【エステ向け】初回体験コースだけ予約→無断キャンセルは請求対象になる?

エステサロンでは、集客施策の一環として「初回体験コース」を設けているケースが多くあります。
しかし「体験だけ予約して来ない」「連絡もないまま無断キャンセルされる」といったトラブルが後を絶ちません。
特に、施術準備やスタッフ確保などのコストが発生している場合、キャンセル料を請求できないのかという疑問が生まれます。
本記事では、初回体験コースの無断キャンセルにキャンセル料を請求できるかどうかを、エステ業界特有の事情も踏まえて解説します。
1. 初回体験でも「契約」は成立している
予約が確定した時点で、たとえ無料または低額な初回コースであっても、サービス提供契約が成立していると考えられます。
そのため、顧客側が一方的に無断キャンセルした場合、損害賠償請求(キャンセル料の請求)の余地はあります。
特に、以下のようなケースでは「損害が発生した」と評価されやすいです:
- 予約のために他の顧客の予約を断っていた
- 専用の機材や個室を準備していた
- スタッフを配置・拘束していた
2. キャンセル料の設定は「明確な事前説明」がカギ
初回体験コースのキャンセル料を請求する場合は、予約時にその旨を明確に案内し、同意を得ているかが重要なポイントになります。
有効な対策としては、以下の方法が挙げられます:
- ネット予約時にキャンセルポリシーを表示し、「同意する」にチェックを求める
- 電話予約時にキャンセル料の発生条件を口頭で説明する
- LINE・SMSで前日にリマインドを送る際、キャンセル料について再確認させる
こうした事前同意の仕組みがあれば、無断キャンセル時の請求に説得力を持たせられます。
3. 悪質な「体験荒らし」には記録と証拠を残す
初回体験のみを複数店舗で繰り返す、いわゆる「体験荒らし」のような行為も近年問題となっています。
同一人物による複数回の無断キャンセルが疑われる場合には:
- 電話番号や氏名、LINE IDなどの情報を記録
- 予約履歴・連絡内容のログを保管
- 予約時に入力されたIPアドレスや端末情報が取得できれば保管
これらの記録は、弁護士を通じた請求時の証拠として有効になります。なお、別途の問題として、個人情報や端末情報を扱う場合には、個人情報保護法のルールに従い、利用目的の明示や適切な管理が求められますのでご注意ください。
まとめ|初回体験コースも契約、損害があれば請求可能
無断キャンセルによって実質的な損害が発生していれば、初回体験コースであっても請求の正当性はあると考えられます。
ただし、トラブルを防ぐためにも事前のキャンセルポリシー明示と記録の徹底が重要です。
『キャンセル料請求代行navi』では、こうしたケースにも対応できるよう、事前記録をもとに弁護士がSMSで穏やかに請求します。
「初回体験だけ予約して来なかった…」というお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。