「任意整理を考えているけど、退職金も返済に必要なら、仕事は辞めなくてはいけないの?」
「近々退職する予定だけど、その場合、退職金はちゃんと受け取れるの?」
任意整理を考えたとき、退職金の扱いがどのようになるのだろうかと疑問が浮かぶのではないでしょうか?
任意整理をするにあたり、仕事を辞める必要はありません。
また、必ず返済に充てなくてはいけないということもありません。
任意整理は、裁判所を介さず、当事者間で和解し、その和解内容で弁済をする手続きです。
任意整理では、自己破産のように財産処分が必要ではないので、退職金を残したまま、債務整理手続きをすることが可能です。
(任意整理についてはこちらで詳しくご紹介しています。)
以下のトピックで詳しくご紹介いたします。
「近々退職する予定だけど、その場合、退職金はちゃんと受け取れるの?」
任意整理を考えたとき、退職金の扱いがどのようになるのだろうかと疑問が浮かぶのではないでしょうか?
任意整理をするにあたり、仕事を辞める必要はありません。
また、必ず返済に充てなくてはいけないということもありません。
任意整理は、裁判所を介さず、当事者間で和解し、その和解内容で弁済をする手続きです。
任意整理では、自己破産のように財産処分が必要ではないので、退職金を残したまま、債務整理手続きをすることが可能です。
(任意整理についてはこちらで詳しくご紹介しています。)
以下のトピックで詳しくご紹介いたします。
目次
任意整理とは? ― 任意整理手続きはそもそもどういったものなの?
任意整理とは、裁判所を介さず、当事者間で和解し、その和解内容で返済をする手続きです。
任意整理は、財産の処分が必要な自己破産や、再生計画の認可に条件のある個人再生と比べると、デメリットが少ない手続きといえるでしょう。
担保付きの借金や、保証人付きの借金がある場合は、これらの借金について任意整理してしまうと、任意整理手続きをしたことで担保を実行されたり、保証人に対して債権者から請求がされてしまうデメリットがあります。
自己破産や個人再生では、すべての債権を手続きの対象とする必要がありますが、任意整理ですと、特定の債務のみを対象として手続きをすることも可能です。
そのため、前述のような担保や保証人付きの借金(債務)については、任意整理の対象としないという選択をすることもできます。
また、任意整理は自己破産手続きと違って資格制限がなく、財産の換価処分の必要がありません。
そして、自己破産や個人再生は裁判所における煩雑な手続きをする必要がありますが、任意整理は当事者間での和解によるため煩雑な手続きがありません。
任意整理は、財産の処分が必要な自己破産や、再生計画の認可に条件のある個人再生と比べると、デメリットが少ない手続きといえるでしょう。
担保付きの借金や、保証人付きの借金がある場合は、これらの借金について任意整理してしまうと、任意整理手続きをしたことで担保を実行されたり、保証人に対して債権者から請求がされてしまうデメリットがあります。
自己破産や個人再生では、すべての債権を手続きの対象とする必要がありますが、任意整理ですと、特定の債務のみを対象として手続きをすることも可能です。
そのため、前述のような担保や保証人付きの借金(債務)については、任意整理の対象としないという選択をすることもできます。
また、任意整理は自己破産手続きと違って資格制限がなく、財産の換価処分の必要がありません。
そして、自己破産や個人再生は裁判所における煩雑な手続きをする必要がありますが、任意整理は当事者間での和解によるため煩雑な手続きがありません。
退職金を返済に充てなくていいって本当? ― どのように返済していくかを自身で決めることができます。
任意整理は柔軟な解決が可能な債務整理の方法です。
任意整理の対象とする借金(債務)を選択でき、かつ、手続きの進め方(和解案の内容)についても、法律の規定に縛られず、債務者の意向や実情に合わせた解決が可能です。
また、任意整理は、全ての債権者を対象とする必要はありませんし、財産の処分も必要としません。
既に退職金を受領済みであっても、近々退職金を受領する予定があっても、返済に充てないという選択をすることが可能です。
つまり、債務者自身の選択で退職金の取り扱いを決めることができます。
もちろん、任意整理することによって仕事を退職する必要はありません。
任意整理をしても労働契約には何ら影響はないからです。
任意整理の対象とする借金(債務)を選択でき、かつ、手続きの進め方(和解案の内容)についても、法律の規定に縛られず、債務者の意向や実情に合わせた解決が可能です。
また、任意整理は、全ての債権者を対象とする必要はありませんし、財産の処分も必要としません。
既に退職金を受領済みであっても、近々退職金を受領する予定があっても、返済に充てないという選択をすることが可能です。
つまり、債務者自身の選択で退職金の取り扱いを決めることができます。
もちろん、任意整理することによって仕事を退職する必要はありません。
任意整理をしても労働契約には何ら影響はないからです。
まとめ ― 任意整理の場合、退職金を返済に充てるかどうかは自身で決めることができる
・任意整理をすることで退職する必要はない。
・債務者自身が、退職金を返済に充てるのか、手元に残しておくのかを選択することができる。
・債務者自身が、退職金を返済に充てるのか、手元に残しておくのかを選択することができる。
あなた自身の状況だとどのようになるのか、現実的に考えてみませんか?
任意整理を検討されていても、本当に自分にとってベストな債務整理の方法か、不安になってしまうことがあるのではないでしょうか?
一体手元に何が残せるのか?
自分に合った債務整理とは何なのか?
現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。
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自分に合った債務整理とは何なのか?
現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
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