愛するペットにとって最善の選択は?離婚する際の財産分与におけるペットの位置づけと処理方法
離婚すると決まってからお互いの財産をどのように分け合うか、いわゆる財産分与が問題となることがありますが、とりわけ我が子のように愛着を持って一緒に暮らしてきたペットをどちらが引き取るかという点に関して、話し合いが難航することも少なくありません。
それまでの結婚生活で沢山の愛情を注いできたペットとともに今後も暮らしたいと考えることは飼い主として当然のことであり、離婚してからも平穏な生活を送らせてあげることは飼い主としての役目でもあります。
この記事では、離婚することを決めた夫婦が、財産分与を進める中で直面する、ペットの取り扱いについて詳しく解説いたします。円滑に離婚協議を進めていくために、事前に知っておきたい実務的な知識を実際の裁判例を交えて確認しましょう。
目次
ペットは法律上どのように扱われる?財産分与の対象になるのか?
日本の民法上、犬などのペットは法律上「物(動産)」として扱われます。そのため、離婚時には子どもの親権問題ではなく、財産分与の問題として処理されることになります。
また、婚姻中に飼い始めたペットは夫婦の共有財産とみなされますので、他の財産と同様に離婚時の財産分与の対象となります。他方で、一方の配偶者が結婚の前から単独で飼っていたペットについては、その配偶者の特有財産とされ、共有財産には含まれません。
つまり、結婚の前から飼っていたペットは離婚時の財産分与の対象とはならず、基本的には元々の飼い主が引き取る権利を持つことになります。
もっとも、ペットは車や家具のように単純に金銭評価をして分割することができるものではなく、例えば犬が1頭しかいない場合はどちらか一方が引き取るしかありません。そうした場合、多くの飼い主にとってペットは家族同然であり、その愛着ゆえに離婚時に争いになるケースも少なくありません。
また、法律上は「物」として扱われる以上、『親権』や『面会交流権』、『養育費』といった人間の子どもに準じた制度は存在しないため、離婚後は引き取った側が自らの負担で全面的に世話をすることになります。たとえ離婚後にペットの飼育費用や医療費が多額になっても、法律上は元配偶者に費用分担を強制することはできません。
もっとも、当事者間での合意によって離婚協議書にペットの扱いに関する取り決め(飼育費用の一部負担やペットとの面会交流の約束)を盛り込むことはできます。このような合意は、法的強制力は弱いものの、公序良俗に反しない限り、当事者同士で取り決めることが許容されています 。
ペットの所有権を巡る最善の道は“話合いによる解決”
離婚時のペットの引き取りは、まず夫婦間の話し合いで決められるのが望ましいとされています。ペットは法律上は財産分与の対象になるとはいえ、多くの場合は夫婦双方が愛情を注いできた「家族」同然の存在であることは間違いないため、双方の納得できる形で合意することが望ましいでしょう。実際に、離婚協議書や公正証書に明記して取り決めたり、場合によっては面会の約束を交わしたりするケースも存在します。
もっとも、当事者間で折り合いが付かない場合には、家庭裁判所の調停や審判、さらには離婚訴訟で裁判所がペットの帰属を判断することもあります。
ペットの引き取りについて判断された裁判例
近年、ペットの引き取りに関して裁判所が判断を示した裁判例がいくつか報告されています。代表的なものとして、福岡家庭裁判所久留米支部の令和2年9月24日判決があります。
この事例では、夫婦が婚姻中に飼い始めた犬3頭の引き取りを巡って争いとなりました。
原告である夫は「犬は財産分与の対象にならない」と主張する一方で、自身もエサ代の負担や散歩への協力意思を示していました。被告である妻は「犬も共有財産であり夫婦それぞれ2分の1ずつの持分がある」と主張して、犬の飼育に必要な費用の半額の支払いを夫に求めました。
