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自己破産したら保険は解約しないといけないの?

自己破産をしても、保険を解約せずに済む場合があります。
「自己破産すると財産を手放さないといけないって聞いたけど…」
「それって保険も解約しなくてはいけないのかな?」

自己破産を考えたとき、自分の加入している保険がどうなってしまうのか、不安になってしまうのではないでしょうか?

自己破産は、債務者の財産を処分し、債権者に配当を行うことで、残りの借金を支払う責任を免れることができる手続きです。

自己破産の手続きについては、「自己破産とは ― 人生をやりなおす一つの選択肢」で詳しくご紹介しています。


財産を処分するということは、契約している保険は必ず解約しなくてはいけないのでしょうか?
実は、自己破産の場合でも、保険を解約せずに済む場合があります。

それでは、どのような場合に、保険を解約せずに継続することができるのでしょうか?
以下で詳しくご紹介いたします。
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自己破産とは? ― 自己破産はそもそもどういったものなの?

自己破産手続きは、債務者の財産を処分し、債権者に配当を行うことで、残りの借金を支払う責任を免れることができる裁判所での債務整理手続きです。

言い換えますと、「価値ある財産については、お金に換えて債権者に対する返済に充ててからでないと、借金の支払責任を免れることができない」という制度です。

財産処分が原則なので、解約返戻金のある保険は資産として扱われ、処分対象になります。
対象となる保険は、生命保険、医療保険、学資保険、火災保険など、解約返戻金のあるものとなります。

一方、解約返戻金のない健康保険や厚生年金などの社会保険は処分の対象ではありません。
解約返戻金のある保険は処分対象ではありますが、実際に保険を解約する必要があるかどうかは別問題です。

では、どのような場合に保険の解約が必要になるのでしょうか?
次のトピックでご説明します。

自己破産しても保険を解約しないで済む場合がある? ― どういった場合に保険の契約を継続することができるの?

保険の解約返戻金の総額が20万円以下の場合には、多くの場合、保険を解約せずに手元に残すことができます。(この金額は、裁判所によって異なる場合があります。)
以下、説明をします。

自由財産とは、破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことをいい、自由財産以外の財産は原則として全て換価の対象となります。

自由財産については、「自由財産とは ― 自己破産をしても残せる財産があるとご存知ですか?」で詳しくご紹介しています。


原則として保険は自由財産には該当しませんが、保険は一度解約すると、同じ条件で再度加入することが難しい場合があることから、自由財産の拡張が一部認められています。



裁判所は、自由財産の拡張の範囲として、いわゆる換価基準を設定している場合があり、例えば東京地方裁判所では、「見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金」は換価をしないとされており、該当する場合には保険は解約せず継続することができます。

ただし、保険契約が複数ある場合は、解約返戻金の見込額の総額が20万円を超えるときは、全ての保険について継続をすることができず解約することを要します。

もっとも、後に説明するとおり、解約返戻金の見込額の総額が20万円を超える場合であっても、保険継続の必要性がある場合には、自由財産から解約返戻金相当額を破産財団に組み入れさせることで、保険を解約せずに解約返戻金を換価しないことができます。
解約返戻金相当額を破産財団に組み入れさせる資産がない場合には、破産者の個別事情により自由財産の拡張が認められたときは、保険契約を解約せずに継続することができます。

なお、法律上の差押禁止財産として、小規模企業共済の共済金又は解約手当金、中小企業退職金共済の退職金又は解約手当金、平成3年3月31日以前に効力が生じた簡易保険契約の保険金又は還付金請求権などは、自由財産として保有が認められています。

また、終身年金保険も差押禁止財産となります。
終身年金保険は、年金受給開始後は解約できない場合が多いため、受給を開始後に自己破産をする場合、継続的に受け取る年金が差押禁止財産に該当します。

しかしながら、これはすべての額が差押禁止財産になるのではなく、継続的に給付を受ける債権の4分の3に当たる部分のみが該当します。残りの4分の1に関しては財産として判断されますが、財産の価値は、事件ごとの事情に応じ、個別に判断されます。

保険の契約者貸付を受けているのだけど… 契約者貸付を受けている場合、保険は解約が必要?それとも不必要?

保険会社との約定で、解約返戻金の一定割合の範囲内で、保険契約者は保険会社から貸付を受けることができる制度が規定されています。これを契約者貸付といいます。

契約者貸付がある場合、保険の解約返戻金額はどのように判断されるのでしょうか?

通常は、契約者貸付を解約返戻金の前払いとみて、契約者貸付については債権者一覧表に記載せず、解約返戻金の総額から契約者貸付の部分を差し引いた金額を財産として扱うのが実務の運用といえます。

具体的な例を挙げると、

保険の解約返戻金が60万円の場合、これは20万円を超えるので通常は保険を解約しなくてはいけません。しかしながら、契約者貸付で45万円を受けている場合、総額の60万円から45万円を引いた額である15万円を財産の基礎とするため、保険の解約は必要なくなります。

保険をどうしても継続したい ― 解約を希望しない場合はどのような方法があるの?

生命保険や医療保険など、持病などが原因で、一度解約すると今後再加入することが難しい保険があります。また、家族の事情などで、どうしても保険の解約をしたくない場合などが考えられます。

そのような場合、解約返戻金相当額を破産財団に組み入れて、保険を解約せずに解約返戻金を換価しない(あるいは放棄する)取り扱いが一般的です。

しかし、解約返戻金相当額を組み入れる資力がない場合には、自由財産の拡張を求めることとなります。自由財産の拡張が認められるか否かは、破産者の生活状況や、破産手続き開始の時において、破産者が有していた自由財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して判断されます。

自由財産の拡張が認められると、保険を解約せずに手元に残すことができます。

自己破産を考えているがどうしても解約したくない保険があるといった場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

まとめ ― 自己破産しても保険を解約せずに済む場合があるが、解約返戻金の額が大きい場合は難しいことがある。

これまでのトピックスの内容を以下にまとめます。

・自己破産は、債務者の財産を処分し、債権者に配当を行うことで、残りの借金を支払う責任を免れることができる手続きである。
・保険は処分対象であるが、各裁判所の換価基準によって、換価処分がいらない場合がある。例えば、東京地方裁判所では、解約返戻金額が20万円以下であれば、保険を解約せず継続することができる。このように自由財産に含まれる場合、もしくは自由財産の拡張が認められた場合は、保険の継続ができる。
・契約者貸付がある場合は、解約返戻金総額から契約者貸付の額を差し引いた額で判断される。

保険の解約が必要かどうかは、それぞれの方の状況に依ります。

自己破産を検討されていても、本当に自分にとってベストな債務整理の方法か、不安になってしまうことがあるのではないでしょうか?

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