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自己破産しても退職金はもらえるの?

退職金の一部を返済に充てなくてはならない場合があります。
「自己破産を考えているけど、退職金も返済に必要なら、仕事は辞めなくてはいけないの?」
「近々退職する予定だけど、その場合、退職金はちゃんと受け取れるの?」

自己破産を考えたとき、退職金の扱いがどのようになるのか、仕事は辞めなくてはないのかといった疑問が浮かぶのではないでしょうか?
自己破産をするにあたり、仕事を辞める必要はありません
しかし、退職金で受け取れる予定の金額の一部を破産財団に組み入れる必要のある場合があります。
また、逆に、返済に充てなくてもよい場合があります。

ではどのような理由で、払わなくてはいけなかったり、払わなくてもよかったりするのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。

自己破産についてはこちらで詳しくご紹介しています。
ご相談はこちらから

自己破産とは? ― 自己破産手続はそもそもどういったものなの?

自己破産手続きは、債務者の財産を処分し、債権者に配当を行うことで、残りの借金を支払う責任を免れることができる裁判所での債務整理手続きです。
言い換えますと、「価値ある財産については、お金に換えて債権者に対する返済に充ててからでないと、借金の支払責任を免れることができない」という制度です。
財産処分が原則なので、預貯金や現金等は資産として扱われ、処分対象になります。

ただし、自由財産として、生活に必要な一定の財産を手元に残すことができます。
具体的には ①新得財産、②99万円以下の現金、③差押禁止債権等 が挙げられます。

自由財産についてはこちらの記事で詳細にご紹介しています。

退職金債権の4分の3は、③の差押禁止債権とされていますので、原則として4分の3は手元に残すことができ、残りの4分の1が処分の対象となります。

もっとも、実際の取り扱いは、受け取り時期や金額によって変わってきます。

退職金の一部を返済に充てないといけないって本当? ― 退職金見込額の一部を返済に充てなくてはならない場合があります

今すぐに退職しない場合であっても、将来、退職金を受け取る見込みがある場合は、退職金見込額を破産財団に組み入れる必要があります。
その場合は、全額ではなく、破産手続開始決定時における退職金見込額の8分の1に相当する金額を原則として組み入れます。将来確実に受け取れるのかといった未来のことはわからないため、その受給の不確実性から、全額ではなく一部のみになります。

この場合、相当額を実際に用意する必要があります。
もちろん、自己破産することによって仕事を退職する必要はありません。自己破産は労働契約に影響を及ぼさないからです。

既に退職している場合や、近々退職予定だと返済しなくてはならない金額が変わるって本当? ― 事案に応じた評価がなされます

退職金を既に受給済みの場合は、原則として、その全額が破産財団に組み入れられます。支給済みの退職金は差押禁止の対象にならないからです。

近々支給される場合は、財団に組み入れる金額が退職金見込額の4分の1となる等、事案ごとに応じて評価がなされます。近日中に支給予定の退職金は、将来支払いが受けられない等の受給できない恐れが少ないため、民事執行法で強制執行が認められている4分の1の額まで破産財団に組み入れられることになります。

退職金を返済に充てなくていい場合があるって本当? ― 退職金が少額など、一定の条件に当てはまると返済に充てなくてもいい場合があります

中小企業にお勤めで、中小企業退職金共済制度に加入されている場合、退職金は処分の対象となりません。共済から支払われる退職金は、差押禁止債権として考えられているからです。企業年金も同じく差押が禁止されている場合があり、その場合は処分の対象となりません。
 
また、退職金受領額又は退職金見込額が少額である場合、自由財産又は自由財産の拡張によって、破産財団に組み入れる必要がない場合があります。

自由財産の拡張についてはこちらの記事で詳細にご紹介しています。

既に退職金を受領している場合、現金の場合であれば99万円以下、預貯金の場合は他の預貯金と併せて20万円以下の場合には、自由財産の範囲又は自由財産の拡張により破産財団に組み入れる必要がないのが通常です。

また、未だ退職金を受領していない場合、退職金債権の8分の1(近々退職金を受け取る予定の場合は4分の1)相当額が20万円以下である場合には、原則として自由財産の拡張を認めています。

まとめ ― 退職金をどれくらい返済に充てなくてはならないかは時期や金額に依ります

・自己破産をすることで退職する必要はない。
・退職金の取り扱いについては、時期によって異なる。
① すぐに退職しない場合
退職金見込額の8分の1の相当額が破産財団に組み入れられる。

② 近々退職金を受け取る予定の場合
退職金見込額の4分の1の相当額が破産財団に組み入られる。

③ 既に退職金を受領している場合
全額が破産財団に組み入れられる。

・ただし、以下の場合は退職金を破産財団に組み入れる必要がない。
① 既に退職金を受領していた場合、現金の場合であれば99万円以下、預貯金の場合は他の預貯金と併せて20万円以下
② 未だ退職金を受領していない場合、退職金見込額の8分の1(近々退職金を受け取る予定の場合は4分の1)相当額が20万円以下

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