「自己破産すると財産を手放さないといけないって聞いたけど…」
「でも車がないと生活できない…」
自己破産を考えたとき、自分の車はどうなってしまうか不安になってしまうのではないでしょうか?
自己破産は債務者の財産を処分し債権者に配当を行うことで、残りの借金を支払う責任について免れることができる手続きです。
財産を処分するということは、車は必ず手放さなくてはいけないのでしょうか?
答えは、いいえ、車を手元に残せる場合があります。
それでは、どのような場合に車を手元に残すことができるのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。
「でも車がないと生活できない…」
自己破産を考えたとき、自分の車はどうなってしまうか不安になってしまうのではないでしょうか?
自己破産は債務者の財産を処分し債権者に配当を行うことで、残りの借金を支払う責任について免れることができる手続きです。
自己破産の手続きについては「自己破産とは ― 人生をやりなおす一つの選択肢」で詳しくご紹介しています。
財産を処分するということは、車は必ず手放さなくてはいけないのでしょうか?
答えは、いいえ、車を手元に残せる場合があります。
それでは、どのような場合に車を手元に残すことができるのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。
目次
自己破産とは? ― 自己破産はそもそもどういったものなの?
自己破産手続きは、財産を処分することで、残りの借金の支払いをする必要がなくなる、裁判所での債務整理手続きです。
言い換えますと、「価値ある財産については、お金に換えて債権者に配当してからでないと、借金の支払責任を免れることができない」という制度です。
財産処分が原則なので、車も処分対象になります。
ただし、処分対象ではありますが、実際に処分が必要かどうかは別問題なのです。
次のトピックでご説明します。
言い換えますと、「価値ある財産については、お金に換えて債権者に配当してからでないと、借金の支払責任を免れることができない」という制度です。
財産処分が原則なので、車も処分対象になります。
ただし、処分対象ではありますが、実際に処分が必要かどうかは別問題なのです。
次のトピックでご説明します。
自己破産しても車を処分する必要のない場合がある? ― どういった場合に手元に残すことができるの?
車の査定額合計が20万円以下の場合には、自由財産として手元に残すことができる場合があります。(この金額は、裁判所によって異なる場合があります。)
自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいいます。
車やバイクは、自由財産に原則として該当しません。しかしながら、裁判所はそれぞれ換価基準を設定していることがあります。
その換価基準において、例えば東京地方裁判所のように、『処分見込額が20万円以下の車は換価処分しない』とされている場合、車は手元に残すことができます。そして、査定額が20万円を超える場合であっても、自由財産の拡張が認められたときは、手元に残すことができます。
自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいいます。
車やバイクは、自由財産に原則として該当しません。しかしながら、裁判所はそれぞれ換価基準を設定していることがあります。
その換価基準において、例えば東京地方裁判所のように、『処分見込額が20万円以下の車は換価処分しない』とされている場合、車は手元に残すことができます。そして、査定額が20万円を超える場合であっても、自由財産の拡張が認められたときは、手元に残すことができます。
自由財産、また、自由財産の拡張については「自由財産とは ― 自己破産をしても残せる財産があるとご存知ですか?」、「自由財産の拡張 ― 自己破産時に残せる財産を増やせるケースもあるって知ってた?」で詳しくご紹介しています。
でも、車のローンが残っていると… ― ローンがあると、手元に残らないことがある。
前トピックでは査定金額が一定以下であると処分しなくてもよい場合があると述べましたが、これは自動車ローンが残っていないことが前提となります。
何故なら、自動車ローンが残っていると、『所有権留保特約』が規定されている場合が多くあるからです。
『所有権留保特約』が、ローン契約に含まれている場合、債権者との間で、
① ローンを完済するまで所有者を債権者とし、
② ローン契約中に支払いが滞った場合には、債権者が車を引き上げて処分し、売却金額をローン残高に充てる
という約束をしたことになります。
自己破産をする際、弁護士からローン会社に連絡が入った時点(受任通知を送付した時点)で債権者に引き上げられる可能性があります。このため、ローンが残っている場合、車を手元に残すことは難しいことが多いといえます。
所有権留保特約が規定されているか否かは、自動車ローンに関する契約書に所有権留保特約がついているかどうかにより、確認できることはもちろんです。また、車検証の名義人(所有者欄)が債権者かあるかどうかによっても確認できます(普通乗用車の場合)。
車を手元に残すために、債務者が全ての借金を返済できない状況下において、他の債権者に優先してローン残高を支払ってしまうと、偏頗弁済となってしまい、「債権者平等の原則」に反してしまう恐れがあります。偏頗弁済は、自身の財産を減らす行為にあたるので、自己破産手続きの免責不許可事由に該当してしまいます。そうなると、自己破産ができず、別の債務整理の方法を考えなくてはならなくなるかもしれません。
ローンが残っているがどうしても車を手元に残したい方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
何故なら、自動車ローンが残っていると、『所有権留保特約』が規定されている場合が多くあるからです。
『所有権留保特約』が、ローン契約に含まれている場合、債権者との間で、
① ローンを完済するまで所有者を債権者とし、
② ローン契約中に支払いが滞った場合には、債権者が車を引き上げて処分し、売却金額をローン残高に充てる
という約束をしたことになります。
自己破産をする際、弁護士からローン会社に連絡が入った時点(受任通知を送付した時点)で債権者に引き上げられる可能性があります。このため、ローンが残っている場合、車を手元に残すことは難しいことが多いといえます。
所有権留保特約が規定されているか否かは、自動車ローンに関する契約書に所有権留保特約がついているかどうかにより、確認できることはもちろんです。また、車検証の名義人(所有者欄)が債権者かあるかどうかによっても確認できます(普通乗用車の場合)。
車を手元に残すために、債務者が全ての借金を返済できない状況下において、他の債権者に優先してローン残高を支払ってしまうと、偏頗弁済となってしまい、「債権者平等の原則」に反してしまう恐れがあります。偏頗弁済は、自身の財産を減らす行為にあたるので、自己破産手続きの免責不許可事由に該当してしまいます。そうなると、自己破産ができず、別の債務整理の方法を考えなくてはならなくなるかもしれません。
ローンが残っているがどうしても車を手元に残したい方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
まとめ ― 自己破産しても車を手元に残せる場合があるが、ローンが残っていると難しい場合が多い。
自己破産は、原則として財産を処分し債権者に配当することで、残りの借金の支払いをする必要がなくなる、裁判所での債務整理手続きである。
車は処分対象であるが、各裁判所の換価基準によって、換価処分がいらない場合がある。
例えば、東京地方裁判所では、処分見込額が20万円以下であれば、処分しなくてもよい。
自由財産に含まれる場合、もしくは自由財産の拡張が認められた場合は、車を手元に残すことができる。
ただし、ローンが残っている場合は、所有権留保特約がついている場合が多いので、手元に残らないことがある。
車を残せるかどうかは、それぞれの方の状況に依ります。
自己破産を検討されていても、本当に自分にとってベストな債務整理の方法か、不安になってしまうことがあるのではないでしょうか?
一体手元に何が残せるのか?
自分に合った債務整理とは何なのか?
現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。
一体手元に何が残せるのか?
自分に合った債務整理とは何なのか?
現実的に債務整理を検討するために、一度ご自身の状況を専門家である弁護士に相談してみませんか?
客観的に、ご自身の経済状況について、そして今後の経済状況の改善について、お話することができます。
プロである弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。