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任意整理とは ― 裁判所を介さない債務整理

当事者間での債務整理という選択肢があります。
「保証人に迷惑がかかるから、自己破産したくない…」
「官報に載りたくない…」
そのようにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「自己破産」「個人再生」は、裁判所を介して債務を整理していくという手続きを取ります。この2つの手続きですと、債権者を平等に扱う原則があるため、全ての債権者を対象とする必要があり、特定の債務だけを弁済することや、債務整理の対象から外すことはできません。

ここでご紹介する「任意整理」は、裁判所を介さず、各債権者との個別の交渉によって和解契約を締結し、債務整理を行う方法です。そのため、柔軟な解決が可能といえます。

以下、詳しくご紹介いたします。
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任意整理の概要 ― 自己破産や個人再生との違いは?

任意整理は、自己破産や個人再生といった法的整理とは異なり、裁判所を介さず、債務者の代理人である弁護士と、各債権者との間の個別の交渉によって、債務を整理する私的整理の手続きです。

交渉では、債務額を確定し、弁済方法を新たに約束すること等を目的とします。任意整理は私的整理ですので、どの債権者と和解していくか、その後の手続きの進め方、和解案の内容等について、法律の規定に縛られないという特徴があります。このため、債務者の意向や実情に応じた柔軟な解決が可能であるといえます。

任意整理手続きの流れ ― どのように開始し、どのように終了するのでしょうか?

1. 受任通知


これにより、任意整理手続きが開始します。受任した弁護士等が各債権者に受任通知を発送し、通知を受領した各債権者は、以後、債務者に対する直接の支払要求ができなくなります。つまり、債権者は債務者に対する取立ができなくなり、以後は受任した弁護士等と交渉をすることとなります。また、受任した弁護士等は、過去の借入当初からの借入および返済の日付・金額を明記した取引履歴の開示請求をします。

2. 債務調査


債務の存否および金額を確定します。開示された取引履歴をもとに、利息制限法所定の制限利率に引き直して計算します。

3. 家計調査


債務者の家計をチェックして、毎月の返済可能額を検討します

4. 和解案の作成・提示・交渉


債務調査によって各債権者に対する債務額が確定し、家計調査により毎月の返済可能額が確定すると、和解案を作成し各債権者に提示する等して、各債権者と交渉することとなります。交渉の内容としては、長期の分割支払いや、今後の利息をカットできるか否か等がなされます。

5. 和解の成立


各債権者との間で交渉がまとまると、和解書を作成して締結することとなります。

6. 支払の完了


債権者との間で和解が成立すると、債務者は和解書の内容どおりに債権者に対して弁済を行います。支払が完了すると、任意整理手続きが終了します。

任意整理のメリット ― 柔軟な対応とは? また他にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

冒頭でも触れましたが、「柔軟な対応」とはどのようなことをいうのでしょうか?

例えば、法的債務整理手続き(自己破産・個人再生)であれば、原則としてすべての債権者を債務整理の対象にすることが前提となっています。

しかし、任意整理であれば、必ずしも債権者すべてを債務整理の対象としなければならないわけではないため、債務者の意向等を考慮し、特定の債権者だけを対象とすることも可能です。

また、他には

1. 財産の処分が不要
自己破産手続きでは財産の処分は必要です。

2. 資格制限(職業制限)がない
自己破産手続きでは職業制限があります。

3. 官報に載らない
自己破産手続き及び個人再生手続きでは免責許可決定または再生計画の認可決定が確定後、債務者の氏名と住所が官報に掲載されます。

以上3点もメリットとして挙げられます。

任意整理のデメリット ― 反対に、どのようなデメリットがあるのでしょうか?

1. 債権者の同意が必要
自己破産または個人再生の手続きでは、仮に、債権者の一部から強硬な反対があったとしても、裁判所の免責許可(個人再生の場合は再生計画認可)決定さえ得ることができれば、その反対している債権者の債務も含めて免責の効果を及ぼすことができます。しかし任意整理では、交渉を行うすべての債権者の同意を得られない限り、手続きは終了しません
例えば、交渉を行う債権者が10社あったとして、9社と和解が成立しても、残り1社が和解を拒否し続けていると、その1社に関してはいつまでも任意整理が終わらないことになってしまいます。

2. 経済的負担が大きい
自己破産または個人再生の手続きと比較して、通常、債務者の経済負担が最も大きくなります。

以上の2点がデメリットとして挙げられます。

他の手続きとの比較 ― 何を優先するかによって、選択する手続きが変わります。

債務整理には、以下の3種類があります。

1. 自己破産


裁判所を介し、免責許可決定を受ける。財産を処分して、債務の返済から免れる。

2. 個人再生


裁判所を介し、再生計画の認可決定を受ける。債務を減免され、圧縮した債務を分割で返済する。

3. 任意整理


裁判所を介さず、当事者間で和解を成立させ、債務を和解の内容どおりに返済する。


「借金がある」「借金の完済が困難だ」と一口に言っても、状況は千差万別といえます。実際には利息制限法による引直計算の結果、債務残高はわずかで、破産する必要がないのに破産を希望してしまっていたという場合もあります。つまり、手続きを比較検討する上でも、現況について知ることが肝要です。

あなたは債務を整理するなら、何を優先して、どのような手続を選択しますか?

ご紹介した任意整理について、以下簡単にまとめます。

メリット


・債務者の選定や、その後の手続きの進め方、和解案の内容等について、法律の規定に縛られないため、柔軟な対応ができる
・財産の処分が不要
・資格制限(職業制限)がない
・官報に載らない

デメリット


・他の債務整理の手続きと比べて、債務者の経済的な負担が大きい


「働いているのに、借金がなかなか減らない…」
「借金から解放されたいが、保証人になってくれた人に迷惑をかけたくない…」

現在、日々の借金の支払いに悩まれている方は、きっとそれぞれ色々な思いをお持ちかと思います。
果たしてどの債務整理の方法が自分に合っているのか、そもそも自分は債務整理をしなくてはならない状況なのか? 専門家ではない個人でそれらを判断するのは、たいへん難しいことです。

今の状況を変える確実な一歩とするために、専門家である弁護士へ、ぜひ一度ご相談ください。
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