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自由財産の拡張 ― 自己破産時に残せる財産を増やせるケースもあるって知ってた?

自由財産が拡張できるって本当?
自己破産をしても、法律上、手元に残すことができる一定の財産を「自由財産」といいます
新得財産や99万円までの現金、差押えが禁止されている財産が自由財産にあたります。
これらは、自己破産後も破産者が生活を維持することができるように定められています。しかし、自己破産される方の事情もさまざまです。

「家族が多く、法定の自由財産だけでは破産後の生活ができない…」
「病気により、生命保険を解約してしまうと二度と加入することができない…」
「足が不自由で、車が処分されてしまうと生活ができない…」

こういった場合に、自由財産の拡張が認められることがあります。それでは、自由財産の拡張とは、一体どのようなものなのでしょうか?

以下のトピックで詳しくご紹介します。
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自由財産の拡張とは ― そもそも一体どういうもの?

自己破産とは、原則は財産を処分することで、借金の支払いをする必要がなくなる、裁判所での手続きをいいます。しかし、全ての財産を処分してしまうと、破産者の生活が成り立たなくなってしまいます。そのため、破産者の生活の維持を目的として、法律上、一定の財産を手元に残すことができるようになっています。それらの手元に残してよい財産のことを「自由財産」といいます。

ただ、この自由財産だけでは、自己破産開始決定後の生活が困難な場合があります。そのような場合、破産者の申立、又は裁判所の職権で、破産者の生活状況からみて99万円という範囲を超えて、自由財産として破産者の手元に財産を残すことが破産者の経済的更生のために必要であると認められるときには、裁判所は自由財産の範囲を拡張する決定をすることもできるようになっています。

自由財産の拡張が認められると、法定の自由財産の範囲を超えて、手元に財産を残すことができます。

自由財産の拡張はどういった場合に認められるの?

では、どのような場合に、自由財産の拡張が認められるのでしょうか?

「自由財産 ― 自己破産をしても残せる財産があるとご存知ですか?」で述べたように、自由財産の拡張が認められるためには、裁判所に、法定の自由財産の範囲を超えて、財産を破産者の手元に残す必要性が認められなくてはなりません。この必要性の有無は、破産者の生活状況や、破産手続き開始の時において、破産者が有していた自由財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して判断されます。

また、自由財産の拡張については、多くの裁判所にて、あらかじめ自由財産の拡張を認める基準が定められています。これは裁判所ごとに異なることがあります。

自由財産の拡張で認められる財産 ― 自由財産の拡張ではどのような財産が認められるの?

それでは、どのような財産であれば、自由財産の拡張は認められるのでしょうか?

まず、破産法上、99万円以下の現金は自由財産となりますが、これはあくまで現金のことを指し、銀行口座の預金等は含まれません。(自由財産については、「自由財産 ― 自己破産をしても残せる財産があるとご存知ですか?」で詳しくご紹介しています。)

もっとも、東京地方裁判所では、次にあげる財産において、評価額が20万円以下のものについては、原則として自由財産の拡張を認めています。

1. 預貯金・積立金
2. 生命保険解約返戻金
3. 自動車
4. 居住家屋の敷金・保証金返還請求権
5. 電話加入権
6. 退職金債権の8分の1相当額
7. 生活に欠くことができない家財道具以外の家財道具

その他の自由財産の拡張はできるの?財産の総額が99万円の範囲内の場合は? 総額が99万円を超える場合は?

自由財産のページでご紹介したもの以外の財産であっても、裁判所では、財産の総額が99万円の範囲内であれば、比較的緩やかに自由財産の拡張を認めている場合が多いと考えられます。しかしながら、自由財産の拡張は、あくまで破産者の生活状況や、破産手続開始の時において、破産者が有していた自由財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して判断されますので、総額が99万円の範囲内であっても財産の種類や個別事情によっては自由財産の拡張を認めないという運用を行なっています。

また、財産の総額が99万円を超える場合についても、自由財産の拡張が認められる場合もあります。

もっとも、多くの裁判所では、99万円という枠を超えて自由財産の拡張を認めることについては、99万円以下の自由財産の拡張と比べて相当厳しく判断することとなります。この場合、破産者の具体的な事情について、資料をもって詳細に説明する必要があるでしょう。

まとめ

トピックの内容をまとめます。

自由財産


・自己破産手続き開始決定後も手元に残すことができる財産。
・新得財産、99万円までの現金、差押禁止財産などがあたる。

自由財産の拡張


・破産者の生活の状況や、破産手続開始の時において、破産者が有していた自由財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して判断される。
・原則的に認められる自由財産の拡張がある。
(認められる財産:東京地方裁判所では、20万円以下の評価額である預貯金・積立金、生命保険解約返戻金、自動車、敷金・保証金返還請求権、電話加入権、退職金債権など)

・財産の総額が99万円の範囲内であれば比較的緩やかに自由財産の拡張が認められるが、財産の種類や個別事情によっては認められない場合もある。
・財産の総額が99万円を超える場合には、99万円以下の自由財産の拡張と比べて相当厳しく判断される。

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自由財産の拡張について、このページでご紹介しましたが、実際の拡張できる範囲や、そもそも自由財産として、どれくらい手元に財産を残せるかといった判断をご自身ですることは容易ではありません。

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