「自己破産を考えているけど、実際どういったことをするのだろう?」
「何を準備すればいいのだろう?」
自己破産を考えたとき、実際にどのような手続きをするのか疑問に思ってしまうのではないでしょうか?
自己破産の申立てを行うには、色々な準備が必要となります。
また、自己破産手続は裁判所での手続ですので、裁判所に行かなくてはならないタイミングもあります。
では実際に、どのような準備が要るのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。
「何を準備すればいいのだろう?」
自己破産を考えたとき、実際にどのような手続きをするのか疑問に思ってしまうのではないでしょうか?
自己破産の申立てを行うには、色々な準備が必要となります。
また、自己破産手続は裁判所での手続ですので、裁判所に行かなくてはならないタイミングもあります。
では実際に、どのような準備が要るのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。
目次
自己破産とは? ― 自己破産はそもそもどういったものなの?
自己破産手続は、債務者の財産を処分し、債権者に配当を行うことで、残りの借金を支払う責任を免れることができる手続です。
自己破産についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
自己破産をすることで、免責不許可事由がなければ、非免責債権を除くすべての債務につき免責を受けることができます。
つまり、免責の許可が認められない理由がなければ、必要最低限の支払い義務(税金など)は残りますが、色々なところから借りた借金を返さなくてよくなるのです。
また、弁護士が介入することで、早急に債権者の取り立ての電話を止めることも可能です。
自己破産手続は財産の処分が原則ですので、自己破産手続の手順の中には財産の処分があります。
では、どのように手続は進んでいくのでしょうか?
次のトピックでご紹介いたします
自己破産についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
自己破産をすることで、免責不許可事由がなければ、非免責債権を除くすべての債務につき免責を受けることができます。
つまり、免責の許可が認められない理由がなければ、必要最低限の支払い義務(税金など)は残りますが、色々なところから借りた借金を返さなくてよくなるのです。
また、弁護士が介入することで、早急に債権者の取り立ての電話を止めることも可能です。
自己破産手続は財産の処分が原則ですので、自己破産手続の手順の中には財産の処分があります。
では、どのように手続は進んでいくのでしょうか?
次のトピックでご紹介いたします
自己破産の手続きの順序 ― どういった流れで自己破産手続は進むの?
まず、支払不能の状態であることが前提となります。
支払不能の状態とは、借金を弁済できない状態が継続的であることをいいます。
そして、破産手続開始の申立をする前に、実際に「どれだけ債権者がいるのか」「どれくらいの借金があるのか」、また、「現在どれくらいの財産があり、今後どのように経済状況を立て直すのか」を調査、検討します。
調査は、基本的には、債権の調査、財産の調査、家計の調査を行います。
弁護士に自己破産手続を依頼した場合、この『債権の調査』の段階で、弁護士は依頼主から債権者名を教えてもらった後、早急に『受任通知』を送付します。
この受任通知によって、債権者からの取り立てが止まります。また、返済もここで一度ストップさせます。
そして受任通知と同時に『債権調査票』を送付することで、債務者の債務についての情報を債権者から回答してもらいます。
申立てにあたっては、債権の調査において「債権者一覧表」を、また、財産の調査においては「財産目録」を作成することとなります。
調査が完了後、破産申立書を作成します。
その後の流れは以下の通りです。
申立後、裁判所にて審尋が通常行われます。
債権者に配当するために換価できる財産が特にない場合は、破産手続開始決定と同時に破産手続きの廃止(同時廃止)の決定がなされ、破産手続きは終了します。
破産申立人は、このタイミングで破産者となります。
破産者は、破産開始決定について官報へ公告され、破産手続開始決定が確定します。
(同時廃止決定についてはこちらの記事で詳細にご紹介しています。)
破産者に一定の財産がある場合は、破産管財人が選任されます(管財事件)。破産者は、破産管財人と実際に面談し、財産の状況や破産に至った事情等について聴取されることが通常です。
管財事件の場合も、破産申立人は、このタイミングで破産者となります。
また、破産者は、破産開始決定について官報へ公告され、破産手続開始決定が確定します。
原則として債権者集会が開催され、破産管財人が管財業務の結果を報告・説明します。具体的には、債権者への配当の有無などが報告されます。
破産者の財産を処分、換金し、債権者に平等に配当され、破産終結決定により破産手続きは終了します。
(管財事件についてはこちらの記事で詳細にご紹介しています。)
実際には、破産手続開始の申立てをした際に免責許可についても原則として申立てることになるので、再度申立てることは不要です。
