② 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
以上の条件に当てはまらない場合、嫡出推定が働かないため、認知が必要になります。
嫡出推定が働く状態で、夫ではない別の男性との間の子どもを出産した場合、夫の嫡出推定を否定するには、原則として嫡出否認の手続きをとる必要があります。嫡出否認の訴えをする場合は、夫が子の出生を知ったときから1年以内に行う必要があり、また、夫(又は元夫)からの訴えの提起が必要になるため、注意が必要です。
もっとも、妻が夫の子を妊娠する可能性のないことが客観的に明白である場合には、夫(又は元夫)の嫡出否認の訴えの手続きを待たず、親子関係不存在確認の調停の申立てや、生物学上の父に対して認知請求の調停の申立てをすることができる場合があります。
また、婚姻の解消又は取り消し後300日以内に生まれた子について、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」によって、婚姻の解消または取り消し後に妊娠したと認められる場合には、嫡出推定が及ばないものとして、婚姻の解消又は取り消し時の夫を父としない出生の届出(嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出としての出生の届出)をすることができます。
生まれる子どもに嫡出推定が及ぶのかなど、ご不安や心配事がある場合は、法律の専門家である弁護士にぜひ一度ご相談ください。
認知には種類がある
このような場合であっても、認知には種類があり、「任意認知」「強制認知」の2つがあります。
任意認知か強制認知かによって、取るべき手続きが変わります。
任意認知は、父である男性に認知する意思がある場合に、行うことができる認知です。
「胎児認知」、「認知届による認知」、「遺言による認知」があり、どれも父である男性の意思によって認知がなされます。
原則として、父である男性が認知届を役所に提出して行います。
強制認知は、法的手続きを経て強制的に認知の効果を生じさせる認知です。
認知は任意認知が原則ですが、父が任意認知しない場合には強制認知によることになります。
強制認知には、「裁判認知」と「死後の強制認知」があり、家庭裁判所に申立てを行って手続きを行います。
強制認知を行う場合でも、調停前置主義により、訴え提起の前に、認知調停を申し立てることになります。
調停の中で合意が成立したときは、合意に相当する審判をする場合があり、この審判により、認知の効力が発生することとなります。
一方、調停の中で合意が成立せずに、調停が不成立となった場合には、裁判所に認知の訴えを提起することになります。
認知の訴えの提起は、父が生存中であればいつでもできますが、父の死亡後は3年以内と出訴期間が限られています。
認知の手続きについてはこちらの記事を参考になさってください。
任意認知か強制認知かによって、取るべき手続きが変わります。
任意認知
任意認知は、父である男性に認知する意思がある場合に、行うことができる認知です。
「胎児認知」、「認知届による認知」、「遺言による認知」があり、どれも父である男性の意思によって認知がなされます。
原則として、父である男性が認知届を役所に提出して行います。
強制認知
強制認知は、法的手続きを経て強制的に認知の効果を生じさせる認知です。
認知は任意認知が原則ですが、父が任意認知しない場合には強制認知によることになります。
強制認知には、「裁判認知」と「死後の強制認知」があり、家庭裁判所に申立てを行って手続きを行います。
強制認知を行う場合でも、調停前置主義により、訴え提起の前に、認知調停を申し立てることになります。
調停の中で合意が成立したときは、合意に相当する審判をする場合があり、この審判により、認知の効力が発生することとなります。
一方、調停の中で合意が成立せずに、調停が不成立となった場合には、裁判所に認知の訴えを提起することになります。
認知の訴えの提起は、父が生存中であればいつでもできますが、父の死亡後は3年以内と出訴期間が限られています。
認知の手続きについてはこちらの記事を参考になさってください。
認知をしてもらうことのメリット
認知を行うと、父と子の間で法的な親子関係が認められ、出生にさかのぼって親子関係が生じます。
また、父の戸籍には認知をした子の名前が、子の戸籍の父親欄には、認知をした父の名前が記載されることになります。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)であっても、法的親子関係である以上、養育費の請求や相続権の発生などが認められるようになります。
【認知のメリット】
・養育費の請求が可能になる
・子が父の相続人となる
・父を親権者にすることが可能
・戸籍に父の名前が記載される
逆に、父母が2人の子どもであると合意していたとしても、認知の手続きをしなければ戸籍に父の名前は載らず、父子には法的親子関係が認められません。
そのため、養育費請求調停などの申立を行う場合には、認知の手続きが必要となります。
また、父の戸籍には認知をした子の名前が、子の戸籍の父親欄には、認知をした父の名前が記載されることになります。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)であっても、法的親子関係である以上、養育費の請求や相続権の発生などが認められるようになります。
【認知のメリット】
・養育費の請求が可能になる
・子が父の相続人となる
・父を親権者にすることが可能
・戸籍に父の名前が記載される
逆に、父母が2人の子どもであると合意していたとしても、認知の手続きをしなければ戸籍に父の名前は載らず、父子には法的親子関係が認められません。
そのため、養育費請求調停などの申立を行う場合には、認知の手続きが必要となります。
認知をする上での注意点
母親が認知請求権を放棄することを条件として、父親から多額の金銭を受け取っていた場合でも、判例は認知請求権を放棄できないとしています。
そこで、かかる見解によれば、このような合意をした場合であっても、その後、子やその法定代理人(母)は、父に対して認知を求めることが可能です。
また、認知請求権は、長年行使しないからといって、失効することはありません。
そこで、かかる見解によれば、このような合意をした場合であっても、その後、子やその法定代理人(母)は、父に対して認知を求めることが可能です。
また、認知請求権は、長年行使しないからといって、失効することはありません。
まとめ
・認知によって、父子に法的親子関係が形成される。認知が認められると、出生のときに遡って親子関係に認められる全ての効果が発生する。
・認知には「任意認知」と「強制認知」がある。
・父である男性の意思でされるのが、「任意認知」である。
・父である男性が任意認知をしない場合、「強制認知」をすることが可能。調停前置主義により、まずは認知調停を申立てる必要がある。
・認知があれば、父子に法的親子関係が形成されるため、養育費請求ができ、子が父の相続人になることができる。
・認知には「任意認知」と「強制認知」がある。
・父である男性の意思でされるのが、「任意認知」である。
・父である男性が任意認知をしない場合、「強制認知」をすることが可能。調停前置主義により、まずは認知調停を申立てる必要がある。
・認知があれば、父子に法的親子関係が形成されるため、養育費請求ができ、子が父の相続人になることができる。
認知について疑問や不安があれば弁護士に無料相談されることをおすすめします
婚外子(非嫡出子)を出産した場合、認知を求めるのか、またどのようにして認知してもらうのか、不安に思われる方がいらっしゃるかと思います。
認知は養育費請求にも関わる大事な手続きです。ご不安に思われる場合、または認知を希望される場合は、お気軽に法律の専門家である弁護士へご相談ください。
無料相談を行っておりますので、おひとりで悩まずに、ぜひご活用ください。
認知は養育費請求にも関わる大事な手続きです。ご不安に思われる場合、または認知を希望される場合は、お気軽に法律の専門家である弁護士へご相談ください。
無料相談を行っておりますので、おひとりで悩まずに、ぜひご活用ください。