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養育費を毎月ではなく、一括で一度に受け取ることは可能なの?

養育費を毎月ではなく一括で受け取ることは可能です。
養育費が毎月支払われるか心配、または子を監護しない親(非監護親)である元夫ともう関わりたくないと考えている方もいらっしゃることでしょう。
養育費は毎月受け取る場合が一般的ですが、父母双方で合意が取られている場合は、養育費の受け取りを一括で行うことが可能です。
ただし、一括で受け取る場合は、毎月受け取る場合と異なる点や注意すべき点が存在します。
今回の記事では、養育費の一括での受け取りについて解説します。
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養育費を一括で受け取る場合のメリット・デメリット

養育費は通常、定期金債権として毎月振り込みなどで支払を受けることが一般的です。
しかしながら、上述のとおり、監護親と非監護親の当事者間で合意している場合、養育費を一括で受け取ることが可能です。
ただし、養育費を一括で受け取る場合は毎月受け取る時と比べてメリット、デメリットが存在します。

メリット


・一括で受け取るため、元夫と今後関わりを持たなくて済む。
・養育費の未払いや支払遅延の恐れがなくなる。
 
元夫と今後関わりたくないなどの希望がある場合は、一括受け取り以外にもご自身のケースに合った解決策がある可能性があります。
一度、法律の専門家である弁護士に相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。

デメリット


・養育費として受け取ることができる総額が減ってしまう可能性がある。
・将来何か事情が生じた際に、追加で請求することが難しい場合がある。
・将来を考えてお金の管理をしなければならない。
・贈与税の対象となる可能性がある。
 
子どもが自立するには長期間を要する場合が多く、一括で養育費を支払うとなると、金額が大きくなり、毎月支払ってもらう場合よりも総額が低くなる場合があります
また、追加で養育費を請求しないことを一括で受け取る際に合意した場合、追加請求が難しくなる可能性もあります。どのような場合に追加請求ができるかについては後述します。
そして、子どもの将来を考えてお金の管理をしなければ、子どもが成人する前に養育費を使い切ってしまい、子どもの養育に問題が生じる可能性があります。
さらに、一括受け取りの場合は、養育費であっても贈与税の課税対象となる場合があるため、注意が必要です。

養育費を一括で受け取る場合はどのような項目の養育費であるか、合意を取っておくことが大切

一括で受け取る養育費の内容についても、事前に合意を取っておくことで、後々のトラブルを回避することができます
教育費は含まれるのか、日常の生活費用のみなのかなど、養育費の内容について確認しておくことが重要です。
また、仮に当時とは異なる事情が生じた場合に、追加請求が可能かについても、事前に確認しておくといいでしょう。協議項目を入れておくという選択肢もあります。
どのような項目について合意を取っておくべきか、個別のケースによって変わる可能性があるため、具体的な内容については弁護士に相談されることをおすすめします。

一括で養育費を受け取る場合は贈与税の対象となる可能性があるので注意

贈与税は、その年(1月1日~12月31日)に贈与によって受け取った財産の価額によって計算し、課される税です。
その年に受け取った価額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に税率を乗じて、税の額を計算します。
養育費は生活する上で「通常必要と認められるもの」として、養育費を毎月受け取る場合は非課税となりますが、一括で受け取った場合は、贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります
なお、定期金債権として、毎月振り込まれる養育費の場合は、年間で110万円を超えた場合であっても、原則、「通常必要と認められるもの」として贈与税の対象とはなりません

養育費の一括支払いは審判で命じられることはほとんどない

養育費の一括支払いは、養育費請求の審判において、裁判官から命じられることはほぼありません。
きわめて例外的に認められる場合がありますが、基本的には当事者間の合意によって、養育費を一括支払とすることを決定する必要があります

一括で養育費を受け取っても追加で養育費を請求することは可能?

一括で養育費を受け取った後、私立の学校に子どもが進学するなど、教育費などで、受け取った当時に想定できなかった費用がかかってくる場合があります。
養育費は合意若しくは調停または審判によって決定した後でも、事情の変更が認められた場合、増額や減額が認められます
事情の変更が認められるための判断要素としては、以下のものが挙げられます。
 
合意または審判の基礎となった事情に変更が生じたこと
② 合意または審判の時には、事情の変更を当事者が予見できなかったこと
③ 合意または審判で定められた養育費の支払を維持することが相当でないと認められる程度に重要な事情な変更であること

したがって、上記の条件に当てはまる場合、追加で養育費を請求することが可能です
ただし、養育費の増額や減額については、当事者間での話し合いや、話し合いで調わない場合は、養育費調停の申立てを要します。

養育費の増額及び減額や事情変更に関する事項については、こちらの記事を参考になさってください。

まとめ

養育費を一括で受け取ることは可能。
・養育費を一括で受け取る場合、贈与税がかかる可能性がある
・裁判では一括での支払いを命じることはほぼないため、当事者間の合意で決定する必要がある
・一括で養育費を受領後も、事情の変更が認められた場合は追加請求が可能

養育費を一括で受け取りたい場合は、弁護士への無料相談をおすすめします

養育費は一括で受け取ることができます。しかしデメリットもあり、元夫と今後一切関わりたくないなど、理由によっては別のより良い方法がご提案できる場合があります。
また、養育費を一括で受け取るための合意形成について、ご自身にとって最適な合意となるように、アドバイスすることが可能です。
養育費を一括で受け取りたいと考えている場合、法律の専門家である弁護士に一度無料相談してみてください。
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