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債務整理とは ― 借金の返済を免除、軽減する方法

なんとなく聞いたことはあるけど、一体何ができるのだろう?
「借金返済が苦しい…。どうしたらこの状況を変えられるだろう?」
状況を改善したいと思っても、何をどうすべきか、なかなかピンと来ないかもしれません。
「債務整理」というワードを耳にしたことはありませんか?
この「債務整理」によって、困窮している経済状況を改善することができます。

「自己破産って生活にたくさん制限がかかりそう…」
「債務整理したら、せっかくローンで買った家も手放さなきゃいけないのかな」
なんとなく、怖い…、難しい…といったイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか?
そんなことは決してありません。債務整理は借金に悩む方の生活再建のための制度です。

それでは、実際にどういったことができるのでしょうか?
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債務整理の概要 ― 債務整理って、そもそも何なの?

「債務整理」といいますが、そもそも「債務」とは何をいうのでしょうか?
「債務」とは、特定の人に対する金銭の支払いや物品を引き渡す等の行為を内容とする法的義務です。借入や物品購入等の場合の債務とは、借金や購入代金等の支払い義務のことをいいます。それらの債務の支払いを免除または減額し、債務者の生活の立て直しを図ることが債務整理の目的なのです。

債務整理には主に以下の4種類があります。
1. 任意整理
2. 自己破産
3. 個人再生
4. 特定調停

それぞれについてご紹介していきます。

任意整理とは ― 裁判所を介さず、当事者間で和解し、和解内容で返済します。

任意整理は、債務整理の中でもっとも柔軟に対応できる方法といえます。裁判所での手続きではなく、専門家である弁護士に債権者との交渉を頼むことになります。

メリット


1. 柔軟な対応ができる
裁判所を介した手続きの場合は、種々の項目(その後の手続きの進め方等)が法律で規定されています。しかし任意整理ですと、どの債権者と和解していくか、その後の手続きの進め方、和解案の内容等について法律の規定に縛られないので、より柔軟な対応ができるといえます。
2. 財産の処分が不要
3. 借金をした債権者からの連絡が来なくなるようにすることができる
4. 資格制限(職業制限)がない
5. 官報に載らない

デメリット


1. 他の債務整理の手続きと比べて、債務者の経済的な負担が大きい
当事者間で締結した和解書をもとに、債務者は弁済をします。次の項目で紹介する「自己破産」のように、借金の支払いをする必要がなくなるわけではなく、和解した内容に基づいて返済をしていくことになります。
2. 信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ので、しばらくの間、お金を借りることができない
もっとも、他の手続き(自己破産、個人再生等)においても信用情報機関に登録されますので、任意整理特有のデメリットというわけではありません。

任意整理については、「任意整理とは ― 裁判所を介さない債務整理」で詳しくご紹介しています。

自己破産とは ― 財産を処分することで、借金の支払いをする必要がなくなります。

自己破産すれば、原則として財産を処分することになりますが、借金は支払う必要がなくなります裁判所での手続きとなります。

メリット


1. 今ある借金の支払いを免れることができる
2. 借金をした債権者からの連絡が来なくなるようにすることができる

デメリット


1. 財産を処分しなくてはならない
原則として、20万円を超える価値がある財産を手放すことになります。
2. 信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ので、しばらくの間、お金を借りることができない
3. 制限される資格(職業)がある

自己破産については、「自己破産とは ― 人生をやりなおす一つの選択肢」で詳しくご紹介しています。

個人再生とは ― 財産は処分せず、借金を減額し、分割で支払って返済をします。

個人再生では、債務を減免した上で、圧縮した債務を分割して支払うことになります。そして、この手続きは自己破産手続きと違い、財産の処分が必要ありません。こちらも裁判所での手続きとなります。

メリット


1. 借金を減額できる
2. 住宅ローン支払い中の住宅を保持できる
自己破産では、債務者が住宅ローンを支払っている場合、通常は住宅を手放すことになります。しかし個人再生では住宅を保持したままでの債務整理が可能です。
3. 財産の処分が不要
4. 借金をした債権者からの連絡が来なくなるようにすることができる
5. 資格制限(職業制限)がない
6. 事業者の場合、事業を継続できる

デメリット


1. 利用するための要件を満たす必要がある(住宅ローン等を除く負債総額が5,000万円以下等)
2. 信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ので、しばらくの間、お金を借りることができない

また、個人再生には「小規模個人再生」、「給与所得者等再生」という2種類があります。この2種類の違いなど、個人再生については、「個人再生とは ― 自己破産との違いを詳しく解説!」で詳しくご紹介しています。

特定調停とは ― 裁判所が当事者の間に入って、和解を調整します。

裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入り、当事者間で返済方法などについて話し合って、生活や事業の建て直しを図るための手続きです。民事調停の特例として定められています。こちらも裁判所での手続きとなります。

メリット


1. 調停委員が意見調整をしてくれる
裁判所の調停委員は、どのように返済していくのが公正かつ妥当で、経済的に合理的なのかといった視点で、双方の意見の調整をします。
2. 当事者間で合意に至っていない場合でも、裁判所が相当と認める内容で決定を出すことがある

デメリット


1. 決定が出ても、債権者が異議を申し立てることがある。

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