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個人再生しても退職金はもらえるの?

退職金の一部を返済に充てなくてはならない場合があります。
「個人再生を考えているけど、退職金も返済に必要なら、仕事は辞めなくてはいけないの?」
「近々退職する予定だけど、その場合、退職金はちゃんと受け取れるの?」

個人再生を考えたとき、退職金の扱いがどのようになるのか、仕事は辞めなくてはないのかといった疑問が浮かぶのではないでしょうか?
個人再生は財産を処分せず、債務を減免した上で、残りの債務を原則3年間(例外的に5年)で分割弁済をすることができる債務整理手続です。
個人再生をするにあたり、仕事を辞める必要はありません
しかし、退職金で受け取れる予定の金額の一部を清算価値の算定の対象に含める必要がある場合があります。
以下で詳しくご紹介いたします。

(個人再生についてはこちらで詳しくご紹介しています。)
ご相談はこちらから

個人再生とは? ― 個人再生手続はそもそもどういったものなの?

個人再生手続とは、債務を減免できる裁判上の債務整理手続をいいます。
債務を減免した上で、残りの債務を原則3年(例外的に5年まで認められる場合があります)で、分割で支払うこととなります。また、最低100万円は支払う必要があるので、債務総額100万円以下の場合は、債務の減免はできません。(分割払いのメリットはあります。)

自己破産のように、借金を払う必要がなくなるわけではありません。
個人再生手続には、自己破産手続によって債権者が受ける弁済を個人再生手続でも保障するため、「清算価値保障原則」という制度があります。
この制度については、「清算価値保障原則」で詳細にご紹介しています。

自己破産手続において、退職金債権の一部が破産財団に帰属するものとして扱われていることとの均衡上、個人再生手続においても、退職金債権は清算価値の対象に含める必要があります
退職金債権の4分の3は、差押禁止債権とされていますので、原則として4分の3は手元に残すことができ、残りの4分の1が清算価値に含める対象となります。
もっとも、実際の取り扱いは、受け取り時期や金額によって変わってきます。

退職金の一部を返済に充てないといけないって本当? ― 退職金見込額の一部を返済に充てなくてはならない場合があります

今すぐに退職しない場合であっても、将来、退職金を受け取る見込みがある場合は、退職金見込額を清算価値の算定の対象に含める必要があります。
その場合は、全額ではなく、退職金見込額の一部(退職金の8分の1)に相当する金額を組み入れます。
将来確実に受け取れるのかといった未来のことはわからないため、その受給の不確実性から、全額ではなく一部のみになります。

この場合、相当額を実際に用意する必要があります。
もちろん、個人再生することによって仕事を退職する必要はありません
個人再生は労働契約に影響を及ぼさないからです。

既に退職している場合や、近々退職予定だと清算価値に含める金額が変わるって本当? ― 事案に応じた評価がなされます

清算価値の算定の基準時は、原則として再生計画認可時とされています。
再生計画認可時までに退職金を既に受領済みの場合は、原則としてその全額が清算価値の算定に組み入れられます。
受領した退職金は、原則現金又は預貯金として扱われるためです。
また、退職はしたが(又は退職することが確定しているが)、再生計画認可時までに退職金を受領していな場合は、退職金見込額の4分の1が清算価値の算定に組み入れられます。

このように清算価値の算定に組み入れられる額は事案ごとに応じて評価がなされます。
ただし、退職金を受領済みであっても、金額によっては手元に残すことができます。
次のトピックにてご紹介します。

退職金を清算価値に含めなくていい場合があるって本当? ― 退職金が少額など、一定の条件に当てはまると清算価値に含めなくてもいい場合があります

中小企業にお勤めで、中小企業退職金共済制度に加入されている場合、退職金は清算価値の算定の対象となりません。
共済から支払われる退職金は、差押禁止債権として考えられているからです。
企業年金も同じく差押が禁止されている場合があり、その場合は清算価値に含める必要がありません。
また、既に退職金を受け取っていても、金額が少ない場合は清算価値に含めないことがあります。

現金の場合であれば99万円以下、預貯金の場合は他の預貯金と併せて20万円以下の場合、自己破産手続においても自由財産の範囲、又は換価不要とされていることとの均衡上、個人再生手続においても清算価値算定の対象に含めない扱いとなるのが通常です。
未だ退職金を受け取っていない場合には、退職金見込額の8分の1(退職はしたが(又は退職することが確定しているが)、再生計画認可時までに退職金を受領していな場合は4分の1)相当額が20万円以下の場合も、前記と同様に清算価値算定の対象に含めないことが通常です。
ただし、これらの金額は取り扱う裁判所によって異なる場合があります。

まとめ ― 退職金をどれくらい返済に充てなくてはならないかは時期や金額に依ります

・個人再生をすることで退職する必要はない。
・退職金の取り扱いについては、時期によって異なる。

① すぐに退職しない場合
退職金見込額の8分の1の相当額が清算価値算定の対象に組み入れられる。

② 近々退職金を受け取る予定の場合
退職金見込額の4分の1の相当額が清算価値算定の対象に組み入られる。

③ 既に退職金を受領している場合
全額が清算価値算定の対象に組み入れられる。


・ただし、以下の場合は清算価値に含めなくても良い。

① 既に退職金を受領していた場合、現金の場合であれば99万円以下、預貯金の場合は他の預貯金と併せて20万円以下
② 未だ退職金を受領していない場合、退職金見込額の8分の1(退職はしたが(又は退職することが確定しているが)、再生計画認可時までに退職金を受領していな場合は4分の1)相当額が20万円以下
※金額は裁判所ごとに異なる場合がある。

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