養育費を請求したい相手である元夫(元妻)が遠方に住んでいる場合、遠方の裁判所に出向かなくてはいけないの?また、遠方の弁護士に依頼する必要がある?

必ずしも相手の居住地の弁護士に依頼する必要はありません
養育費の請求を検討されている方の中には、
「相手である元夫(元妻)が遠方に住んでいる場合、自分もその地域の裁判所に出向かなければならないのか」
「遠方の弁護士に依頼しなければならないのか」
とご不安に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、必ずしも相手の居住地の地域にある弁護士に依頼する必要はありません。
また、場合によっては、裁判所に出向くことなく養育費の請求手続きを進めることも可能です。
この記事では、遠方に住む元夫(元妻)に対して養育費を請求したい方が、どのように手続きを進めるべきかを、わかりやすくご説明いたします。
「相手である元夫(元妻)が遠方に住んでいる場合、自分もその地域の裁判所に出向かなければならないのか」
「遠方の弁護士に依頼しなければならないのか」
とご不安に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、必ずしも相手の居住地の地域にある弁護士に依頼する必要はありません。
また、場合によっては、裁判所に出向くことなく養育費の請求手続きを進めることも可能です。
この記事では、遠方に住む元夫(元妻)に対して養育費を請求したい方が、どのように手続きを進めるべきかを、わかりやすくご説明いたします。
目次
調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要がある
養育費を裁判所の手続によって請求する場合には、まず「養育費請求の調停の申立て」を行う必要があります。
この申立ては、原則として相手方(元夫(元妻))の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。
申立先となる管轄裁判所については、裁判所のホームページから簡単に調べることが可能です。
ただし、相手方の居住地が遠方である場合、
「裁判所に出向かなければならないのではないか」「申立てても面倒なのではないか」
と不安に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合でも、調停の申立て自体は郵送で行うことができますので、必ずしも直接裁判所に出向く必要はありません。
また、調停当日に関しても、裁判所の判断によっては、「電話会議システム」を利用することが可能です。
この制度が利用できれば、遠方の裁判所に出向くことなく、調停手続を進めることができます。
さらに、調停を行う裁判所について、あらかじめ相手方と書面により管轄の合意をしておくことができれば、合意をした裁判所で調停を行うことも可能です(家事事件手続法第244条)。
その際には、調停申立ての際に「管轄合意書」を裁判所に提出する必要があります。
この申立ては、原則として相手方(元夫(元妻))の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。
申立先となる管轄裁判所については、裁判所のホームページから簡単に調べることが可能です。
ただし、相手方の居住地が遠方である場合、
「裁判所に出向かなければならないのではないか」「申立てても面倒なのではないか」
と不安に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合でも、調停の申立て自体は郵送で行うことができますので、必ずしも直接裁判所に出向く必要はありません。
また、調停当日に関しても、裁判所の判断によっては、「電話会議システム」を利用することが可能です。
この制度が利用できれば、遠方の裁判所に出向くことなく、調停手続を進めることができます。
さらに、調停を行う裁判所について、あらかじめ相手方と書面により管轄の合意をしておくことができれば、合意をした裁判所で調停を行うことも可能です(家事事件手続法第244条)。
その際には、調停申立ての際に「管轄合意書」を裁判所に提出する必要があります。
裁判所での手続では、電話会議システムが利用できる可能性があり、その場合は裁判所に出向かずに調停を進めることが可能です
裁判所では一定の条件を満たせば、「電話会議システム」という仕組みを使って、実際に出向かずに調停手続きを進めることができる場合があります。
「電話会議システム」とは、遠方にある裁判所と当事者とを電話でつなぎ、調停手続きを進めることができる制度です。対面でのやりとりが難しい場合にも柔軟に対応できる手段として、近年多くの場面で活用されています。
以下の点にご注意ください:
・電話会議システムを利用するには、調停の申立て時に「電話会議システムの利用を希望する」と裁判所に申し出る必要があります。
・利用が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、自動的に利用できるものではありません。
・家庭裁判所によっては、ご本人での申立てに対して電話会議システムの利用を制限している場合もあります。また、仮に認められたとしても、お住まいの地域を管轄する裁判所に出向き、その裁判所の電話設備を利用するなどして調停に参加することになります。もっとも、一部の家庭裁判所では、異なる運用を認めているケースもあるようです。
・弁護士にご依頼されている場合には、弁護士が事務所等から電話を通じて調停に参加し、代理人として手続きを行うことになります。
「電話会議システム」とは、遠方にある裁判所と当事者とを電話でつなぎ、調停手続きを進めることができる制度です。対面でのやりとりが難しい場合にも柔軟に対応できる手段として、近年多くの場面で活用されています。
以下の点にご注意ください:
・電話会議システムを利用するには、調停の申立て時に「電話会議システムの利用を希望する」と裁判所に申し出る必要があります。
・利用が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、自動的に利用できるものではありません。
・家庭裁判所によっては、ご本人での申立てに対して電話会議システムの利用を制限している場合もあります。また、仮に認められたとしても、お住まいの地域を管轄する裁判所に出向き、その裁判所の電話設備を利用するなどして調停に参加することになります。もっとも、一部の家庭裁判所では、異なる運用を認めているケースもあるようです。
