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個人再生とは ― 自己破産との違いを詳しく解説!

自己破産以外にも債務整理の方法があります。
自己破産などの清算型の自己破産手続きでは、財産を処分するため、住宅等の資産を手放すことになります。また、保有する資格が失われるケースがあるので、特定の職業の継続が難しくなることもあります。

個人再生ですと、住宅ローン支払い中の住宅を維持したままで、債務整理することが可能な場合があります。また、住宅以外の資産についても手放すことなく保持できますし、事業者であれば、事業を続けることもできます。加えて、現在保有する資格に関する制限もありません。

では、他にはどのような違いがあり、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
以下、個人再生について詳しくご説明します。
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個人再生の概要と目的 ― 個人再生とは一体どのような手続きをいうのでしょうか?

債務を減免できる裁判上の債務整理手続きをいいます。
債務を減免した上で、残りの債務を原則3年(例外的に5年まで認められる場合があります)で、分割で支払うこととなります。また、最低100万円は支払う必要があるので、債務総額100万円以下の場合は、債務の減免はできません。(分割払いのメリットはあります。)
自己破産のように、借金を払う必要がなくなるわけではありません。

個人再生のメリット ― では、どのようなメリットがあるのでしょうか?

1. 債務減免
2. 住宅ローン支払い中の住宅を保持できる
3. 財産の清算が不要
4. 資格制限がない
以上4点がメリットとして挙げられます。

1. 債務減免


債務が大幅に減免されます。具体的には債務総額に対する最低弁済額は以下のとおりとなります。
債務総額が100万円以上500万円以下の場合【最低弁済額】 100万円
債務総額が500万円超1,500万円以下の場合【最低弁済額】 債務総額の5分の1
債務総額が1,500万円超3,000万円以下の場合 【最低弁済額】 300万円
債務総額が3,000万円超5,000万円未満の場合【最低弁済額】 債務総額の10分の1




2. 住宅ローン支払い中の住宅を保持できる


自己破産では、債務者が住宅ローンを支払っている場合、通常は住宅を手放すこととなります。一方、個人再生では、住宅についても住宅資金貸付債権の特則を利用すれば、住宅を手離すことなく、住宅ローンを除く債務の減免と分割払の債務整理が可能です。



3. 財産の清算が不要


自己破産では、原則として財産を清算する必要があり、保持することができません。一方、個人再生では、原則として債務者は財産を清算する必要はなく、保持することが可能となります。そこで、債務者は、自動車を所有していれば売却せずにそのまま使用することが可能となり、保険がある場合には解約せずにそのまま継続することが可能となります。また、事業者は、そのまま事業を継続することが可能となるでしょう。



4. 資格制限がない


自己破産では、資格制限(職業制限)があります。一方、個人再生ではそのような資格制限もありません。

個人再生のデメリット ― 反対に、どのようなデメリットがあるのでしょうか?

1. 官報に債務者の住所、氏名が掲載される
2. 信用情報機関登録

官報に情報は掲載されますが、それ以外に個人再生に関する情報が載ることはありません。しかし、信用情報機関に情報が登録されてしまうと(いわゆるブラックリスト)、一定期間、一般の金融機関からお金を借りることができなくなります

2種類の手続き ― 「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」、その違いは?

個人再生手続きには2つの種類があります。

1. 小規模個人再生
再生計画案に対し、債権者の法定多数(「議決権者総数の半数以上」または「議決権総数の2分の1超」)が不同意の回答をすると、手続きはそこで廃止となってしまいます。すなわち、債権者の賛成・反対によって結論が左右されてしまう可能性がありますので、一部の債権者に対する債務額が債務総額の半額以上を占めているときは、小規模個人再生が認められない可能性は高くなります。

2. 給与所得者等再生
給与所得者等再生では、再生計画案に対する債権者の賛成・反対は結論に影響しません。しかしながら、給与所得者等再生では、可処分所得額要件があります。
可処分所得額要件とは、再生計画による弁済の総額は、債務者の収入から、その債務者と扶養している者の生活費を控除した法定の可処分所得額以上の額である必要があることをいいます。同じ額の収入がある債務者でも、個々の事情により可処分所得額は変わるので、単身者の場合、相当高額となる可能性があります
このように、給与所得者等再生の場合、弁済の総額は、かかる可処分所得額要件により、小規模個人再生の場合に比べて高額となる可能性が極めて高くなります。

利用できる条件とは ― 個人再生には満たさなくてはならない要件があります。

1. 経済的に窮境にある個人
「経済的に窮境」とは、「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある」、つまり、「支払不能となるおそれがある」と言い換えることができます。また、個人であれば、個人事業主であっても、給与所得者であっても、外国人であっても、この手続きを利用できます

2. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み
今現在仕事に就いていて収入を得ている者が典型的な例ですが、現在は失業中でも、近い将来に就職して収入を得る見込みのある者や、パート、アルバイト勤務の者も、この手続きを利用できます

3. 住宅ローン等を除く負債総額が5,000万円以下

以上の3点が個人再生手続きを利用するための要件です。また、個人再生手続きのうち、給与所得者等再生を利用する場合は、以下の条件も満たす必要があります。

4. 給与またはこれに類する定期的な収入であって、その額の変動幅が小さい

まとめ

以上の内容をまとめますと以下のようになります。

個人再生には種類が2つある


1. 小規模個人再生
2. 給与所得者等再生

この2つの違いは以下の通り。

債務者の意向に左右されずに再生計画認可決定が得られるか


小規模個人再生債権者の法定多数が反対すると、手続きは廃止
給与所得者等再生債権者の意向は無関係


可処分所得額要件の有無


小規模個人再生無し
給与所得者等再生有り


個人再生には、利用できる要件が定められている


1. 経済的に窮境にある個人
2. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み
3. 住宅ローン等を除く負債総額が5,000万円以下
4. 給与またはこれに類する定期的な収入であって、その額の変動幅が小さい(給与所得者等再生の場合)


いざ、債務整理をしようと決心しても、心情的に自己破産を拒否してしまう方もおられるかと思います。
債務整理の手段は自己破産だけではありません。そして、債務者の方、その人個人に合った債務整理の方法を選択することが肝要です。しかし、個人で法的手続について判断することはなかなか難しいものです。

自分にとって必要な手段を見極めるためにも、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
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