養育費の増額・減額はできるの?増額・減額は事情変更が裁判所で認められれば可能
過去に一度合意、または調停や審判で決定した養育費の額について、増額・減額を行うことは可能です。
まず、当事者間で養育費の額について協議により変更の合意をすることがもっとも簡易な方法となります。協議による合意が困難な場合や、調停調書の作成により債務名義を得たい場合には、養育費増額(減額)調停を申し立てることになります。調停で合意できなければ、調停は不成立となり、審判へ移行します。
審判では、一度取り決めた養育費の額を変更することが、相当といえる事情の変更が存在する場合、養育費の増額・減額が認められます。
上記で示したとおり、支払側(義務者)・受領側(権利者)の状況が変わったことによって、自動的に養育費の額が変動することはありません。
養育費の増額・減額の方法について、この記事では詳しく解説します。
審判では、一度取り決めた養育費の額を変更することが、相当といえる事情の変更が存在する場合、養育費の増額・減額が認められます。
上記で示したとおり、支払側(義務者)・受領側(権利者)の状況が変わったことによって、自動的に養育費の額が変動することはありません。
養育費の増額・減額の方法について、この記事では詳しく解説します。
目次
養育費の増額・減額は当事者間の合意によって変更することが可能
養育費の金額の変更について、当事者同士が協議により合意する場合、事情変更の有無とは関係なく、養育費の増額・減額が可能です。
ただし、合意内容については、今後のトラブルを避けるためにも書面に残すことをおすすめします。
変更後の金額について不払となった際に強制執行を申し立てられるようにするためには、公正証書を作成する必要があります。
ただし、合意内容については、今後のトラブルを避けるためにも書面に残すことをおすすめします。
変更後の金額について不払となった際に強制執行を申し立てられるようにするためには、公正証書を作成する必要があります。
養育費の増額・減額調停と審判
協議による合意がうまくいかない場合、調停調書の作成により債務名義を得たい場合、既存の債務名義を新たな調停調書により変更したい場合には、養育費増額・減額調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員を介して当事者間で協議を行うことで合意を目指し、合意ができれば裁判所で調停調書が作成されることになります。
調停で合意ができなければ、調停は不成立となり、自動的に審判へ移行します。
審判では、当事者の主張と提出された資料から、一度取り決めた養育費の金額を変更することが相当といえる事情の変更が存在するのかどうかを、裁判官が審理し、審判を出します。
調停では、調停委員を介して当事者間で協議を行うことで合意を目指し、合意ができれば裁判所で調停調書が作成されることになります。
調停で合意ができなければ、調停は不成立となり、自動的に審判へ移行します。
審判では、当事者の主張と提出された資料から、一度取り決めた養育費の金額を変更することが相当といえる事情の変更が存在するのかどうかを、裁判官が審理し、審判を出します。
養育費の増額・減額に必要な「事情の変更」とは?
事情の変更が認められるための判断要素としては、以下のものが挙げられます。
① 合意または審判の基礎となった事情に変更が生じたこと
② 合意または審判の時には、事情の変更を当事者が予見できなかったこと
③ 合意または審判で定められた養育費の支払を維持することが相当でないと認められる程度に重要な事情な変更であること
減額の例としては、支払側(義務者)の収入の減少や失業、病気等による長期入院、支払側(義務者)が再婚するなどして扶養義務者が増えたこと、子が受領側(権利者)の再婚相手と養子縁組したことなどがあります。
他方、増額の例としては、支払側(義務者)の被扶養者が減ったこと、子どもの教育費が従前より多額となったことなどがあります。
多少の収入の増減のみでは認められない場合があり、自身の状況が事情変更にあたるかどうかは、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
① 合意または審判の基礎となった事情に変更が生じたこと
② 合意または審判の時には、事情の変更を当事者が予見できなかったこと
③ 合意または審判で定められた養育費の支払を維持することが相当でないと認められる程度に重要な事情な変更であること
減額の例としては、支払側(義務者)の収入の減少や失業、病気等による長期入院、支払側(義務者)が再婚するなどして扶養義務者が増えたこと、子が受領側(権利者)の再婚相手と養子縁組したことなどがあります。
他方、増額の例としては、支払側(義務者)の被扶養者が減ったこと、子どもの教育費が従前より多額となったことなどがあります。
多少の収入の増減のみでは認められない場合があり、自身の状況が事情変更にあたるかどうかは、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
養育費の増額・減額はどのタイミングで行われるの?
