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個人再生だと、保険は解約しなくてもいいって本当?

個人再生をしても、保険の解約をしなくてもよい場合があります。
「個人再生は自己破産と何が違うの?財産を手放さなくていいの?」
「保険は解約しなくてはいけないことがあるの?」

個人再生手続きを考えたとき、自分の加入している保険がどうなってしまうか不安に思ったことはありませんか?

個人再生手続きは、財産を処分せず、債務を減免した上で、残りの債務を原則3年間(例外的に5年)で分割弁済をすることできる債務整理手続きです。

個人再生の手続きについては、「個人再生とは ― 自己破産との違いを詳しく解説!」で詳しくご紹介しています。


財産を処分しなくてもよいので、保険を解約せずに継続できる場合があります。

以下で詳しくご紹介していきます。
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個人再生とは? ― 個人再生はそもそもどういったものなの?

個人再生手続きは、財産を処分せず、債務を減免した上で、残りの債務を原則3年間(例外的に5年)で分割弁済をすることできる債務整理手続きです。
個人再生手続きの場合、財産の処分は必要ではありません

しかし、個人再生手続きには、破産手続きによって債権者が受ける弁済を個人再生手続きでも保障するため、「清算価値保障原則」という制度があります。
この制度は、再生計画における弁済率が、破産における場合の配当率以上でならなければならないとする原則です。

「清算価値保障原則」については、「清算価値保障原則」で詳しくご紹介しています。


債務者名義の保険で、解約返戻金があると、解約返戻金の総額が20万円を超える場合は『清算価値』として把握されるのが通常です(東京地方裁判所では、解約返戻金の総額が20万円以下の場合には清算価値に含めない運用としています)。
そこで、解約返戻金の総額が高額な場合には、清算価値保障原則により、返済の額も高額となる可能性が高いといえます。

保険の契約者貸付を受けているのだけど… 契約者貸付を受けている場合、保険は解約が必要?それとも不必要?

保険会社との約定で、解約返戻金の一定割合の範囲内で、保険契約者は保険会社から貸付を受けることができる制度が規定されています。これを契約者貸付といいます。

契約者貸付がある場合、保険の解約返戻金額はどのように判断されるのでしょうか?

通常は、契約者貸付を解約返戻金の前払いとみて、契約者貸付については債権者一覧表に記載せず、解約返戻金の総額から契約者貸付の部分を差し引いた金額を清算価値として扱うのが実務の運用といえます。

具体的な例を挙げると、

解約返戻金が60万円の場合、これは20万円を超える額なので通常は清算価値に算入されます。しかしながら、契約者貸付で45万円を受けている場合、総額の60万円から45万円を引いた額である15万円を清算価値判断の基礎とするため、この保険の解約返戻金は清算価値に算入されず、返済の額への影響がなくなります。

まとめ ― 個人再生をしても保険は解約せず継続することができる。

これまでのトピックスの内容を以下にまとめます。

・個人再生手続きは、財産を処分せず、借金を減額して分割で支払って返済をする裁判所での債務整理手続きである。
保険を解約せずに、個人再生手続きを進めることが可能。
・ただし、保険の解約返戻金の総額が20万円を超える場合、清算価値に算入されるため、解約返戻金の総額が高額な場合には、清算価値保障原則により、返済の額も高額となる可能性が高い。

どの債務整理が合っているかどうかは、それぞれの方の状況に依ります。

個人再生を検討されていても、本当に自分にとってベストな債務整理の方法か、不安になってしまうことがあるのではないでしょうか?

一体手元に何が残せるのか?
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