クーポン・割引予約のドタキャンでも請求可能?価格変動と損害額の扱い

飲食店や美容サロンで広く導入されているクーポン・割引予約。集客効果がある一方で、割引を適用した予約のドタキャン(無断キャンセル)について「キャンセル料は請求できるのか?」という疑問を抱く事業者の方も少なくありません。
本記事では、クーポンや割引が適用された予約における損害賠償請求の可否と、損害額の算出基準について弁護士がわかりやすく解説します。
クーポン適用予約でもキャンセル料請求は可能
結論から言えば、クーポンや割引が適用された予約であっても、キャンセル料を請求することは法的に可能です。
重要なのは、事前にキャンセルポリシーが明示されており、利用者がそれに同意しているかどうかです。割引価格であっても、その価格でサービス提供の準備をしていた事実があれば、損害が発生していることに変わりはありません。
割引額ではなく「準備コスト」に注目
損害額の算定では、単純に「定価ベースか割引後の価格か」で争うのではなく、事業者が実際に負担したコストや逸失利益を基準に判断されることが多いです。
- 料理の仕込みにかかった食材原価
- 人員確保や営業時間調整による準備費用
- 本来受け入れ可能だった別予約の損失
これらが具体的に証明できる場合は、割引後の価格以上の損害が認められる可能性もあります。ただし、過大な金額請求はトラブルになりやすいため、弁護士との事前相談が重要です。
価格変動型サービスでの注意点
昨今では「曜日や時間帯によって価格が変動する」「期間限定で特別価格にしている」など、価格に柔軟性を持たせたサービス提供も増えています。
この場合も、キャンセルポリシーが適用されるのは「予約時点の価格」であり、あとから通常価格に戻ったからといって、それを基準に損害額を算出することは認められないのが一般的です。
実務上のポイント:証拠と説明がカギ
割引予約であっても、以下の点を押さえておくことで法的請求の正当性が高まります。
- 予約画面や予約確認メールにキャンセルポリシーを明記
- クーポンや割引の適用条件・価格を記録
- 仕込み・準備の内容や損害を具体的に記録
特に、ポリシーに「クーポン利用でも通常通りキャンセル料を申し受けます」と記載しておくことが重要です。
まとめ:割引価格でも「損害があるなら請求可能」
割引予約でもドタキャンは立派な契約違反です。実損が出ている以上は、損害賠償請求を検討する正当な理由があります。
『キャンセル料請求代行navi』では、クーポン予約や価格変動型サービスのトラブルにも対応できる弁護士が、キャンセル料の回収をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。