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債務整理すると保険は解約しなくてはいけないの? 【まとめ】

債務整理をしても、保険を解約しなくてもよい場合があります。
いざ債務整理を決心し、経済的な更生を目指そう!と思っても、実際手元には何が残るのか、なかなかピンと来ないのではないでしょうか?

借金はどうにかしたい…。
でも、債務整理をするには財産の処分が必要なのではないだろうか?
そうすると、加入している生命保険や、その他の保険はどういう扱いになるのだろう?
解約しなくてはいけなくなるのかな?

そのように、不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

債務整理をしても、保険を解約しなくてもよい場合があります。
ご自身の状況に合わせて、適切な債務整理の方法を選ぶことができれば、保険を解約せずに契約を継続できる場合があります。

では、どのような場合に保険を継続できるのでしょうか?
以下のトピックで詳しくご紹介いたします。
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自己破産の場合 ― 自己破産は、財産を処分することで、借金の支払いをする必要がなくなる手続きです。

自己破産手続きは、「価値ある財産については、お金に換えて債権者に対する返済に充ててからでないと、借金の支払責任を免れることができない」という制度です。
財産処分が原則なので、解約返戻金のある保険は資産として扱われ、処分対象になります。

しかしながら、保険の解約返戻金の総額が20万円以下の場合には、多くの場合、自由財産の拡張が認められるので、保険を解約する必要はありません。(この金額は、裁判所によって異なる場合があります。)



ただし、保険契約が複数ある場合、解約返戻金の見込額の総額が20万円を超えるときは、全ての保険について継続をすることができず解約することを要します。

もっとも、解約返戻金の見込額の総額が20万円を超える場合であっても、解約返戻金相当額を破産財団に組み入れて、保険を解約せずに解約返戻金を換価しない(あるいは放棄する)取り扱いが一般的です。解約返戻金相当額を破産財団に組み入れる資産がない場合には、破産者の個別事情により自由財産の拡張が認められたときは、保険契約を解約せずに継続することができます。

自己破産する場合の保険については、「自己破産したら保険は解約しないといけないの?」で詳しくご紹介しています。

個人再生の場合 ― 個人再生は、財産を処分せず、借金を減額し、分割で支払って返済をする手続きです。

個人再生手続きは、財産を処分せず、債務を減免した上で、残りの債務を原則3年間(例外的に5年)で分割弁済をすることできる債務整理手続きです。
財産の処分は必要ではありませんので、保険の解約の必要もありません

ただし、個人再生には「清算価値保障原則」という制度があります。
この制度は、再生計画における弁済率が、破産における場合の配当率以上でならなければならないとする原則です。

「清算価値保障原則」については「清算価値保障原則」で詳しくご紹介しています。


解約返戻金の総額が20万円を超える場合は『清算価値』として把握されるのが通常です(東京地方裁判所では、解約返戻金の総額が20万円以下の場合には清算価値に含めない運用としています)。
そこで、解約返戻金の総額が高額な場合には、清算価値保障原則により、返済の額も高額となる可能性が高いといえます。

「個人再生の場合の保険はどうなるのか?」については、「個人再生だと、保険は解約しなくてもいいって本当?」で詳しくご紹介しています。

任意整理の場合 ― 任意整理は、裁判所を介さず、当事者間で和解し、その和解内容で返済をする手続きです。

任意整理は、財産の処分が必要な自己破産や、再生計画の認可に条件のある個人再生と比べると、デメリットが少ない手続きといえるでしょう。

担保付きの借金や、保証人付きの借金がある場合は、これらの借金について任意整理してしまうと、任意整理手続きをしたことで担保を実行されたり、保証人に対して債権者から請求がされてしまうデメリットがあります。

自己破産や個人再生では、すべての債権を手続きの対象とする必要がありますが、任意整理ですと、特定の債務のみを対象として手続きをすることも可能です。
そのため、前述のような担保や保証人付きの借金(債務)については、任意整理の対象としないという選択をすることもできます。

任意整理は、全ての債権者を対象とする必要はありませんし、財産の処分も必要としません。
つまり、保険を解約せずに契約を継続したまま、任意整理を進めることができます

まとめ ― 債務整理をしても、保険は継続することができる場合がある。

自己破産


財産の処分が必要な債務整理手続きなので、原則として、保険は解約しなくてはならない
しかし、保険の解約返戻金の総額が20万円以下の場合には、多くの場合、自由財産の拡張が認められるので、保険を解約する必要はない。

保険契約が複数の場合、解約返戻金の見込額の総額が20万円を超えるときは、全ての保険について解約する必要がある。もっとも、解約返戻金の見込額の総額が20万円を超える場合であっても、解約返戻金相当額を破産財団に組み入れることで、保険を解約せずに継続することができる。

解約返戻金相当額を破産財団に組み入れる資産がない場合には、自由財産の拡張が認められれると、保険契約を解約せずに継続することができる。

個人再生


財産の処分が必要ないので、保険を解約する必要はなく継続ができる
ただし、清算価値保障原則により、解約返戻金の総額が高額な場合には、返済の額も高額となる可能性が高いといえる。

任意整理


財産の処分が必要ないので、保険を解約する必要はなく継続ができる


どの債務整理が、債務者の方により最適なのかについては、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

どの債務整理が合っているかどうかは、それぞれの方の状況に依ります。

任意整理を検討されていても、本当に自分にとってベストな債務整理の方法か、不安になってしまうことがあるのではないでしょうか?

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