裁判所の判断では、まず犬3頭について「積極的な財産的価値は認め難いものの、一種の動産ではあり広い意味では夫婦共同の財産に当たる」として、財産分与の一環としてどちらが所有するかを明確に定めるのが相当であると判示しました。その上で、犬の飼育継続には妻が現在の住居を維持する必要があり、餌代その他の費用の全額を妻に負担させるのは公平を欠くとして、離婚後の飼育費用の分担を認める判断を示しました。
さらに、妻が犬の飼育のために将来必要費用を支出した場合には、その3分の2を夫が償還すべきことも認めています。これは財産分与の扶養的要素(離婚後の生活を助ける要素)を考慮した新しい判断であり、ペットのために一方に継続的金銭支払いを命じた初めてのケースとして注目されます。
なお、裁判所はこのような解決策を採った理由について、犬の飼育に当たり妻の占める役割の大きさや夫婦間の収入差等本件に固有の事情に照らして、実質的公平の観点から判断したと述べており、あくまで当該事案で妥当とされたものであり、全てのケースに当てはまるわけではないとも付け加えています。
他方で、ペットの財産分与請求が認められなかった裁判例もあります。
和歌山家庭裁判所の事例では、婚姻中に購入された小型犬2頭(離婚時点で9~10歳のシニア犬)について、離婚後に夫が財産分与としての引き渡しを求めましたが、家庭裁判所はこれを却下しました。
この決定では「客観的な市場価値のない動産は財産分与審判の対象から除外される」と示され、高齢の犬には市場価値がないと推認されることから財産分与の審判対象外と判断されています。
さらに付随的な判断として、仮に審判の対象になり得るとしても犬の引き取り手は妻とするのが相当であると述べられました。
その理由として、同居中から離婚後まで主に妻が犬の世話をしてきたこと、2頭とも高齢かつ持病があること、慣れ親しんだ現在の環境から引き離すことは犬に過度の負担となるおそれがあること等といった事情が考慮されています。
裁判所はこのような事情から「2頭の犬は妻が引き取るのが相当」と判断し、形式的にはペットを財産分与の審判対象から外したうえで実質的に妻側に帰属させる形で決着しました。
一般に、ペットのように物理的に分割できない財産の分与では、一方が現物を引き取り、その代わりに評価額の半額相当を相手に支払う方法がとられます。また多くの場合、成犬・成猫など1歳以上のペットには市場評価額が付かないため、結果的にどちらか一方が無償で引き取る形になるのが実情です。
そして、どちらがペットを引き取るかの判断は子どもの親権者を決める場合に近い基準、すなわち「主たる世話担当者」「ペットの健康状態・年齢」「現在および将来の飼育環境」「第三者のサポート体制」等に照らして判断される傾向があります。
ペットの引き取り先はどのように決められる?調停や裁判での主な考慮要素について
調停や裁判でペットの引き取り先を決める際には、ペットの福祉・利益を第一に考えつつ、以下のような要素が総合的に考慮されます。
・主たる飼育者であったのは誰か:一般にペットは世話をしてくれる人への愛着が深まりやすく、主たる飼育者が引き取る方がペットの精神的負担が小さいと考えられます。そのため、婚姻期間中、日常的な世話を主に担っていたのは夫と妻のどちらかは重要な考慮要素になります。
•ペットの愛着・情緒面の状況:犬が夫婦のどちらにより懐いているか、分離不安などの問題がない か、といった点も重要です 。長年慣れ親しんだ相手から引き離されることはペットにストレスを与える可能性があるため、ペットがより安心できる相手が誰かを考慮します。
•飼育環境(現在および将来):各当事者がペットに提供できる生活環境も判断材料です。具体的には、ペット可の住宅に住んでいるか、庭や十分な生活スペースはあるか、将来にわたって安定した飼育環境を維持できるかなどが見られます。
・各当事者の生活状況・経済力:ペットの飼育に必要な費用(エサ代、予防接種・治療費、トリミング 費用、ペット保険料等)を継続して負担できる経済的能力も重要です。加えて、長時間の労働や出張が多いなど留守がちな生活だと十分なケアが難しい場合もありますので、就労状況等に鑑みて費用分担や持分割合が考慮されています。
