「任意整理を考えているけど、実際どういったことをするのだろう?」
「何を準備すればいいのだろう?」
任意整理を考えたとき、実際にどのような手続きをするのか疑問に思ってしまうのではないのでしょうか?
任意整理はどのように始まり進んでいくのか、以下で詳しくご紹介いたします。
「何を準備すればいいのだろう?」
任意整理を考えたとき、実際にどのような手続きをするのか疑問に思ってしまうのではないのでしょうか?
任意整理はどのように始まり進んでいくのか、以下で詳しくご紹介いたします。
目次
任意整理とは? ― 任意整理はそもそもどういったものなの?
任意整理手続は、裁判所を介さず、当事者間で和解し、当該和解内容に従って返済をする手続きです。
※任意整理についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
私的な交渉であるので、手続きの進め方や和解案の内容について、法律の規定に縛られず、より柔軟な解決を目指すことができる債務整理の方法といえます。
任意整理手続は、任意整理する債務を選ぶことができます。また、自己破産や個人再生と違い、全ての債権者を対象とする必要はありません。
その上、裁判所での手続きである自己破産や個人再生と違い、裁判所に足を運ぶ必要もありません。
財産の処分も必要ではないので、財産を残しながら債務整理することが可能です。
これらの点から、任意整理はメリットの多い債務整理の方法だといえるでしょう。
※任意整理についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
私的な交渉であるので、手続きの進め方や和解案の内容について、法律の規定に縛られず、より柔軟な解決を目指すことができる債務整理の方法といえます。
任意整理手続は、任意整理する債務を選ぶことができます。また、自己破産や個人再生と違い、全ての債権者を対象とする必要はありません。
その上、裁判所での手続きである自己破産や個人再生と違い、裁判所に足を運ぶ必要もありません。
財産の処分も必要ではないので、財産を残しながら債務整理することが可能です。
これらの点から、任意整理はメリットの多い債務整理の方法だといえるでしょう。
任意整理の手続きの順序 ― どういった流れで任意整理手続は進むの?
それでは、任意整理手続はどのような流れで進むのでしょうか?
順序は以下のような流れになります。
債務者と弁護士で面談をします。ここで債務者の方からご相談頂き、任意整理が可能かどうか検討します。
面談の結果、ご依頼頂くことになった場合、弁護士との間で委任契約を締結して頂きます。
弁護士は依頼主から債権者名を教えてもらった後、早急に債権者へ『受任通知』を送付します。
この受任通知によって、債権者からの取り立てが止まります。また、返済もここで一度ストップさせます。
そして受任通知と同時に『債権調査票』を送付することで、債務者の債務についての情報を債権者から回答してもらいます。
任意整理は法律の専門家である弁護士等が、債務者の代理人として行う私的債務整理です。
法律上存在しない債務を支払うことがないよう、注意深く債務について調査検討を行います。
債務の存否及び金額を確定するためには、まず、過去の借入当初からの借入及び返済の日付、金額を明記した取引履歴の開示を受け、これを利息制限法所定の制限利率に引き直して計算することが必要になります。この作業をいわゆる引き直し計算といいます。
また、上記で説明した債務調査と並び、家計調査も大切です。
依頼主である債務者の支払い能力に合わせて、無理のない和解案を作成するために、債務者の家計調査を行います。この家計調査によって、毎月の支払い可能額を確定させます。
引き直し計算の結果、過払金が発生していることが判明する場合があります。
その場合、当該債権者に対して過払金の返還請求をすることになります。
債務調査及び家計調査によって、「支払うべき債務」と「毎月の支払い可能額」が把握されます。
その結果をもとに、法律の専門家である弁護士が慎重に検討し、和解案を作成します。
作成後、和解案を各債権者に提示して和解交渉をスタートさせます。
交渉して和解が成立すると、和解契約を締結することになります。
和解契約は原則として和解書を取り交わします。
成立した和解契約の内容に従って、債務者は返済をしていくことになります。
分割での返済の場合、支払いについて債務者ご自身で振り込む方法が一般的ですが、代理人として弁護士に振り込んでもらう方法も可能です。
