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債務整理をすると車はどうなるの?

自己破産・個人再生・任意整理をしたとき、車は手元に残せるの?
いざ債務整理を決心し、経済的な更生を目指そう!と思っても、実際手元には何が残るのか、ピンと来ないことがあるかもしれません。

愛車は手放したくないけど、借金はどうにかしたい…。でも、車は財産だし、やっぱり手元に残らないのでは? そう思われる方が多いのではないでしょうか。

債務整理をしても、車を手元に残せる場合があります。ご自身の状況に合わせて、適切な債務整理の方法を選ぶことができれば、車を手放さずに済むかもしれません。

以下のトピックで詳しくご紹介いたします。
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自己破産の場合 ― 自己破産は、財産を処分することで、借金の支払いをする必要がなくなる手続きです。

自己破産手続きは、「価値のある財産については、お金に換えて借金の返済に充ててからでないと、借金の支払責任を免れることができない」という制度です。

財産処分が原則なので、車も当然処分の対象になります。ただし、車の査定額合計が20万円以下の場合には、自由財産として手元に残すことができる場合があります(この金額は、裁判所によって異なる場合があります)。また、査定額が20万円を超える場合であっても、自由財産の拡張が認められたときは、手元に残すことができます。

しかしながら、車のローンが残っている場合は、別段の考慮が必要となります。この場合には、査定額が20万円以下でも、車が手元に残らないことがあります。ローンが残っている場合については後述します。

個人再生の場合 ― 個人再生は、財産を処分せず、借金を減額し、分割で支払って返済をする手続です。

個人再生手続きの場合、財産の処分は必要ではありません。自分名義の車は「清算価値」として把握されますが、車の価値の分だけ返済をしていくことができれば、必ずしも手放さなくてはならないわけではありません

個人再生手続きには「清算価値保障原則」というものがあるので、「車を手元に残したまま、自己破産と同じ額の借金の支払責任を免れる」ということはできません。(清算価値保障原則については、「清算価値保障原則」で詳しく紹介しています。)これは、自己破産手続きよりも借金の支払責任を免れる額が減る、つまり、債権者に支払う返済額が増えるということです。このため、車を手元に残すことができても、支払いが高額になってしまう場合があります。

また、個人再生手続きの場合も、車のローンが残っていると車が手元に残らないことがあります。ローンが残っている場合については後述します。

任意整理の場合 ― 任意整理は、裁判所を介さず、当事者間で和解し、和解内容で返済する手続きです。

任意整理は、裁判所を介さずにする債務整理手続きですので、柔軟な対応が可能です。財産の処分が不要なので、車を手元に残すことができる可能性が高い手続き方法といえます。

ただし、自動車ローンについて任意整理の対象とする場合は、後述の「所有権留保特約」によって、車が引き上げられる可能性が高いため、手元に残すことは難しいでしょう。

もっとも、任意整理は全ての債権者を対象とする必要はありません。自動車ローンに関する契約に所有権留保特約が規定されている場合には、自動車ローンについては従前どおり支払いを継続し、自動車ローン以外の債務を任意整理の対象とすることで、車を手元に残すことが可能となります。

ローンがある場合は注意 ― ローンが残っている場合はどうなるの?

では、自動車ローンが残っている場合はどうなるのでしょうか?

ローン支払いが残っている場合、ローン契約の中に「所有権留保特約」がついていることが多くあります。この「所有権留保特約」がローン契約に含まれているということは、債権者との間で、「ローンを完済するまで所有者を債権者とし、ローンの返済中に支払いが滞った場合には、債権者が車を引き上げて処分し、売却金額をローン残高支払いに充てる」という約束をしたことになります。

所有権留保特約が規定されているか否かは、自動車ローンに関する契約書に所有権留保特約がついているかどうかにより確認できることはもちろんですが、車検証の名義人(所有者欄)が債権者であるかどうかによっても確認できます(普通乗用車の場合)。自動車ローンを完済したにもかかわらず名義人を変更していない場合もありますが、通常は、車検証の名義人(所有者欄)が債権者である場合には、所有権留保特約が規定されていると判断して良いと思います。

債権者に車を引き上げられてしまうのを防ぐには、第三者の援助によってローン残額の全額を支払う、もしくはローン引き継いでもらう方法も考えられます。しかし、この方法には注意が必要です。

もし債務者が全ての借金を返済できない状況下において、他の債権者に優先してローン残額を支払ってしまうと偏頗弁済になってしまい、「債権者平等の原則」に反してしまうおそれがあります。偏頗弁済は自身の財産を減らす行為にあたるので、自己破産手続きの免責不許可事由に該当してしまうのです。そうなると、債務者の経済的更生に最も適した手続きをすることができなくなるかもしれません。

こういった方法は債務整理をするにあたり、ご自身に不利になる可能性があるので、自動車ローンが残っているが手元に車を残したい場合は、弁護士にご相談することをおすすめします。

まとめ ― 債務整理をしても、車を手元に残せる場合があります。

これまでのトピックの内容をまとめます。

自動車ローンが残っていない場合


1. 自己破産の場合
原則、財産は処分するので車も処分することになる。ただし、自由財産に含まれる場合、もしくは自由財産の拡張が認められた場合は、車を手元に残すことができる。

2. 個人再生の場合
財産の処分は必ずしもしなくてはならないわけではない。自分名義の車は「清算価値」として把握されるが、車の価値の分だけ返済をしていくことができれば、車を手元に残すことができる。ただし、返済の額が高額になってしまう可能性がある。

3. 任意整理の場合
財産の処分は不要。車を手元に残すことができる。

自動車ローンが残っている場合


1. 自己破産・個人再生の場合
「所有権留保特約」が規定されている場合、車が手元に残らない可能性が高い。

2. 任意整理の場合
自動車ローン以外の債務を任意整理の対象とすることで、車を手元に残すことができる。

自分の場合でも本当に車が手元に残るのか、知りたくはありませんか?

手元に車を残したい、でも自分は車を残せる債務整理の方法を選べるのかな? と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか? 客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。

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