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【飲食店向け】「コース料理注文後のキャンセル」は損害賠償として請求できるか?

飲食店では、事前にコース料理を予約しておきながら、当日に無断キャンセルされたり、直前に人数変更されるトラブルが少なくありません。
特に食材の仕入れや調理の準備が必要なコース料理では、キャンセルが店舗に大きな損害を与えることがあります。
本記事では、コース料理予約後のキャンセルについて、法的にどこまでキャンセル料を請求できるのかを弁護士の視点から解説します。

1. コース料理の予約=契約成立とみなされる

法的には、コース料理の予約は注文を前提とした契約とみなされます。
たとえば「◯月◯日19時に◯人で◯円のコースを予約」という内容が確定していれば、役務提供契約が成立していると考えられるのです。

この契約が顧客都合で破棄された場合には、損害賠償(キャンセル料)を請求する法的根拠が生まれます。

2. 実費・機会損失に基づく「損害」の立証がポイント

キャンセル料を請求するには、具体的な損害が発生していることが重要です。たとえば:

  • 人数分の高級食材をすでに仕入れていた
  • キャンセルされた席分、他の予約を断っていた
  • 特別な人員配置や営業時間延長などの手間があった

こうした費用や機会損失が発生していれば、「現実に被った損害」として合理的な範囲内のキャンセル料は請求可能です。

3. キャンセルポリシーの明示でより確実に

法的には損害発生が証明できれば請求可能ですが、事前にキャンセル料に関する説明・同意があれば、よりスムーズに対応できます。

飲食店でよく使われる例:

  • 予約時に「◯日前以降はキャンセル料◯%」と告知
  • ネット予約フォームにポリシーを明記
  • 電話予約時にメモを残しておく

こうした記録があれば、「事前に了承された内容に基づく請求」として、より法的にも強い根拠を持つことができます。

4. 少人数でも対応可能?人数変更への対応

「2名減っただけ」「1人が来られなくなった」というケースでも、材料を既に準備していた場合には損害として扱える可能性があります。

ただし、「当日キャンセル」や「無断キャンセル」など悪質性が高い場合を除き、過大な請求は、契約の無効を主張されるおそれや、SNSや口コミなどによって店舗の評価が低下するおそれなど、法的・社会的なリスクにつながる可能性があるため、慎重な対応が必要です。

まとめ|事前予約=契約、コース料理キャンセルは損害賠償請求の対象になり得る

飲食店におけるコース料理のキャンセルは、契約違反による損害賠償としてキャンセル料請求が可能です。
実際の準備や仕入れ状況を記録しておくことで、万が一トラブルになった際にも冷静に対応できます。

『キャンセル料請求代行navi』では、証拠や履歴をもとに、弁護士がSMSでの穏便な請求を代行しています。
「高級コースなのにドタキャンされてしまった…」など、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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