債権者は、免責について意見を陳述することができます。
裁判所から呼び出しがあり、免責申立の内容について裁判所から質問を受ける等の審尋が行われることがあります。
免責許可の決定がされると、決定日から概ね2週間後に官報公告がされます。この官報公告は、官報掲載日の翌日から公告の効力が生じ、当該効力発生日から起算して2週間が経過して、その間に債権者等の不服申立てがされなければ、免責許可の決定が確定することになります。
免責許可の決定が確定することで、税金などの免責されない一部の債務を除き、借金の支払い責任を免れることができます。
これにて、自己破産手続は完了です。
支払不能の状態とは、借金を弁済できない状態が継続的であることをいいます。
そして、破産手続開始の申立をする前に、実際に「どれだけ債権者がいるのか」「どれくらいの借金があるのか」、また、「現在どれくらいの財産があり、今後どのように経済状況を立て直すのか」を調査、検討します。
調査は、基本的には、債権の調査、財産の調査、家計の調査を行います。
弁護士に自己破産手続を依頼した場合、この『債権の調査』の段階で、弁護士は依頼主から債権者名を教えてもらった後、早急に『受任通知』を送付します。
この受任通知によって、債権者からの取り立てが止まります。また、返済もここで一度ストップさせます。
そして受任通知と同時に『債権調査票』を送付することで、債務者の債務についての情報を債権者から回答してもらいます。
申立てにあたっては、債権の調査において「債権者一覧表」を、また、財産の調査においては「財産目録」を作成することとなります。
調査が完了後、破産申立書を作成します。
その後の流れは以下の通りです。
① 破産手続開始申立
申立後、裁判所にて審尋が通常行われます。
② 破産手続開始決定(同時廃止決定の場合)
債権者に配当するために換価できる財産が特にない場合は、破産手続開始決定と同時に破産手続きの廃止(同時廃止)の決定がなされ、破産手続きは終了します。
破産申立人は、このタイミングで破産者となります。
破産者は、破産開始決定について官報へ公告され、破産手続開始決定が確定します。
(同時廃止決定についてはこちらの記事で詳細にご紹介しています。)
②´破産手続開始決定(管財事件の場合)
破産者に一定の財産がある場合は、破産管財人が選任されます(管財事件)。破産者は、破産管財人と実際に面談し、財産の状況や破産に至った事情等について聴取されることが通常です。
管財事件の場合も、破産申立人は、このタイミングで破産者となります。
また、破産者は、破産開始決定について官報へ公告され、破産手続開始決定が確定します。
原則として債権者集会が開催され、破産管財人が管財業務の結果を報告・説明します。具体的には、債権者への配当の有無などが報告されます。
破産者の財産を処分、換金し、債権者に平等に配当され、破産終結決定により破産手続きは終了します。
(管財事件についてはこちらの記事で詳細にご紹介しています。)
③ 免責許可申立
実際には、破産手続開始の申立てをした際に免責許可についても原則として申立てることになるので、再度申立てることは不要です。
債権者は、免責について意見を陳述することができます。
裁判所から呼び出しがあり、免責申立の内容について裁判所から質問を受ける等の審尋が行われることがあります。
④ 免責許可の決定 もしくは 免責不許可
⑤ 免責の確定
免責許可の決定がされると、決定日から概ね2週間後に官報公告がされます。この官報公告は、官報掲載日の翌日から公告の効力が生じ、当該効力発生日から起算して2週間が経過して、その間に債権者等の不服申立てがされなければ、免責許可の決定が確定することになります。
免責許可の決定が確定することで、税金などの免責されない一部の債務を除き、借金の支払い責任を免れることができます。
これにて、自己破産手続は完了です。
まとめ ― 自己破産手続を進めるには色々な準備が必要です
自己破産手続とは、債務者の財産を処分し、債権者に配当を行うことで、残りの借金を支払う責任を免れることができる手続のことである。
まず、弁護士の受任通知の送付により債権者の取り立てを止め、破産申立書を作成します。
裁判所における手続きは以下のとおりです。
① 破産手続開始申立
② 破産手続開始決定(同時廃止決定の場合)
②´破産手続開始決定(管財事件の場合)
③ 免責許可申立
④ 免責許可の決定 もしくは 免責不許可
⑤ 免責の確定
自己破産手続の手順
まず、弁護士の受任通知の送付により債権者の取り立てを止め、破産申立書を作成します。
裁判所における手続きは以下のとおりです。
① 破産手続開始申立
② 破産手続開始決定(同時廃止決定の場合)
②´破産手続開始決定(管財事件の場合)
③ 免責許可申立
④ 免責許可の決定 もしくは 免責不許可
⑤ 免責の確定
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一体手元に何が残せるのか?
自分に合った債務整理とは何なのか?
現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。
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