和解金の支払いが完了すると、任意整理手続は終了します。
順序は以下のような流れになります。
① 面談・受任
債務者と弁護士で面談をします。ここで債務者の方からご相談頂き、任意整理が可能かどうか検討します。
面談の結果、ご依頼頂くことになった場合、弁護士との間で委任契約を締結して頂きます。
② 介入通知(受任通知) 兼 債権調査票の発送
弁護士は依頼主から債権者名を教えてもらった後、早急に債権者へ『受任通知』を送付します。
この受任通知によって、債権者からの取り立てが止まります。また、返済もここで一度ストップさせます。
そして受任通知と同時に『債権調査票』を送付することで、債務者の債務についての情報を債権者から回答してもらいます。
③ 債務額の確定
任意整理は法律の専門家である弁護士等が、債務者の代理人として行う私的債務整理です。
法律上存在しない債務を支払うことがないよう、注意深く債務について調査検討を行います。
債務の存否及び金額を確定するためには、まず、過去の借入当初からの借入及び返済の日付、金額を明記した取引履歴の開示を受け、これを利息制限法所定の制限利率に引き直して計算することが必要になります。この作業をいわゆる引き直し計算といいます。
また、上記で説明した債務調査と並び、家計調査も大切です。
依頼主である債務者の支払い能力に合わせて、無理のない和解案を作成するために、債務者の家計調査を行います。この家計調査によって、毎月の支払い可能額を確定させます。
④ 過払金等の回収
引き直し計算の結果、過払金が発生していることが判明する場合があります。
その場合、当該債権者に対して過払金の返還請求をすることになります。
⑤ 和解交渉・和解契約の締結
債務調査及び家計調査によって、「支払うべき債務」と「毎月の支払い可能額」が把握されます。
その結果をもとに、法律の専門家である弁護士が慎重に検討し、和解案を作成します。
作成後、和解案を各債権者に提示して和解交渉をスタートさせます。
交渉して和解が成立すると、和解契約を締結することになります。
和解契約は原則として和解書を取り交わします。
⑥ 履行管理
成立した和解契約の内容に従って、債務者は返済をしていくことになります。
分割での返済の場合、支払いについて債務者ご自身で振り込む方法が一般的ですが、代理人として弁護士に振り込んでもらう方法も可能です。
⑦ 事件終了処理
和解金の支払いが完了すると、任意整理手続は終了します。
まとめ ― 任意整理をお考えの方はまず一度ご相談ください。
任意整理手続は、裁判所を介さず、当事者間で和解し、当該和解内容に従って返済をする手続きである。
① 面談・受任
② 介入通知(受任通知)兼債権調査票の発送
③ 債務額の確定
④ 過払金等の回収
⑤ 和解交渉・和解契約の締結
⑥ 履行管理
⑦ 事件終了処理
・弁護士が債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取り立てが止まる。
・任意整理手続は私的な交渉であるので、手続きの進め方や和解案の内容について、法律の規定に縛られず、より柔軟な解決を目指すことができる。
任意整理手続の流れ
① 面談・受任
② 介入通知(受任通知)兼債権調査票の発送
③ 債務額の確定
④ 過払金等の回収
⑤ 和解交渉・和解契約の締結
⑥ 履行管理
⑦ 事件終了処理
・弁護士が債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取り立てが止まる。
・任意整理手続は私的な交渉であるので、手続きの進め方や和解案の内容について、法律の規定に縛られず、より柔軟な解決を目指すことができる。
債務整理を、もっと具体的に、現実的に考えてみませんか?
任意整理を検討されていても、本当に自分にとってベストな債務整理の方法か、不安になってしまうことがあるのではないでしょうか?
一体手元に何が残せるのか?
自分に合った債務整理とは何なのか?
現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。
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自分に合った債務整理とは何なのか?
現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。