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「家族が勝手に予約した」は通用する?キャンセル料請求における本人確認の重要性

無断キャンセルや直前のキャンセルが発生した際、店舗側がキャンセル料を請求しようとすると「家族が勝手に予約した」「自分は知らなかった」といった反論がなされることがあります。こうした主張が法律上どこまで認められるのか、契約の成立要件や本人確認の重要性について解説します。

予約は「契約」である。原則としてキャンセル料の対象となる

飲食店やサロンでの予約は、利用者と店舗との間に成立する契約です。予約をした本人が、その内容を理解し合意していれば、書面がなくても契約は成立します。

つまり、たとえ口頭であっても「〇月〇日に2名で予約をお願いします」「承知しました」といったやりとりがあれば、それは法的に拘束力のある契約です。
この契約が成立していれば、正当な理由なくキャンセルされた場合には、債務不履行としてキャンセル料を請求できるのが原則です。

「家族が勝手に予約した」は必ずしも免責理由にはならない

利用者から「自分は予約していない」「家族や子どもが勝手に予約した」といった主張がなされることがありますが、常に免責されるとは限りません。

特に、予約を行ったのが配偶者であり、その予約内容が日常生活の範囲内であれば、民法上の「日常家事債務」として本人にも支払い義務が認められる可能性があります。
一方で、未成年の子どもや、別居中の家族などが無断で行った予約は、本人の同意がなければ原則として本人に契約の効果は及ばず、キャンセル料を請求できないケースもあります。

つまり、「誰が」「どういった事情で」予約を行ったかによって、店舗がキャンセル料を請求できるかどうかは変わります

「表見代理」で契約が有効とされるケースは限定的

家族が本人になりすまして予約を行い、店舗が通常の手続きで受け付けた場合でも、民法上の「表見代理」が認められるためには、

・本人が当該家族に対し、一部の代理権を与えていた、あるいは代理権を与えたかのような言動をしていたこと、または家族がかつて実際に代理権を有していたこと
・店舗側が「その人に権限がある」と信じたことに正当な理由があること

が必要となります。

しかし、単に家族が本人の名前で予約をしただけでは、これらの要件を満たすことは難しく、表見代理が成立して契約が有効とされるのは例外的です。

本人確認を徹底することでトラブルを防ぐ

こうしたトラブルを未然に防ぐために、予約時の本人確認は重要です。

  • 電話予約時には「お名前と携帯番号」を必ず記録する
  • LINEやSNSでの予約でも「予約者ご本人ですか?」と明示的に確認する
  • 複数人予約では「代表者はどなたか」を明確にしておく

本人確認を記録に残しておけば、トラブル発生時に「予約したのは本人である」ことを証明する根拠になります。

弁護士に相談すべきトラブルの例

以下のようなケースでは、法的知見をもとに対応を判断すべきです。

  • 「予約した覚えがない」と支払いを拒否されている
  • 第三者が勝手に予約したとして損害賠償を主張された
  • 本人確認をしていたがトラブルに発展した

『キャンセル料請求代行navi』では、こうした複雑なキャンセルトラブルにも対応した弁護士による請求支援を行っています。 お困りの際はお気軽にご相談ください。

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