養育費の増額・減額を求める場合は、養育費の支払始期と同様に、事情変更を請求したタイミングが、変更の始期とされる場合が多いです。
調停では、合意の内容によりますが、調停成立時からとする例が比較的多いと考えられます。
変更の始期から、新しく合意した養育費の額での支払いとなります。
しかしながら、それぞれのケースによって結論が異なるため、請求のタイミング以外、例えば事情が変更したタイミングなどから、支払いの始期とすることがないわけではありません。
事情変更が生じることがわかっている場合は、早めに弁護士に養育費の増減額請求について、相談しておくことをおすすめします。
また、自身のケースではどのタイミングで養育費の額が変わるのかについて知りたい方も、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
調停では、合意の内容によりますが、調停成立時からとする例が比較的多いと考えられます。
変更の始期から、新しく合意した養育費の額での支払いとなります。
しかしながら、それぞれのケースによって結論が異なるため、請求のタイミング以外、例えば事情が変更したタイミングなどから、支払いの始期とすることがないわけではありません。
事情変更が生じることがわかっている場合は、早めに弁護士に養育費の増減額請求について、相談しておくことをおすすめします。
また、自身のケースではどのタイミングで養育費の額が変わるのかについて知りたい方も、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
まとめ
・養育費の増額・減額は可能。
・当事者同士が協議により合意する場合は、事情の変更の有無とは関係なく、養育費の増額・減額が可能。
・協議による合意がうまくいかない場合、養育費増額・減額調停を申し立てる。
・調停で合意ができなければ、調停は不成立となり、自動的に審判へ移行する。審判では、一度取り決めた養育費の金額を変更することが相当といえる事情の変更が存在するのかどうかが審理される。
・事情の変更が認められるには、主に以下の要素などで判断される。
①合意または審判の基礎となった事情に変更が生じたこと
②合意または審判の時には、事情の変更を当事者が予見できなかったこと
③合意または審判で定められた養育費の支払を維持することが相当でないと認められる程度に重要な事情な変更であること
・新しい養育費の額の支払始期は、請求時からとされることが一般的だが、ケースにより異なる場合がある。
・当事者同士が協議により合意する場合は、事情の変更の有無とは関係なく、養育費の増額・減額が可能。
・協議による合意がうまくいかない場合、養育費増額・減額調停を申し立てる。
・調停で合意ができなければ、調停は不成立となり、自動的に審判へ移行する。審判では、一度取り決めた養育費の金額を変更することが相当といえる事情の変更が存在するのかどうかが審理される。
・事情の変更が認められるには、主に以下の要素などで判断される。
①合意または審判の基礎となった事情に変更が生じたこと
②合意または審判の時には、事情の変更を当事者が予見できなかったこと
③合意または審判で定められた養育費の支払を維持することが相当でないと認められる程度に重要な事情な変更であること
・新しい養育費の額の支払始期は、請求時からとされることが一般的だが、ケースにより異なる場合がある。
養育費の増額・減額を希望する場合は、弁護士への無料相談をお勧めします
養育費の増額・減額について、協議で合意がまとまらないことは少なくありません。
裁判所手続きでの養育費の増額・減額には「事情の変更」が生じていることが条件ですが、ご自身の状況が「事情の変更」にあたるかどうか判断することは専門性が高く、難しいといえるでしょう。
ご自身のケースについて、養育費の増額・減額ができるのか、また、いつから変更が認められるのか、不安や疑問がある方は、ぜひ一度、法律の専門家である弁護士に相談なさってください。弁護士が無料相談を行っていますので、どうかお一人で悩まずに、お気軽にご活用されることをおすすめします。
裁判所手続きでの養育費の増額・減額には「事情の変更」が生じていることが条件ですが、ご自身の状況が「事情の変更」にあたるかどうか判断することは専門性が高く、難しいといえるでしょう。
ご自身のケースについて、養育費の増額・減額ができるのか、また、いつから変更が認められるのか、不安や疑問がある方は、ぜひ一度、法律の専門家である弁護士に相談なさってください。弁護士が無料相談を行っていますので、どうかお一人で悩まずに、お気軽にご活用されることをおすすめします。