・弁護士にご依頼されている場合には、弁護士が事務所等から電話を通じて調停に参加し、代理人として手続きを行うことになります。

遠方に住む元夫(元妻)への養育費請求を検討されている方へ
遠方に住む元夫に対して調停を申し立てる場合、「電話会議システムを利用できるだろう」と思っていても、裁判所の判断によっては利用できないケースがあります。
特に、申立人と相手方の居住地が比較的近距離である(例:東京〜横浜など)場合には、電話会議を認めない裁判所もあるため注意が必要です。
また、電話会議システムは遠方からの申立てであっても自動的に利用できる制度ではありません。
必ず申立ての際に、「電話会議システムの利用を希望する」と明記したうえで申請を行いましょう。
特に、申立人と相手方の居住地が比較的近距離である(例:東京〜横浜など)場合には、電話会議を認めない裁判所もあるため注意が必要です。
また、電話会議システムは遠方からの申立てであっても自動的に利用できる制度ではありません。
必ず申立ての際に、「電話会議システムの利用を希望する」と明記したうえで申請を行いましょう。
弁護士選びに迷ったときは
弁護士にご依頼される際には、必ずしもご自身の居住地や相手方の所在地に限定して選ぶ必要はありません。
手続きが円滑に進められるかどうかは、弁護士との相性や信頼関係によって大きく左右されることがあります。
そのため、以下のような視点から、信頼して任せられる弁護士かどうかを見極めることが大切です。
・話しやすく、相談内容に丁寧に耳を傾けてくれるかどうか
・養育費や調停に関する法律的な知識や実務経験が十分にあるかどうか
・説明が的確で、手続きの流れや対応方針を理解しやすく示してくれるかどうか
所在地にとらわれずに弁護士を選ぶことは、精神的な負担を軽減するうえでも重要です。
また、相手方の居住地域の裁判所の運用に詳しい弁護士が有利に働くケースもありますので、状況に応じて柔軟にご検討いただくことをおすすめします。
最近では、電話やオンラインでの法律相談に対応している弁護士も増えており、遠方の弁護士であってもスムーズにやり取りできる環境が整っています。
ご自身にとって「信頼できる」「不安を取り除いてくれる」と感じられる弁護士と出会うことが、調停手続を安心して進める第一歩となります。
手続きが円滑に進められるかどうかは、弁護士との相性や信頼関係によって大きく左右されることがあります。
そのため、以下のような視点から、信頼して任せられる弁護士かどうかを見極めることが大切です。
・話しやすく、相談内容に丁寧に耳を傾けてくれるかどうか
・養育費や調停に関する法律的な知識や実務経験が十分にあるかどうか
・説明が的確で、手続きの流れや対応方針を理解しやすく示してくれるかどうか
所在地にとらわれずに弁護士を選ぶことは、精神的な負担を軽減するうえでも重要です。
また、相手方の居住地域の裁判所の運用に詳しい弁護士が有利に働くケースもありますので、状況に応じて柔軟にご検討いただくことをおすすめします。
最近では、電話やオンラインでの法律相談に対応している弁護士も増えており、遠方の弁護士であってもスムーズにやり取りできる環境が整っています。
ご自身にとって「信頼できる」「不安を取り除いてくれる」と感じられる弁護士と出会うことが、調停手続を安心して進める第一歩となります。
まとめ
・調停の申立てをする場合は、相手の居住地を管轄する家庭裁判所に行う。
・調停の申立ては郵送でも可能。
・調停手続は、電話会議システムの利用が認められれば、遠方の裁判所に出向くことなく、手続きを進めることができる。
・電話会議システムは申立て時に利用を希望する旨を申し出る必要がある。
・必ずしも相手方の居住地のエリアの弁護士に依頼する必要はない。
・弁護士選びのポイントは、信頼して任せられるかどうか
・調停の申立ては郵送でも可能。
・調停手続は、電話会議システムの利用が認められれば、遠方の裁判所に出向くことなく、手続きを進めることができる。
・電話会議システムは申立て時に利用を希望する旨を申し出る必要がある。
・必ずしも相手方の居住地のエリアの弁護士に依頼する必要はない。
・弁護士選びのポイントは、信頼して任せられるかどうか
遠方に住む元夫(元妻)に養育費請求をする場合でも、元夫(元妻)の居住地の弁護士に依頼する必要はなく、裁判所に出向かずに調停を終えられる場合があります
元夫(元妻)の居住地が遠方で、その上で弁護士に依頼するとなると、弁護士費用(交通費・日当等)のことや、また自身も出向く必要があるのかと不安になられる方がいるのではないでしょうか。
弁護士にご依頼されている場合には、電話会議システムが認められることが一般的なため、弁護士が事務所等から電話を通じて調停に参加することができます。そのため、裁判所の所在地が弁護士の事務所から遠方であっても、通常はそれを理由として大きく弁護士費用が増額されることはありません。弁護士が調停に本人の代理として出席すると、例外的な場合を除き、本人は裁判所に出席することなく手続きを進めることが可能です。
自身が信頼して任せられる弁護士に依頼をすることが、精神的な負担を軽減し、裁判所手続きを円滑に進めるうえで非常に重要です。
養育費請求について、ご相談ごとがあれば、弁護士の無料相談をご活用ください。
また、実際に電話会議システムを利用できるかについて、不安に思われる方も、ぜひ一度、経験のある弁護士にご相談されてみてください。
弁護士にご依頼されている場合には、電話会議システムが認められることが一般的なため、弁護士が事務所等から電話を通じて調停に参加することができます。そのため、裁判所の所在地が弁護士の事務所から遠方であっても、通常はそれを理由として大きく弁護士費用が増額されることはありません。弁護士が調停に本人の代理として出席すると、例外的な場合を除き、本人は裁判所に出席することなく手続きを進めることが可能です。
自身が信頼して任せられる弁護士に依頼をすることが、精神的な負担を軽減し、裁判所手続きを円滑に進めるうえで非常に重要です。
養育費請求について、ご相談ごとがあれば、弁護士の無料相談をご活用ください。
また、実際に電話会議システムを利用できるかについて、不安に思われる方も、ぜひ一度、経験のある弁護士にご相談されてみてください。