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【美容室向け】ブリーチ予約のドタキャン…高額薬剤費は回収できる?

美容室でのブリーチ施術は、通常のカラー施術に比べて薬剤費が高額になるうえ、長時間の枠を確保する必要があるため、ドタキャンされると大きな損害につながります。
「仕入れたブリーチ剤は無駄になり、次の予約も入れられなかった…」というケースは少なくありません。
そこで本記事では、ブリーチ予約の無断キャンセルが発生した場合にキャンセル料として請求できるのかどこまでが法的に認められるのかについて、弁護士の視点から解説します。

1. ブリーチ予約は「契約」として成立している

ブリーチ予約のように日時・内容・金額が決まっている場合、それはサービス提供契約として法的に成立しています。
顧客都合での無断キャンセルは、債務不履行(民法第415条)として、実際に発生した損害についてキャンセル料を請求できる場合があります。

2. ブリーチ剤などの薬剤費や時間の損失も「損害」と認められるか?

ブリーチ施術では、以下のような損害が発生する可能性があります:

  • 事前に開封・調合したブリーチ剤や専用薬剤の費用
  • 長時間の施術枠を確保していたため他の予約を断っていたなどして失われた機会損失
  • 特別なスタッフ体制や準備のために要した費用

これらは現実に発生した損害として、合理的な範囲内で請求することが可能です。

3. キャンセルポリシーの提示でトラブルを未然に防ぐ

高額な施術には特に、キャンセルポリシーの明示が重要です。以下のような対策が有効です:

  • 予約時に「当日キャンセルは施術料金の◯%を請求」と説明
  • ネット予約時にポリシーを表示し、同意を得る
  • LINEやSMSでのリマインドにキャンセル料の案内を含める

こうした対策を講じることで、事前同意のもとに請求できる状況を作ることができ、トラブル回避につながります。

4. 悪質キャンセルには記録を残して対応

無断キャンセルを繰り返す顧客や、ブロック・連絡拒否などの行為がある場合は、記録(履歴・連絡内容)を残しておくことが大切です。

当サービス『キャンセル料請求代行navi』では、こうした記録をもとに弁護士がSMSで請求を行うことで、店舗の負担やトラブルを最小限に抑えます。

まとめ|高額施術の無断キャンセルには法的対応も可能

ブリーチなど高額な薬剤を使う施術においては、キャンセルによる損害の請求は法的に認められる可能性があります。
ただし、請求が認められるには損害の裏付けや事前のキャンセルポリシーの案内が重要です。

『キャンセル料請求代行navi』では、証拠に基づいた適切な範囲での請求を、弁護士が代行しています。
「仕入れた薬剤が無駄になった」「連絡なしにキャンセルされた」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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