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個人再生だと、車は手元に残せるって本当?

個人再生をしても、車を手元に残せる場合があります。
「個人再生は自己破産と何が違うの?財産を手放さなくていいの?」
「車を手放さなくてはいけないことがあるの?」
個人再生手続きを考えたとき、自分の車がどうなってしまうか不安になってしまうのではないでしょうか?

個人再生手続きは、財産を処分せず、債務を減免した上で、残りの債務を原則3年間(例外的に5年)で分割弁済をすることできる債務整理手続きです。

個人再生の手続きについては「個人再生とは ― 自己破産との違いを詳しく解説!」で詳しくご紹介しています。


財産を処分しなくてもよいので、車を手元に残すことができる場合があります。
以下で詳しくご紹介していきます。
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個人再生とは? ― 個人再生はそもそもどういったものなの?

個人再生手続きは、財産を処分せず、債務を減免した上で、残りの債務を原則3年間(例外的に5年)で分割弁済をすることできる裁判所での債務整理手続きです。個人再生手続きの場合、財産の処分は必要ではありません。

自分名義の車は『清算価値』として把握されますが、車の価値の分だけ返済していくことができれば、必ずしも手放さなくてはならないわけではありません

ただ、個人再生手続きには債権者の利益を守る『清算価値保障原則』があるので、当該原則が満たされていない場合、不認可事由に該当してしまいます。

清算価値保障原則については「清算価値保障原則」で詳しくご紹介しています。


これは、再生計画における弁済率が、破産における場合の配当率以上でならなければならないとする原則です。このため、車を手元に残すことができても、支払いが高額になってしまう場合があり得ます。

車のローンが残っていると… ― ローンがあると、手元に残らないことがある。

前トピックでは、個人再生手続きの場合、車を手元に残すことができると記載しましたが、これは自動車ローンが残っていないことが前提となります。
個人再生手続きを利用する場合であっても、ローンが残っていると、車を手元に残すことが難しい場合があります。何故なら、自動車ローンが残っているとき、『所有権留保特約』が規定されている場合が多くあるからです。

『所有権留保特約』が、ローン契約に含まれている場合、債権者との間で、

①ローンを完済するまで所有者を債権者とし、
②ローン契約中に支払いが滞った場合には、債権者が車を引き上げて処分し、売却金額をローン残高に充てる

という約束をしたことになります。

個人再生をする際、弁護士からローン会社に連絡が入った時点(受任通知を送付した時点)で、債権者によって車が引き上げられる可能性があります。このため、ローンが残っている場合、車を手元に残すことは難しいことが多いといえます。

所有権留保特約が規定されているか否かは、自動車ローンに関する契約書に所有権留保特約がついているかどうかにより、確認できることはもちろんです。また、車検証の名義人(所有者欄)が債権者かあるかどうかによっても確認できます(普通乗用車の場合)。

ローンが残っているがどうしても車を手元に残したい方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

まとめ ― 個人再生の時は車を手元に残せる場合があるが、ローンが残っていると難しい場合がある。

これまでのトピックスの内容を以下にまとめます。

・個人再生手続きは、財産を処分せず、借金を減額して分割で支払って返済をする裁判所での債務整理手続きである。
・個人再生手続きは、車を処分することはないが、清算価値保障原則を満たす必要がある。
・ローンが残っていて、所有権留保特約が規定されていると、手元に残すことが難しい場合がある。

車を残せるかどうかは、それぞれの方の状況に依ります。

個人再生を検討されていても、本当に自分にとってベストな債務整理の方法か、不安になってしまうことがあるのではないでしょうか?

一体手元に何が残せるのか?
自分に合った債務整理とは何なのか?

現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
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