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任意整理だと、保険は解約しなくていいって本当?

任意整理の場合、保険を解約せず、継続することができます。
「自己破産だと保険を解約しなくてはならないことがあるって聞いたのだけど…」
「任意整理の場合でも、保険は解約しなくてはいけないの?」

任意整理を考えたとき、自分の加入している保険がどうなってしまうのか、不安に思ってしまうことはありませんか?

任意整理は、裁判所を介さず、当事者間で和解し、その和解内容で返済をする手続きです。

任意整理の手続きについては、「任意整理とは ― 裁判所を介さない債務整理」で詳しくご紹介しています。


任意整理では、自己破産のように財産処分が必要ではないので、保険を解約せずに継続したまま、手続きをすることが可能です。

以下のトピックで詳しくご紹介いたします。
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任意整理とは? ― 任意整理はそもそもどういったものなの?

任意整理とは、裁判所を介さず、当事者間で和解し、その和解内容で返済をする手続きです。

任意整理は、財産の処分が必要な自己破産や、再生計画の認可に条件のある個人再生と比べると、デメリットが少ない手続きといえるでしょう。

担保付きの借金や、保証人付きの借金がある場合は、これらの借金について任意整理してしまうと、任意整理手続きをしたことで担保を実行されたり、保証人に対して債権者から請求がされてしまうデメリットがあります。

自己破産や個人再生では、すべての債権を手続きの対象とする必要がありますが、任意整理ですと、特定の債務のみを対象として手続きをすることも可能です。
そのため、前述のような担保や保証人付きの借金(債務)については、任意整理の対象としないという選択をすることもできます。

また、任意整理は、自己破産手続きと違って資格制限がなく、財産の換価処分の必要がありません。
そして、自己破産や個人再生は、裁判所における煩雑な手続きをする必要がありますが、任意整理は、当事者間での和解によるため煩雑な手続きはありません。

任意整理なら必ず保険を解約せずに継続できるの? ― 保険を解約せずに継続することが可能です。

任意整理は柔軟な解決が可能な債務整理の方法です。
任意整理の対象とする借金(債務)を選択でき、かつ、手続きの進め方(和解案の内容)についても、法律の規定に縛られず、債務者の意向や実情に合わせた解決が可能です。

また、任意整理は、全ての債権者を対象とする必要はありませんし、財産の処分も必要としません。
つまり、保険を解約せずに契約を継続したまま、任意整理を進めることができます

まとめ ― 任意整理の場合、保険は解約せず継続することができる。

これまでのトピックスの内容を以下にまとめます。

・任意整理とは、裁判所を介さず、当事者間で和解し、和解内容で返済をする手続きである。
・財産の処分が必要ではないので、保険は解約せず、継続することができる。

どの債務整理が合っているかは、それぞれの方の状況に依ります。

任意整理を検討されていても、本当に自分にとってベストな債務整理の方法か、不安になってしまうことがあるのではないでしょうか?

一体手元に何が残せるのか?
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現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
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