LINE予約やインスタDMのキャンセルも請求できる?電子的やりとりと契約成立の境界線

飲食店や美容室の現場では、LINEやInstagramのDM(ダイレクトメッセージ)を通じて予約を受け付けるケースが増えています。 手軽に予約できる一方で、ドタキャンや無断キャンセルのトラブルも後を絶ちません。 こうした「SNSやメッセージアプリでのやりとり」は、法的に契約として成立しているのか? キャンセル料を請求できる根拠があるのか? 弁護士が法律の視点からわかりやすく解説します。
電子的な予約のやり取りも「契約」にあたるのか?
原則として、契約は書面がなくても「当事者間の合意」があれば成立します。 つまり、LINEやインスタのDM上で「〇月〇日〇時に予約をお願いします」「承知しました、お待ちしております」といったやり取りがあれば、それだけで契約が成立していると評価される可能性があります。
民法上の契約成立には、明確な「申込み」と「承諾」が必要ですが、SNS上のやり取りでもこの条件を満たすことは十分にあります。
キャンセル料の請求には「ポリシーの明示」が重要
ただし、キャンセル料を請求するには、契約成立に加えて、 キャンセルポリシーを事前に通知していたことが不可欠です。 たとえば、次のような表現をDMの中で送っておくことで、キャンセル料発生の条件に合意があったと判断されやすくなります。
- 「当日のキャンセルは100%のキャンセル料を頂戴しております」
- 「前日までにご連絡のないキャンセルは、料金の半額をご請求させていただきます」
このようなキャンセルポリシーが示されていた上で予約が成立していれば、仮にLINEやインスタの予約であっても、キャンセル料を請求する法的根拠が生まれます。
証拠として重要な「スクリーンショット」や「トーク履歴」
DMやLINEのやり取りは、証拠として裁判などでも活用できます。 そのため、キャンセルトラブルに備えて以下の点に注意して記録を残しましょう。
- 予約確定のメッセージ
- キャンセルポリシーの説明内容
- 無断キャンセルがあった日時
スマートフォンのスクリーンショットや、トーク履歴の保存機能を活用し、予約の合意とキャンセル料に関する説明の証拠を保管しておくことが大切です。
キャンセル料請求に迷ったら弁護士への相談を
LINEやインスタDMでのやりとりがあったとしても、ケースによっては「契約が成立していない」と主張されるリスクもあります。 また、法的手続きを進める際は、通知文の書き方や請求額の妥当性も問われます。
『キャンセル料請求代行navi』では、弁護士がLINEやDM予約にも対応した請求代行をサポートしています。 「キャンセル料を請求できるのか不安」「どこまでが証拠になるのか分からない」といった悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。