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【まとめ】債務整理しても退職金はもらえるの?

債務整理をしても退職金を返済に充てなくてよい場合があります。
「債務整理を考えているけど、退職金も返済に必要なら、仕事は辞めなくてはいけないの?」
「近々退職する予定だけど、その場合、退職金はちゃんと受け取れるの?」

債務整理を考えたとき、退職金の扱いがどのようになるのか、仕事は辞めなくてはないのかといった疑問が浮かぶのではないでしょうか?
債務整理をするにあたり、どのような手続きをとったとしても、仕事を辞める必要はありません
しかし、退職金で受け取れる予定の金額の一部を対象に含める必要のある場合があります。
また、逆に、返済に充てなくてもよい場合もあります。

ではどのような理由で、払わなくてはいけなかったり、払わなくてもよかったりするのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。
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自己破産の場合 ― 退職金の一部を返済に充てなくてはならない場合があります

自己破産手続は、債務者の財産を処分し、債権者に配当を行うことで、残りの借金を支払う責任を免れることができる裁判所での債務整理手続です。
財産処分が原則なので、預貯金や現金等は資産として扱われ、処分対象になります。
ただし、自由財産として、生活に必要な一定の財産を手元に残すことができます。
具体的には ① 新得財産、② 99万円以下の現金、③ 差押禁止債権等 が挙げられます。
退職金債権の4分の3は、③の差押禁止債権とされていますので、原則として4分の3は手元に残すことができ、残りの4分の1が処分の対象となります。
もっとも、実際の取り扱いは、受け取り時期や金額によって変わってきます。

① 既に退職金を受領している場合
原則として全額が破産財団に組み入れられます。

② 近々退職金を受領する予定の場合
退職金見込額の4分の1に相当する金額が破産財団に組み入れられます。

③ 今すぐに退職しない場合
退職金見込額の8分の1に相当する金額が破産財団に組み入れられます。


ただし、退職金受領額又は退職金見込額が少額である場合、自由財産の範囲又は自由財産の拡張によって、破産財団に組み入れる必要がない場合があります。
既に退職金を受領している場合、現金の場合であれば99万円以下、預貯金の場合は他の預貯金と併せて20万円以下の場合には、自由財産の範囲又は自由財産の拡張により破産財団に組み入れる必要がないのが通常です。
また未だ退職金を受領していない場合、退職金債権の8分の1(近々退職金を受け取る予定の場合は4分の1)相当額が20万円以下である場合には、原則として自由財産の拡張を認めています。

個人再生の場合 ― 退職金の一部を返済に充てなくてはならない場合があります

個人再生手続は、債務を減免できる裁判上の債務整理手続です。
債務を減免した上で、残りの債務を原則3年(例外的に5年)で、分割で支払うこととなります。また、最低100万円は支払う必要があるので、債務総額100万円以下の場合は、債務の減免はできません。(分割払いのメリットはあります。)
自己破産のように、借金を払う必要がなくなるわけではありません。
個人再生手続には、自己破産手続によって債権者が受ける弁済を個人再生手続でも保障するため、「清算価値保障原則」という制度があります。
自己破産手続において、退職金債権の一部が破産財団に帰属するものとして扱われていることとの均衡上、個人再生手続においても、退職金債権は清算価値の対象に含める必要があります
清算価値算定の基準時は、原則として再生計画認可時とされています。

① 既に退職金を受領している場合
原則として全額が清算価値の算定に組み入れられます。

② 近々退職金を受領する予定の場合
退職金見込額の4分の1に相当する金額が清算価値の算定に組み入れられます。

③ 今すぐに退職しない場合
退職金見込額の8分の1に相当する金額が清算価値の算定に組み入れられます。


また、個人再生手続でも、現金の場合であれば99万円以下、預貯金の場合は他の預貯金と併せて20万円以下の場合、自己破産手続で自由財産の範囲、又は換価不要とされていることとの均衡上、清算価値算定の対象に含めない扱いが通常です。

任意整理の場合 ― 債務者自身の選択で返済に充てるかどうか決めることができます

任意整理とは、裁判所を介さず、当事者間で和解し、その和解内容で返済をする手続きです。
任意整理は、財産の処分が必要な自己破産や、再生計画の認可に条件のある個人再生と比べると、デメリットが少ない手続きといえるでしょう。
また、任意整理は自己破産手続と違って資格制限がなく、財産の換価処分の必要がなく、自己破産や個人再生のように裁判所における煩雑な手続きをする必要がありません。

任意整理は柔軟な解決が可能な債務整理の方法です。
既に退職金を受領済みであっても、また、近々退職金を受領する予定があっても、返済に充てないという選択をすることが可能です。
つまり、債務者自身の選択で退職金の取り扱いを決めることができます

まとめ ― 退職金を返済に充てなくてはならないかどうかは手続き方法、時期、金額に依ります

・自己破産、個人再生、任意整理のどの債務整理手続を選んでも、仕事を辞める必要はない

自己破産


① 既に退職金を受領している場合
原則として全額が破産財団に組み入れられる。

② 近々退職金を受領する予定の場合
退職金見込額の4分の1に相当する金額が破産財団に組み入れられる。

③ 今すぐに退職しない場合
退職金見込額の退職金の8分の1に相当する金額が破産財団に組み入れられる。


・ただし、以下の場合は退職金を破産財団に組み入れる必要がない。

① 既に退職金を受領していた場合、現金の場合であれば99万円以下、預貯金の場合は他の預貯金と併せて20万円以下
② 未だ退職金を受領していない場合、退職金見込額の8分の1(近々退職金を受け取る予定の場合は4分の1)相当額が20万円以下
※金額は裁判所ごとに異なる場合がある。

個人再生


① 既に退職金を受領している場合
原則として全額が清算価値の算定に組み入れられる。

② 近々退職金を受領する予定の場合
退職金見込額の4分の1に相当する金額が清算価値の算定に組み入れられる。

③ 今すぐに退職しない場合
退職金見込額の退職金の8分の1に相当する金額が清算価値の算定に組み入れられる。


・ただし、以下の場合は清算価値の算定に含めなくてよい。

① 既に退職金を受領していた場合、現金の場合であれば99万円以下、預貯金の場合は他の預貯金と併せて20万円以下
② 未だ退職金を受領していない場合、退職金見込額の8分の1(近々退職金を受け取る予定の場合は4分の1)相当額が20万円以下
※金額は裁判所ごとに異なる場合がある。

任意整理


退職金に影響を与えることはなく、債務者自身が、退職金を返済に充てるのか、手元に残しておくのかを選択することができる

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