・第三者の協力や他の事情:同居の家族(実家の両親など)のサポートが期待できるか、既に他のペットを飼っていて新たなペットとの相性に問題がないか、といった要素も判断に影響します。
これらの要素をもとに総合判断し、「今後もどちらと暮らす方がペットにとって幸福か」という観点で引き取り手が決定されるのが実務の傾向です。裁判所も人間の子どもの親権争いと同様に、ペットの利益に配慮した判断を行うようになりつつあります。
もっとも、法律上ペットはあくまで所有物のため、引き取った側が単独の所有権者となります。それゆえ、自分の意思で飼育し続ける権利を持ち、離婚後にペットとの面会や交流を相手方に求める法的権利は認められていません(ただし当事者間の取り決めで面会を許すケースはあります)。
そのため、ペットの引き取りを主張する側は上記の考慮要素を裏付ける証拠(ペットの世話をしていたことを示す写真や日記、領収書など)を準備し、客観的にペットのためになる選択肢を提示していくことが重要です。
最新の判例・議論と家庭裁判所の対応
最新の判例動向を見ると、前述の福岡家裁久留米支部令和2年判決のように、ペットを財産分与の一環として扱いながら扶養的要素も考慮して継続的費用負担を命じた例が注目されています。これは従来の画一的な「現物を一方が取得し終了」という処理にとどまらず、離婚後もペットの飼育に関わる負担を分配するという新たなアプローチです。
他方、和歌山家裁の事例では、高齢犬について市場価値の無さを理由に財産分与の審判対象から外すという形式を取りつつ、実質的には主たる飼育者だった妻への引き取りが相当と判断しています。
このように裁判所の考え方もケースによって分かれており、統一的な基準が確立されつつあるとは言い難いのが現状です。
また、そもそもペットを従来通り「物」として扱う枠組みについても議論が続いており、動物愛護の観点からは「命ある動物を他の財産と同様に扱うのは妥当ではなく、離婚時の話し合いでは動物の利益も考慮されるべき」との指摘もあります。現状では明確な法規や家庭裁判所のガイドラインは存在しませんが、近年の裁判例はペットの福祉に配慮した判断基準を示し始めており、「現在の飼育環境を維持するだけでなく、将来どちらと暮らす方が望ましいか」という観点で判断する運用が望ましいとされています。
今回紹介した裁判例は実務の参考例として大いに意義があり、今後も判例の積み重ねや立法論の進展によって、ペットを巡る離婚時のルールがより明確化・充実化していくことが期待されます。
まとめ
1. 日本の民法上、犬などのペットは法律上「物(動産)」。離婚時のペッ トの扱いは子どもの親権問題とは異なり、財産分与の問題として処理。
2. 婚姻中に夫婦が飼い始めたペットは夫婦の共有財産であり、一方の配偶者が結婚前から単独で飼っていたペットは共有財産には含まれない。
3. ペットは単純に金銭評価して分割できるものではなく、どちらか一方が引き取らざるを得ない。
4. ペットには「親権」、「養育費」、「面会交流権」等の制度は存在しない。
5. 離婚時のペットの引き取りは、まず夫婦間の話し合いで決められるのが望ましい。
6. 当事者間で折り合いが付かない場合には、裁判所の判断に委ねることになる(例:調停、審判、離婚訴訟)。
■福岡家庭裁判所久留米支部(令和2年判決)
■和歌山家庭裁判所の事例
7.裁判所の判断基準
8.裁判所の見解も事案により異なり、統一的な基準が確立されつつあるとは言い難いのが現状。
離婚に関する諸問題でお悩みの場合には、一度弁護士に相談されることを強くお勧めします
ペットをめぐる離婚問題は、法律論だけでは割り切れないテーマです。感情的な対立が激しくなりやすく、話し合いが進まないケースも多く見られます。
また、一般の財産以上に感情的な対立を生みやすい側面もあり、法律と実際の生活とのバランスを取ることが求められます。
EKAI法律事務所では、このような離婚時のペットの扱いについても丁寧にご相談をお受けしています。依頼者様とペットにとって最善の解決策をご提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。