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自由財産とは ― 自己破産をしても残せる財産があるとご存知ですか?

自己破産しても手元に残せる財産があります。
自己破産とは、原則は財産を処分することで、借金の支払いをする必要がなくなる、裁判所での手続きをいいます

そのように聞くと、少し不安になってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「自己破産すると自分の財産は全て処分しなければいけないのではないか?」
「何も手元に残らないのではないか?」
そんなことはありません。手元に残すことができる財産が法律上定められています。
その財産のことを「自由財産」といいます。

以下、詳しくご紹介します。
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自由財産とは ― そもそも自由財産とは何をいうの?

破産手続きは、本来、破産管財人が、破産者が持っている全財産を処分するなどして換価し、破産者の債権者に対して平等に配当することを主な目的としています。(自己破産については、「自己破産とは ― 人生をやりなおす一つの選択肢~」にて詳しくご紹介しています。)

しかし、本当にすべての財産について処分されてしまうとなると、破産者は破産手続き開始決定後の生活が困難になってしまいます。そうすると、破産の目的である経済的更生を図ることができなくなってしまうかもしれません。そこで、法律上、一定の財産は処分されないものとされています。
その財産のことを「自由財産」といいます。

自由財産」は、破産者の財産でありながら、破産管財人が処分することをせず、破産者の手元に残すものとされています。なお、法人破産の場合には、自由財産は認められません。

自由財産にあたるもの ― どんな財産だったら手元に残せるの?

ではどのようなものが手元に残せるのでしょうか?

1. 新得財産
破産手続き開始決定後に新たに取得する財産を新得財産といい、自由財産とされています。

2. 差押えが禁止された財産
差押えが禁止されている財産は、法律上当然に自由財産になるとされています。

3. 金銭(現金) 99万円
99万円以下の現金は自由財産になります。ただし、あくまで現金のことを指し、銀行口座の預金等は含まれません。

4. 自由財産拡張が認められた財産
生活に必要と認められる一定の財産については、自由財産拡張制度を用いることで破産者の手元に残すことができます。

5. 破産管財人が破産財団から放棄した財産
容易に換価処分できない財産について、破産管財人は裁判所の許可を得て、その財産を破産財団から除外することができます。

自由財産の具体的な例 ― もっと具体的に、何なら残せるのか知りたい!

では、実際どのようなものがあるのでしょうか? より詳しくご紹介していきます。

1. 新得財産


破産手続開始決定後に発生した給料など

2. 差押えが禁止された財産


差押禁止動産(民事執行法131条)
① 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具
② 債務者等の1ヶ月間の生活に必要な食料・燃料
③ 農業・漁業従事者の農機具・漁具 など

差押禁止債権(民事執行法152条)
給料:給料から税金などを控除した金額の4分の3相当部分。ただし手取り金額が44万円を超える場合には、33万円だけが差押禁止債権になります。
⑤ 退職手当の4分の3 など

特別法上の差押禁止債権
⑥ 生活保護を受け取る権利(生活保護法58条)
⑦ 年金を受け取る権利(国民年金法24条) など

3. 金銭(現金) 99万円


99万円までの現金であれば手元に残すことができます。

4. 自由財産拡張が認められた財産


こちらは、次のトピックで詳しくご紹介します。

5. 破産管財人が破産財団から放棄した財産


価値が全くなく、買い手を見つけることが困難な不動産など。処分することによって逆に費用がかかってしまうようなものを、破産管財人が裁判所からの許可を得て、破産財団から放棄し、それらを自由財産とします。

自由財産の拡張 ― 裁判所の裁量で、自由財産の範囲の拡張が認められる場合があります。

手元に一定の財産を残すことができるといっても、破産される方の状況は千差万別です。
そのため、法律で定められた自由財産を手元に残しても最低限の生活ができない場合もあります。したがって、現金や差押禁止財産といった法定の自由財産以外の財産についても、裁判所によって、自由財産の範囲を拡張できるものとされています。

これは、職権もしくは申立てにより、裁判所が、破産者の生活の状況、破産者が破産手続き開始決定時に有していた自由財産の種類や額、破産者が収入を得る見込みなどの一切の事情を考慮して、判断がされます。
この自由財産の拡張により、預金、生命保険、自動車などの財産が残せる場合があります。

自己破産しても手元に残すことができる財産 ― 自己破産後の生活の確保のために、手元に残すことのできる財産のことを自由財産といいます。

これまでのトピックの内容を簡単にまとめます。

自由財産に含まれるもの


・新得財産
・差押禁止財産
・金銭(現金) 99万円
・自由財産拡張が認められた財産
・破産管財人が破産財団から放棄した財産

自由財産の拡張


・破産者の個別の事情を考慮し、裁判所が裁量で自由財産の範囲の拡張をすることができる

実際に自己破産した場合に、自分の手元にはどれくらい財産が残るのか、知りたくはありませんか?

「自己破産しても少しは手元に残せることがわかったけど、自分の場合はどれくらい残るのだろう?」

自由財産と一口に言っても、それぞれの方の状況ごとに残せるものは変わります。
一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか? 客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。

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