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元夫(又は元妻)と子どもを面会交流させない場合、養育費を支払って貰うことはできなくなるの?

養育費を貰う場合は必ず面会交流させなくてはいけないわけではありません。
養育費を請求している、もしくはする場合に、非監護親である元夫(又は元妻)と子どもを面会交流させたくないと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、養育費の請求をした場合に、面会交流ができないのなら養育費を支払わないと、非監護親である元夫(又は元妻)に主張される場合もあります。
それでは、養育費を支払って貰う場合には、子どもと元夫(又は元妻)を必ず面会交流させなくてはいけないのでしょうか。

結論からいうと、養育費の支払いと面会交流は別々の権利のため、面会交流させなければ養育費の支払いをしないという主張は、法的根拠がなく、これらの主張は認められません
したがって、面会交流を拒否したとしても、原則として、養育費の支払いを受けることができます
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養育費も面会交流も子どもの権利

養育費は、子の監護に要する費用を指し、その義務の性質は、非監護親が子どもに対し、自分の生活と同程度の生活を保障する生活保持義務と解されています。このように、養育費は、子どもの成長に必要な費用といえますから、子どもの権利といえます。
一方で、面会交流の法的性質は諸説ありますが、子どもの健全な成長のために必要なものですので、養育費と同様に子どもの権利という側面があることは明白です。
このように、養育費及び面会交流の権利は、いずれも子どもの権利ですが、別個の権利であるという点に注意が必要です。

面会交流できないなら、養育費を支払わないと言われた場合、養育費は貰えなくなるの?

養育費も面会交流も子どもの権利であり、どちらか一方が実施されないことで、仮にもう一方も実施されなくなってしまうと、子どもの権利がますます損なわれてしまいます。
養育費の権利と面会交流の権利は別個のものであり、対価関係にありませんので、「面会交流をさせなければ、養育費を支払わない」という主張は、法的根拠がなく、認められません。
また、元夫との面会交流も常に認められるものではなく、子どもの福祉に反するような特別の事情のある場合には、そもそも面会交流の実施に制限がかかったり、認められなかったりすることがあります。
このように、面会交流をさせない場合であっても、養育費の請求及び養育費支払いの受領が可能です。

養育費が実際に支払われなくなった場合はどうすればいいの?

面会交流を拒否したことによって、実際に養育費が支払われなくなってしまう場合、公正証書、調停調書及び審判書があれば強制執行をすることが可能です。
公正証書、調停調書及び審判書などの債務名義がない場合は、強制執行することができません。
そのため、養育費について取り決める際は、万が一の時のために、これらの債務名義を得ておくことをおすすめします。
債務名義がない場合には、元夫(又は元妻)に対して直接請求する方法や、裁判所に調停を申立てる方法が考えられます。

まとめ

・面会交流と養育費の権利は別々のものであり、「面会交流をさせないなら養育費を支払わない」という主張は法的根拠がなく、認められない
・養育費が支払われない場合、債務名義があれば、強制執行が可能

面会交流をさせたくないけど養育費は支払って貰いたいなど、養育費についてご希望や悩みのある方は、弁護士への無料相談をおすすめします

養育費は支払って欲しいが、元夫にはどうしても会わせたくないという事情がある方もいるでしょう。その場合は、どのような対処ができるか、一度弁護士にご相談ください。
また、実際に養育費の支払いを拒否されたなど、養育費についてトラブルが発生した方も、法律の専門家である弁護士を頼ることをおすすめします。
ご自身の状況にとって最適な方法を、法律のプロがアドバイスします。

どうかお一人で悩まずに、お気軽にご活用ください。
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